2019-03-12 第198回国会 衆議院 厚生労働委員会 第2号
技能実習手帳にきちんと雇用均等法九条のことを書き込む、それから技能実習制度運用要綱についても書き込む、これは当然なのです。プラス、書き込んだものがちゃんと今度は実施されているか、そして、それに違反した場合はしかるべく認定取消しもあるんだという強い態度で臨まないと。
技能実習手帳にきちんと雇用均等法九条のことを書き込む、それから技能実習制度運用要綱についても書き込む、これは当然なのです。プラス、書き込んだものがちゃんと今度は実施されているか、そして、それに違反した場合はしかるべく認定取消しもあるんだという強い態度で臨まないと。
○国務大臣(塩崎恭久君) 相模原事件の検証チームにつきましては、第一回開催時に構成員に諮って決定された運用要綱というのを決めております。
街頭防犯カメラを設置しております都道府県警察におきましては、プライバシーの保護に十分配慮する観点から、管理運用要綱を策定して、録画画像の保存期間や管理方法を定めるなどにより適正な管理運用を図っているところでございます。 警察庁といたしましては、各都道府県警察におきまして設置する場合には適正な管理運用を確保しつつ行うべきものというふうに考えているところでございます。
そして、この基本方針・行動計画が、その現農政の憲法の一部を実現するためのいわゆる運用要綱であるといったような認識でおります。 しかしながら、残念ながら、政府幹部の皆様の発言を聞いておりますと、たまに、ちょっと基本計画と基本方針・行動計画を取り違えているのではないかなと感じるときがございます。
○副大臣(浅野勝人君) 御指摘のように、有事の際における共同統合運用調整所の具体的な運用要綱につきましては、日米両国の間で今後更に詰めていくことにしております。 その中で、共同統合運用調整所は、防空や弾道ミサイル防衛に関する日米の司令部間の調整を図るとともに、防衛庁の統合幕僚監部と在日米軍司令部との間の情報の共有やオペレーションが中心になるわけですね。
各都道府県警察におきましては、通訳人の登録、派遣手続等を定めた通訳人運用要綱の制定、通訳人を統一的に管理運用する通訳センターの設置等を行っているほか、集団密航事件等、都道府県警察単独では通訳人を確保できない事案に備え、各管区警察局に通訳人の応援派遣を円滑に行うための管区通訳センターを設置するなどしているところであります。
というものもさることながら、やはり共用の促進ということにポイントを置いて利用者本位のこうした新しい仕組みをつくるということについて、これは大変評価できるというふうに私は思っておりますので、ぜひ、この法についての運用こそが、本当に魂というか、これはもう大変立派で、目的も立派ですばらしいものだということですので、この運用次第によって本当にすばらしいものができるのではないかなと期待しておりますので、ぜひ丁寧に運用要綱等
また、出願人の手数もかなり大きいというふうにも考えられますので、この辺は現在運用要綱試案を作成いたしまして、業界並びに庁内部の意見を聞いて固めつつあるところでございます。 それから、この記載内容につきまして、後に補正をすることはどうかという御質問であったかと存じますが、この点につきましては、私どもの方ではきわめて軽微な補正以外はすべて認めないということを当初からたてまえといたしております。
○上坂委員 参議院の審議の場合、そうしたいわゆる細部にわたる運用要綱といいますか、将来省令になるようないろいろな事項、基準、そういうものがきちんとしない時点ではこれを審議することができないというような意見もあったように思います。したがって、こうしたものはやはり一緒に出していただくようにしませんと、特許法は非常にむずかしい条文でありますのでなかなか理解がしにくい、こういうふうに思うのです。
先ほどの多項制の運用要綱試案と同じようなものが出ておりますが、これについても先ほど御説明をいただいたような形で解釈をしてよろしいのかどうか。 それから、この要綱試案というのは、一応広く各方面に意見を求めていくときの一つのたたき台となるのかどうか、この点をお伺いをいたしたいというふうに思います。
この現在の運用要綱でも、その点も一応問題だと考えております。それで、登録商標が指定商品の包装または容器だけにつけられている場合は、その状態をはっきり示す写真を出していただくということに考えております。
○安武洋子君 大体採決間際になってからそういう中身の運用要綱をお出しになるというところに私は大きな問題があると思います。この運用要綱も、先ほどから私、御質問申し上げているように、明確な基準をお示しにもなれない、こういうことなんですね。私はここに重大な問題があるということをお伺いいたしておりますので、長官お答えくださいますか。
○政府委員(齋藤英雄君) いま申し上げました条文の根拠に基づきまして運用要綱を作成をしておるわけでございますが、いずれも運用要綱と申しますのは、当然条文で規定をいたしております範囲内で書かれておりますと同時に、それにつきましての詳細なる記載方法なり、あるいはそれにおきますいろいろの添付書類の内容であるなり、そういう詳細なことが実は書かれておるわけでございます。
しかも、現在の運用要綱試案によれば、この証明書類の補正は許さないとしております。これに至りましては大いに問題であります。提出せられるべき証明書類の微妙な点において理解、認識にそごがあり、出願人側としては使用の事実を証する書類の提出があったと確信しているにかかわらず、審査官の判断によればそれでは立証不十分であるとされる場合を想定されれば、事の重大性は御理解いただけると考えます。
私たちお聞きするのに非補助小団地等土地改良事業助成基金運用要綱というものを農林省としてはおきめになって、それによっておやりになるのではないか。この第十一条の第一号けだでは趣旨がわからぬ。あなたの方は、今私が申し上げましたような非補助小団地等土地改良事業助成基金運用要綱については、もうすでにおきめになっておるのではありませんか。
今の農地局長の話の運用要綱は資料として配付されてありますか。それはどうなんですか。今の運用要綱については皆さんの合同審査の御了承を得ておるという話だけれども、運用要綱は配付になっておるのですか。——今委員部の方からの話でわかりましたが、別に資料としては配付になっていないということですが、あなたの方が口頭として説明をされたということなのでありますか。
○芳賀委員 その次は、先ほど申しました事業に対しては明らかになるわけですが、補助金はこれは該当しないということをさらに念を押して運用要綱の中には書いてあるのです。
○芳賀委員 稲富委員の補助事業関係の問題に関連して質問しますが、非補助小団地等の土地改良事業の助成措置ですが、これは先ほど建設部長からも説明がありましたが、農林省はすでに基金運用要綱を用意しておるでしょう。
○衆議院議員(首藤新八君) 砂利採取法案の第十一条の運用要綱といたしまして、いろいろありますが、最後の九に、「農家等の季節的な砂利採取又は経営規模の零細な業者の経営を不当に圧迫しないよう許可に当っては充分考慮すること。特に入会権類似の砂利採取の慣習ある地方においては、その慣習を尊重し、必要ある場合は村落或は部落単位に一定地域を砂利採取のために留保せしめる等有効なる措置を講ずること。」