2015-05-26 第189回国会 参議院 財政金融委員会 第13号
プロ向けファンドの制度を用いたベンチャー向けファンドは、ファンド数ベースで全体の二五%、運用財産額ベースで五%と、こういうことを金融庁言っていますね。大体これでいいんだと思うんですね。 問題は、個々のベンチャー向けファンド、プロ向けファンドがどういうふうな、悪貨が良貨を駆逐してもならないわけなんですよ。
プロ向けファンドの制度を用いたベンチャー向けファンドは、ファンド数ベースで全体の二五%、運用財産額ベースで五%と、こういうことを金融庁言っていますね。大体これでいいんだと思うんですね。 問題は、個々のベンチャー向けファンド、プロ向けファンドがどういうふうな、悪貨が良貨を駆逐してもならないわけなんですよ。
本会議で麻生大臣にもお答えいただきましたが、日本で販売された内外ファンドの運用財産額は、平成二十五年三月末で二百十一兆円であります。その中で、集団投資スキームは約十五兆円となっています。この点はちょっとわかれば教えてほしいんですけれども、平成二十四年度の集団投資スキームにおいて、商品分類別の販売額、ビークル別の販売額というのは、今お手元に資料はありますか。
金融庁の調査結果によれば、日本で販売された内外ファンドの運用財産額は、平成二十五年の三月末で二百十一兆円となっております。 また、証券取引等監視委員会は、ファンドの運用業者に対する検査等を踏まえ、二十三件の行政処分の勧告を行っております。
しかし、それにもかかわらず、香港の信託銀行からこっそりと運用財産が引き出されることはないのか、こういった心配の声は非常に聞きます。ありとあらゆることはやっていただいているということでいいのか、これが一点目。
具体的には、今先生が言われましたように、ファンドの運用財産が香港などにあることを踏まえ、両社に対して、本件運用財産につき、管理保全措置に必要とされる協力を速やかかつ適切に行うこと、あるいは管理保全措置をとるために必要とされる情報を速やかにかつ適切に顧客に開示、提供することなどを命じたところでございます。
今、私がこの場でできることは、今後できることは何かと考えてみますと、運用財産の、平等かつ公正に、お客様に、受益者の方々にお返しすることが私の残された唯一のものではないかと思っております。受益者の方々で、返還していくという動きもありますので、真摯に、精いっぱい協力していきたいと思っていますし、真に受けとめてまいりたいと思います。
その結果、やはり投資者保護上の観点から問題があるということで、極めて異例の対応ではございますが、急遽、二月二十四日金曜日に、当社に対して一か月の業務停止命令を発出しますとともに、業務改善命令によりまして、まずは、私どもの行っております証券取引等監視委員会の証券検査に協力すること、それから、顧客の状況、顧客が出資等をした財産の運用・管理状況を早急に把握すること、会社財産を不当に費消しないこと、運用財産
運用財産につきまして管理を徹底するなどの命令を出しているところでございます。 その後、先ほど御説明しましたが、私ども検査を継続しておりますけれども、現在、AIJ投資顧問の社長等は検査に協力をしており、また、顧客財産の運用・管理状況の把握あるいは運用財産の管理の徹底などを含めまして、現在、業務改善命令の遵守状況に問題は認められておりません。
金融庁といたしましては、今さっきからずっと話に出ておりますけれども、これらを踏まえた上で、議員の、外部監査を、現行の投資運用業者の運用財産について外部監査の義務が今ございませんから、そういったことも含めて、きちっと規制監督のあり方の見直しをして、あらゆる選択肢を排除することなく、厚労省を初め関係省庁と密接に連絡をしながら、またしっかり議会の御意見なんかも聞かせていただいて、金融庁あるいは証券取引等監視委員会
例えば、運用財産の分別管理義務に関しては、現状、法人が三億円以下の罰金になっていますが、余りにも緩いのではないかと思いますが、これは強化されますか。
我が国も、明治以来、フランス、ドイツの法律をもとに近代的な法体系をつくったわけでありますけれども、信託というものを一九二二年に、大正十一年に導入したというのはそれなりの理由があるわけでありまして、やはり普通の権利の帰属の仕方と少し違うやり方でもって資金の運用、財産の運用をするだけのニーズがあったわけであります。
○政府参考人(増井喜一郎君) 今、先生御指摘の投資信託法でございますが、この投資信託は、主として有価証券、不動産等に対する投資として運用することを目的とする信託とされておりまして、この「主として」というのは運用財産の二分の一を超える額と解されているところでございます。
ちなみに、公益法人における財産の運用方法については、平成八年に閣議決定された公益法人の設立許可及び指導監督基準において、運用財産の管理運用は、当該法人の健全な運営に必要な資産、現金、建物を除きまして、元本が回収できる可能性が高く、かつなるべく高い運用益が得られるような方法で行うことなどとされておりますが、当省所管法人においては、公益事業の安定的かつ積極的な遂行に資するべきこれら規定を踏まえ、財産運用
残りの二分の一につきましては基金等の運用財産をもって充てるということであります。これは平成十年度の第三次補正予算で創設をしていただきましたけれども、その時点では二十五億円の国費をいただいたわけでございます。
○石毛委員 財団法人は厚生省が指導監督をするお立場にあると思いますけれども、公益法人に対する指導方針というものを拝見しましたけれども、何が基本財産で何が運用財産になるのか、そのあたりをつまびらかに分類していきませんと詳細な実態にはなかなか届かないわけですけれども、その損益計算書等々からつくられた資料では、平成三年度以降、株式ですとか株式信託ですとかワラントとか、そういうものに対する資金運用が四割を超
そのため、基準におきましては、株式の保有につきましては、運用財産の管理運用の場合、これはあくまでも公開市場を通じて買う場合、それから財団法人において基本財産として寄附された場合を除きまして原則禁止といたしております。
このような観点から、公益法人の設立許可及び指導監督基準におきまして、株式の保有につきましては、運用財産の管理運用の場合に公開市場等を通ずるいわゆるポートフォリオ運用であることが明らかな場合、あるいは財団法人におきまして基本財産として寄附された場合を除きまして、原則禁止とする旨を規定したところでございます。
この道路施設協会の設立の経緯について若干伺いたいと思うのですが、これは資料を見ますと、当初は基本財産が一千万で運用財産が約一千万ということでスタートしたそうなのですが、それで昭和四十年から始まって、四十年に一つ、四十一年に二つ、その後ずっと来て今日まで六十七の子会社をどんどんとつくり上げたわけです。
財団法人の方は、既に基本財産が今百億円、そして運用財産が六十二億円という非常に大きな財団となっております。総資産三百億円を超しております。 そしてまた一方で、警察及び交通安全対策の分野では努力がなされて、交通事故の死者はそれなりに減ってまいりました。あるいは、死亡事故の内容が変わってきて、交通遺児の発生というのはさらに減少してきた。
この育英会、先ほども御指摘ありましたように、 平成六年度末の資産が、基本財産百億円、運用財産、繰り越しで六十二億円、この奨学金を利用しました子供たちからの返還金が大体十一億円、その他、御寄附が三億円ぐらいあります。これだけの大きな財産を持ちながら、平成六年度の場合、実際に奨学金の貸与額は十四億五千万ぐらいになります。
山口氏と本件の関係につきましては、六月一日の理事会につきまして報告がございまして、理事会において山口理事に対して基本財産及び運用財産について事情説明を求めましたところ、それぞれの背景について説明があり、有価証券森電機株十一万株、短期貸付金五千三百十九万円を六月二十日までに返還することを約束し、理事会はそれを了承したということであります。
規模につきましては、基本財産二百億と運用財産五千八百億、合計六千億の規模で十年間重点的に事業を実施されるということでございます。 国といたしましては、無利子の貸し付けをこの基金に出すわけでございますけれども、それに当たりましての地方債措置、あるいは利子の九五%を交付税措置で手当てをするといったようなことで支援をするということになっているわけでございます。
さらに自工会等の業界から二億五千八百万ほどの運用財産としての寄附金を仰ぐという予定でございます。いずれも十分見通しを持った予算でございます。
その基本財産と、もう一つ運用財産と申しますか、実際にそれを使いまして事業を行うための資金というものがございます。お尋ねの、私どもの予算の関係でございますとか補助金等は、その運用財産の方に組み入れることを考えております。
あるいは運用財産と言われましたけれども、国の補助等、運営費への補助等、これは運輸省の自賠責特会の五千万円は確定をしておりますが、警察庁の調査委託費五千五百万円、建設省の調査委託費、これは道路特会から二億円、それぞれいまだに確定をしていないわけですね。事業は発足するが、基本財産や運用財産はどこまで実際に目途が立っているのか。