2021-01-14 第203回国会 参議院 内閣委員会 閉会後第2号
陽性者への対応強化、対応体制の大幅な拡充、こういったこといろいろ取組しなければいけないんですけれども、この入国者への外出自粛、追跡アプリの携帯、これ義務化を我が党も提言させていただいている中で申し上げておりますが、変異株発見される中、今、感染急拡大、本当にやっとといいますか、昨日です、ビジネストラックに関しても一時停止というような報道もありましたが、より一層の水際対策、これ是非、早急の追跡アプリの運用義務化
陽性者への対応強化、対応体制の大幅な拡充、こういったこといろいろ取組しなければいけないんですけれども、この入国者への外出自粛、追跡アプリの携帯、これ義務化を我が党も提言させていただいている中で申し上げておりますが、変異株発見される中、今、感染急拡大、本当にやっとといいますか、昨日です、ビジネストラックに関しても一時停止というような報道もありましたが、より一層の水際対策、これ是非、早急の追跡アプリの運用義務化
これにつきましては、郵便貯金銀行、郵便保険会社に契約上の安全資産運用義務を課すとともに、機構が郵便貯金銀行に対する預金について担保を徴するということにしております。郵便保険会社の総財産の上に法定先取特権を有することといたしまして、万一、郵便貯金銀行、郵便保険会社が破綻するような異常事態が生じた場合でも機構の資産が保全される仕組みとしております。
第七に、公衆通信等の疎通を確保するため、海岸地球局、航空地球局等の運用義務時間を定めることとしております。 第八に、遭難通信等の疎通を確保するため、船舶地球局、航空機地球局等の聴守義務を定めるとともに、遭難通信等に関する運用手続を整備することとしております。 以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
次に、国際電気通信条約に附属する無線通信規則等の改正に伴う国内措置については、 第一に、船舶地球局、航空機地球局等の衛星通信を行う無線局に関する規定の整備を図ることとすること、 第二に、新たな海上安全システム等に対応して、無線局の運用義務時間等を定めるとともに、遭難通信等に関する運用手続を整備することとすること 等であります。
その内容について申し上げますと、政府原案におきましては、海岸地球局の運用義務等に関する改正規定の施行期日については、「平成元年十月三日」となっております。
第七に、公衆通信等の疎通を確保するため、海岸地球局、航空地球局等の運用義務時間を定めることといたしております。 第八に、遭難通信等の疎通を確保するため、船舶地球局、航空機地球局等の聴守義務を定めるとともに、遭難通信等に関する運用手続を整備することとしております。 以上のほか、所要の規定の整備を行うことといたしております。
国際電気通信条約附属無線通信規則の改正に伴う改正の内容は、船舶地球局、航空機地球局等の衛星通信を行う無線局に関する規定を整備し、新しい遭難安全システムに対応し、無線局の運用義務及び聴守義務に関する規定を整備し、遭難通信等に関する運用手続を整備するものであります。
ただずっと見てみますると運用義務時間が非常に短縮されておる。
運用義務時間中はもちろんその運用者がかかっていなければならないわけでございますから、そういうときに自動受信機にたよって、自分の運用義務を放棄していることはいけない、これは当然なことであると思います。
○亀山政府委員 運用義務時間以外に聴守時間が強化されることによって、労働過重にならないかということでありますが、現在船舶の無線通信局、千六百トン以上につきましても、運用義務時間と聴守義務時間とは運用義務時間のほうが少ない局もございます。
聴守義務が強化されましたのは、運用義務時間以外の時間でございまして、運用義務時間以外の時間につきましては、オートアラームによって聴守することができますから、先生のおっしゃいますとおりであります。
○永岡光治君 いまの御説明では、具体的によくわからないのですが、これを見ますと、「次の表の上欄に掲げる無線局でそれぞれ同表の下欄に掲げる周波数の指定を受けているものは、同表の一の項に掲げる無線局にあっては常時、同表の二の項及び四の項に掲げる無線局にあってはその運用義務時間(無線局を運用しなければならない時間をいう。)」
すなわち、本改正案の趣旨は、わが国海運企業の現状、最近における無線機器の性能の向上、船舶通信士の需給状況の逼迫等の実情にかんがみ、船舶無線電信局の運用義務時間を、海上における航行の安全の保持及び通信秩序の維持に支障を来たさない限度において、国際水準並みに軽減しようというのであります。
しかし、大筋におきましては、今日一番問題になります貨物船につきまして、五千五百トン以上の貨物船は電波法上は第一種局といたしまして船舶局の二十四時間の運用義務があるというふうに規定いたしておりまして、それに合わせまして船舶職員法は八時間労働でいたしまして三名の定員を規定いたしておる。
電波法のほうは、公衆通信の疎通の円滑化ということを目的にいたしておるわけでございますけれども、船舶無線電信局につきましては、国際条約がございますので、その国際条約に基づきまして、船舶安全法が人命の安全のために無線設備をつけなければならないと規定しているもののみを電波法にとって参りまして、そういう船舶について通信の円滑化をはかるためにはこういう運用義務時間でやるべきであるという規定になっておるわけでございます
しかるに、今回の改正案は、わが国海運企業の改善をはかり、国際競争力を強化する方策の一環として、かつは、船舶通信士の需給状況が最近逼迫を告げている実情から、船舶無線電信局の運用義務時間の短縮を要請しておりますが、これはで海上勤務が不安な上、いつ解雇になるかわからぬ精神的圧迫から、とうてい安全なる船舶の運航は望めないのであります。
ところが、今日の状況においては、現行法をもってした場合に、聴守義務時間というんですか、は二十四時間、運用義務時間は十六時間ということになって、二人が配置されておる場合が多い。たいていの船はそうだ。したがって、二人では三交代できないわけですから、そのギャップはオート・アラームでやるというような状態になっておりますが、しかし、実際問題として労働過重だ、この地帯における。
○野上元君 ただいまの質疑でも一部明らかになりましたように、今回の法律によって、運用義務時間を軽減するわけですね。短縮するということは、それだけ無線電信局の機能が低下するということになると思うのです。そうして、加えて無線通信士が減っていくのですから、明らかに能力は低下するというふうに考えられるのだが、この点については、郵政省はあくまでも能力の低下はないと言えますか。
今度の法律改正の主眼というものは、国際水準に船舶無線局の運用義務時間を合わせるということでございますので、それが、本則におきましては、その趣旨が貫かれたわけでございますけれども、その経過期間をどういうふうにするかというような問題についてお話がされたわけであります。
改正の第一点の法定乗組定員の減少という点につきまして、さらに御説明申し上げますと、現行法では、三千トン以上の旅客船並びに五千五百トンをこえますところの非旅客船、すなわち貨物船及び漁船等の船舶無線電信局を電波法上第一種局といたしまして、一日二十四時間の運用義務が規定せられておりますために、船舶職員法は、これに対応いたしまして、船舶通信士の法定の定員を、三千トン以上の旅客船及び遠洋及び近海の五千五百トン
それから、先ほどのオートアラームを装備する船舶の基準につきましては、先ほども申し上げましたように、千六百トン以上の国際航海に従事する船舶で、運用義務時間が常時でないものにつきましては、オートアラームによって代用することができる、こういうふうな規定になっておる次第でございます。 〔佐藤(洋)委員長代理退席、委員長着席〕
○西崎政府委員 御承知のように、世界の貨物船のほとんど全部は、いわゆる第二種乙ということで八時間の運用義務時間になっておるわけでございます。従いまして、そういった航行警報であるとか気象警報であるとか、そういうものは、やはりそういう実態を前提にして、放送なり通信が行なわれておる、こういうふうにわれわれは承知いたしております。
本法律案は、去る一月二十八日内閣から本院に提出されたものでありますが、その要旨は、海運企業の改善に資する等のため、船舶無線電信局の運用義務時間等の基準となる船舶局の種別分類を改め、運用、聴守義務等を軽減しようとするものでありまして、この改定に伴う所属局級の変更によって、現在常時運用となっている大型船の局の大部分が十六時間または八時間運用となるほか、大多数の船舶局がそれぞれ運用時間を短縮され、通信士の
まず、本案改定の提案理由によりますと、海運企業の現状及び最近におきまする無線機器の性能の向上にかんがみ、運用義務時間を短縮する必要があるとされておりますが、率直に申し上げまして、この提案の理由と改定されます内容とは、ちょっとすなおに結びつくことができないのであります。
○岡田(修)委員 海上保安庁並びに気象庁が見えておられるようでありますが、質問が非常に飛びますけれども、この無線通信士の減少によって船舶の通信の運用義務時間というものが非常に減るわけです。通信士の勤務している時間というものが非常に減るわけですが、一体気象航行通報といいますか、そういうふうなものについて支障が起こらないのかどうか、その点一つ……。
この改正法律案は、船舶無線電信局の運用義務時間を国際水準の線に置くこととする電波法の一部を改正する法律案に対応いたしまして、海上航行の安全に支障を来たさない範囲で船舶通信士の法定乗組員定員を諸外国並に改めようとするものであります。 御承知の通り、今日、わが国の海運企業はきわめて困難な事態に当面いたしております。
現在、電波法におきましては、船舶無線電信局の運用に関する規定の一つとして、運用義務時間と聴守義務時間の規定があります。 運用義務時間につきましては、主として海上における公衆通信の円滑な疎通という観点から、国際電気通信条約上の船舶無線電信局の局種に応じてこれを定めております。