2017-04-13 第193回国会 参議院 財政金融委員会 第11号
これが二つ目の下段のグラフで示しているんですけれども、左の円グラフが、加入者から運用指図のなかった掛金が自動的に買い付けされる商品を設定している企業が六割以上、そして、その企業の設定しているデフォルト商品が、九五%が元本確保型商品、要するに預金です。
これが二つ目の下段のグラフで示しているんですけれども、左の円グラフが、加入者から運用指図のなかった掛金が自動的に買い付けされる商品を設定している企業が六割以上、そして、その企業の設定しているデフォルト商品が、九五%が元本確保型商品、要するに預金です。
加入者は提供される運用商品の中から運用指図を行うため、元本確保型商品提供義務の削除は、加入者のリスクを増やし、財産権を侵害します。
結局、加入者は、提供される金融商品の中、運用商品の中から運用指図を行うわけですから、やっぱり元本確保型の商品がその中にないというのは、加入者のリスクを、別に必ず元本確保型を採用しなさいと言っているわけじゃない、その選択肢の中に入れておくかどうかという問題で、そこにやっぱりきちっと元本確保型を入れておくということは、私はこれ、今の国民の金融商品に対する向き合い方から見て、最低限やっぱり財産権を守る、リスク
現在は通知を根拠に行われているものを法定化するというふうに聞いておりますけれども、この指定運用方法というのは加入者による運用指図がなくてもあらかじめ運営管理機関が定めた運用方法に自動的に入れられるというもので、それによって本人が運用の指図を行ったものとみなされるというものであります。
○政府参考人(細溝清史君) 信託契約にはいろんな契約がありますので一概に申し上げることは困難でございますが、本事案のようないわゆる年金特定信託契約、年金特金ですが、につきましては、信託銀行は、投資一任業者からの運用指図に従い、信託財産の保管、処分等の資産管理を行うということとされているというのが一般的であると承知しております。
まず、投資事業組合についてお伺いしたいと思いますが、この二つの投資事業組合、そしてまた別に、ケイマンのファンドには子会社で、英領バージン諸島に子会社がそれぞれサブファンドの下につながっている構図になっているというふうに認識しておりますが、誰の運用指図によるのか、まず投資事業組合への出資行為というのはAIMグローバルファンドからなされたのか、浅川参考人、お願いします。
○大脇雅子君 企業型では、事業主が個々の従業員の委任を受けまして、その委任の範囲内で運用指図をするということは差し支えないということにされていますが、これは個々の従業員の意思を確認した上で、一括運用を希望する従業員の分に限って事業主が一括して運用指図することを認めるという趣旨でしょうか。
○政府参考人(辻哲夫君) 事業主に対して運用指図を委任することは、法的には民法上の委任と考えられます。そもそも民法上の委任は、その当事者がいつでも解除できるということは民法六百五十一条に規定されておりまして、加入者が事業主に運用指図を委任した場合におきましても、加入者の判断によりまして随時、いつでもその委任を解除することができるものでございます。
加入者がみずからの責任で運用指図を行うというこの制度におきまして、加入者が適切な知識を持つようにする、すなわち事業主の情報提供義務は非常に重いものでございます。
○政府参考人(辻哲夫君) 御指摘の法案第四十三条三項二号に基づく省令におきます加入者の保護に欠ける行為として、加入者に対して特定の運用商品を選択するよう推奨または強要することや事業主に運用指図を委託することを推奨または強要すること、まずこれを禁止します。それから次に、自己または第三者の利益を図る目的をもって運営管理機関に対して特定の運用商品を提示させること。
いずれにしても、加入者がみずからの責任で運用指図を行うというこの確定拠出年金では、加入者が資産運用について適切な知識を持ち得るようにするということが、委員御指摘のとおり、極めて重要であります。まさに投資教育ということでございまして、事業主の役割も極めて重たいのではないかというふうに感じております。
確定拠出年金制度に関しましては、この苦情というものは、究極的に、その処理というのは、運用指図を行います加入者と運営管理機関、この間に生じるいわゆるトラブルに起因するものと言えると思います。そのようなことから、この運営管理機関に関するトラブルをどのように処理するのかということでございます。
確定拠出年金は、拠出した掛金をみずから運用指図を行うなど、自己責任に基づく年金制度であるというふうに私どもも考えて、この法案を提出させていただいた次第でございます。
確定拠出年金では、加入者ごとに持ち分を管理して、それらにかかわる運用指図を個々の加入者が行うことになる。このため、運営管理コストが相対的に高くなるとの指摘が今もあっております。
こういう環境の中でどうやって、個人に運用指図をさせるとか、その上手数料まで払う、私は、こういう発想はおかしいんじゃないかと思います。 次に、もう一つ金融庁にお伺いします。
○辻政府参考人 御指摘のとおり、加入者がみずからの責任で運用指図を行うという確定拠出年金制度におきまして、加入者自身が資産運用について適切な知識を持ち得るようにすることは極めて重要でございまして、この点についての事業主の役割は重いものと考えます。
○辻政府参考人 御指摘のとおり、加入者がみずからの責任で運用指図をするということですから、加入者がどれだけこの運用について知識を持っているか、これは本当にこの制度の根本であると思います。そのような観点から、いわゆる投資教育というものは基本的に重要という認識に立ちまして構成されております。 ただ、義務となりますと、要するにどこまでをやったら義務を果たされるのか。
こんなんじゃ本当は、それで何で企業が出す分の、退職金の先払いのものを個人が運用指図をするのか。それだったら、企業がいわゆる退職金の債務を今のままの会計制度だったら表に出さなきゃいけないから、だからそうじゃなくて、この確定拠出にすれば退職金の債務が消えてなくなるからとか、そういうふうに思われてもしようがないんですよ、それしかないんじゃないかと。
さらに、まさに今やグローバル運用あるいは多角的な運用の時代でございまして、そのために投信委託業者の運用指図の権限、これを外部委託を導入してまさに運用の効率化に資するという、そういう面での強化、さらにその販売チャネルを拡充する、今まで基本的に証券会社に限られていたものにつきまして銀行等の金融機関にも窓口販売を導入する、こういったことを盛り込んでいるわけでございます。
とりわけ、商品設計が自由化され、運用指図の外部委託や銀行の窓販が認められることになりました。 このように大規模な改正がなされるわけでありますけれども、この法案の内容は東京市場の再生、我が国金融機関の国際競争力強化という国民経済的課題を早期に実現するために不可欠なものであろうと思われます。
○仙谷委員 そうしますと、この補てんの有価評券取引自体も運用指図書が委託者から信託銀行に出されて、信託銀行から証券会社に注文書が出される、こういうことになるんじゃないですか。
運用指図を法律上は委託者が信託銀行に出す、信託銀行は証券会社に注文をする、こういうことで証券取引が行われるという、こういう格好になっておるのでしょう。そうですね。
これは、親会社が証券会社の場合が多いわけでございまして、したがいまして委託会社の運用指図というものが親会社の影響によってゆがめられるというようなことになりますと御指摘のような問題が起こり得るわけでございまして、その点については委託会社の親会社からの独立性というものを私どもも非常に注意して見ておりますし、また委託会社は、これは法律の規定に基づきまして、一般の投資家、つまり受益者のために忠実に運営しなきゃならないという
営業特金といいますのは、契約上は企業、法人あるいは機関投資家が一定の資金を信託銀行に信託をいたしまして、その運用指図は自分が行うという形のものでございます。
○説明員(松野允彦君) いわゆる営業特金口座といいますのは、私どもの考え方では、特金というのは特定金銭信託でございますが、投資家が一定のお金を信託銀行に金銭信託をしてその運用を行うものを言うわけでございますが、そのうち、信託銀行に対して投資家自身が運用指図をするという、いわゆる投資顧問などがついていないものを私どもは営業特金というふうに言っているわけでございます。
○説明員(松野允彦君) 営業特金につきましては、先ほど申し上げましたように、基本的には投資家が運用指図をするわけでございますので、その限りにおきましては売買一任的な行為が発生するわけではございません。しかし、投資家が運用を指図するに当たって証券会社の情報、これは投資顧問というわけではございません、いろいろな情報を利用するというようなことが非常に多く行われたわけでございます。
○説明員(松野允彦君) 証券会社が投資家にかわって事実上運用指図を投資家の名前で行うというケースが見られたものですから、事実上運用を一任されるというふうに申し上げたわけでございます。
他方、この委託者がすべての運用指図を行うという点で、特定金銭信託が最も株式の自己取引、ハイリスク・ハイリターンに近い商品でございます。ファントラはその中間にございまして、その信託銀行の運用によるハイリターンを期待する一方で、一任運用をした成果はたとえ損が出てもすべて甘受する、実績配当主義と言っておりますが、そのような商品性になっております。
本来、証券投資信託におきましては、信託財産の運用指図権を有する委託会社は、その管理保管の責めに任ずる信託銀行とともに、受益者に対し実質的には共同受託者たる地位にはあるのでありますが、法律上は委託会社の受益者に対する責任関係は必ずしも明らかではありません。
そこで今お話しの、さような場合であってもやはりなお委託会社としての仕事はやらすべきでなく、これは証券会社以外のものが運用、指図をすべきものじゃなかろうかと、かようなお説もあろうかと思いまするけれども、これはまあ証券会社が必ずやるべきものでもなければ、また証券会社がやっていけないということでもなく、そういう知識経験なり、能力のあるものが、これが当るということでいいわけでございまして、まあ今実際問題といたしまして
ただ保全経済会のああいう崩壊の事態があったわけでございまするが、保全経済会とは非常にこれは仕組みなりやり方が違ってこれは別に御説明するまでもなく、御承知であると思いますが、違っておりまするし、これは法律の規定によりまして、信託契約によって信託会社が現に金銭なり株券を保管しておるのでございまして、委託会社と言われております証券会社は運用指図をする、こういう形のものでございまして、自分で財産を自由にするというようなことのできる