1996-06-04 第136回国会 参議院 厚生委員会 第16号
第三に、政府の出資金及び運用利益金の充当先に基礎的研究業務を追加しております。また、機構は、厚生大臣の認可を受けて定める基準に従って、基礎的研究の一部を委託することができることとしております。 なお、この法律は、公布の日から起算して一カ月を経過した日から施行することとしております。 以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
第三に、政府の出資金及び運用利益金の充当先に基礎的研究業務を追加しております。また、機構は、厚生大臣の認可を受けて定める基準に従って、基礎的研究の一部を委託することができることとしております。 なお、この法律は、公布の日から起算して一カ月を経過した日から施行することとしております。 以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構の目的に、医薬品の生産等に関する技術の基礎的研究に関する業務を行うことを追加すること、 第二に、基礎的研究業務について、医薬品の生産または販売に関する技術のうち、医薬品の品質、有効性及び安全性の確保向上等国民の健康の保持増進に寄与する技術のほか、医療用具等に関する技術も対象とすること、また、業務の内容に基礎的研究の成果の普及等を追加すること、 第三に、政府の出資金及び運用利益金
第三に、政府の出資金及び運用利益金の充当先に、基礎的研究業務を追加しております。また、機構は、厚生大臣の認可を受けて定める基準に従って、基礎的研究の一部を委託することができることとしております。 なお、この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行することとしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
○高木委員 平成三年三月八日付の自治省財政局長通達でありますいわゆる宝くじ運営方針によりますと、運用利益金、すなわち宝くじの元本が生み出す果実、利子、これについては、「宝くじの健全な発展に資する事業の財源に充てるとともに、その他の部分については、公共事業の財源に充てることが望ましい」、このようにあります。これは要するに、何に使ってもいい、こういう意味なんでしょうか。
○小林(実)政府委員 先ほども申し上げましたが、運用利益金につきましては、宝くじ収益金とは別個のもの、こういうふうに考えておりまして、特に地方協会あるいは全国の協会から要望の強い事業にも運用できるようにいたしておりますが、基本は公共事業、それから先ほどの省令で定めております公益事業でございますので、それに使っていただく、こういうのが基本でございます。
その第十九条に、「特別保健福祉事業ニ関スル政府ノ経理ハ当分ノ間」「本会計ニ於テ行フ」ということと、この福祉事業とは「国民保健ノ向上及老人福祉ノ増進ヲ目的トシテ国民ノ老後ニ於ケル健康ノ保持及適切ナル医療ノ確保ヲ図ル為特別保健福祉事業資金ノ運用利益金ヲ財源トシテ行フ左ニ掲グルモノ」である、こういう定義を第十九条で置かせていただいております。
○政府委員(湯浅利夫君) 自治振興宝くじの発行によります運用利益金は、今御指摘のとおり栃木県から交付されるわけですが、その分は施設の整備の資金ということで別途積み立てられております。これが約二百五十億ばかり、ちょっと私記憶ありませんが、そういう額がございます。
今回、この宝くじの収益金の使途の拡大等のための法改正を行いますのを機会といたしまして、宝くじ資金の確実かつ有利な運用を行い得るように法第十四条を改正することとしたわけでございまして、この宝くじの滞留資金の管理運用につきましては、これらの資金が当せん者への当せん金や経費の支払いのための原資でございまして、またこれらを除いた残額については運用利益金も含めて発売庁である地方団体に納付されるものであることにかんがみまして
しかして、回収準備資金が補助貨幣の回収準備として保有する現金は、資金運用部に預託して運用することができ、その運用利益金は資金に組み入れまして資金の充実強化をはかることとしております。
造幣局特別会計におきましては、政府の発行にかかる補助貨幣の額面相当額を補助貨幣回収準備資金に積み立てまして、補助貨幣の引きかえまたは回収、造幣局の事業に要する経費等の財源に充てるとともに、この資金に属する現金は資金運用部に預託して運用し、その運用利益金は同資金に編入することによりまして、資金の充実強化をはかっているところであります。
造幣局特別会計におきましては、政府の発行にかかる補助貨幣の額面相当額を補助貨幣回収準備資金に積み立てまして、補助貨幣の引きかえまたは回収、造幣局の事業に要する経費等の財源に充てるとともに、この資金に属する現金は資金運用部に預託して運用し、その運用利益金は同資金に編入することによりまして、資金の充実強化をはかっているところであります。
「地方公務員共済組合の長期経理資産の運用利益金に関する調」という資料でございます。この中に出てまいります数字はすべて千円を単位といたしております。 この表は昭和三十八年度から昭和四十一年度までの間におきます決算にあらわれました運用利益金の状況でございます。 昭和三十八年度におきましては、全共済合わせまして運用利益金が六十二億九千七百三十二万三千円でございます。
しかし、今日なお、貯金、保険の会計の中から運用利益金を投資させる等の、企業の基盤強化の方策がとられるならば、私は、低廉でもってあまねく国民にサービスされる郵便事業が、これが維持できないというふうには考えられないのでありまして、この点から、これらに対する解決のない法律案に対して、反対の理由とするわけであります。
運営の権限は一切奪われ、郵便貯金の運用利益金の剰余金にさえ手をつけることができない状態であります。このような運営をしいられておって、郵政事業特別会計の独立採算制が成り立たないのは当然であります。
その当時、あなたが言われた通り、確かにこの産投会計法の主要財源は、見返資金特別会計の承継財産をもととして、またそれでまかない得る範囲を考えて一般会計からの繰り入れ等当然なすべきであるという議論ではなかったと思いますが、その後の情勢の変化等を予測をして、第一条第二項の規定も置き、第三条二の規定の中に、「一般会計からの繰入金及び資金の運用利益金をもってこれに充てる。」
と、産投会計の運用利益金というものがそっくりアメリカへの返済にいってしまうわけですから、どうしても資金源が足りなくなることは明らかであります。そこで、大蔵大臣は、足りなくなりゃ一番簡単な方法は一般会計から繰り入れるというような無責任な答弁をしておるわけです。これは国民の税金ですよ。国民の税金は――借金をなすためや融資をするために租税原則ができておるのじゃないのです。
事業団は、この交付金及びその運用利益金をこの業務に必要な資金として管理し、その経理は、従来からの価格安定及び債務保証の業務にかかわる経理と区分して整理しなければならないものといたしたのであります。
事業団は、この交付金及びその運用利益金をこの業務に必要な資金として管理し、その経理は、従来からの価格安定及び債務保証の業務にかかる経理と区分して整理しなければならないものといたしたのであります。
産業投資特別会計の財源は、御承知のように、貸付金の回収金及び利子、納付金、余裕金の運用利益金、特定物資納付金処理特別会計からの受入金等をもって、これに充てることになっております。
産業投資特別会計の財源は、御承知のように、貸付金の回収金及び利子、納付金、余裕金の運用利益金、特定物資納付金処理特別会計からの受入金等をもってこれに充てることになっております。
産業投資特別会計において行う投資の財源は、貸付金の回収金及び利子、余裕金の運用利益金、特定物資納付金処理特別会計からの受入金、資金からの受入金、前年度の歳計剰余金等をもってこれに充てることとなっているのでありますが、昭和三十四年度におきましては、その財源の状況に顧み、資金内容の充実をはかるため、さきに設けました経済基盤強化資金から一般会計への受入額のうち五十億円を限り、同特別会計に繰り入れることとし