運営者 Bitlet 姉妹サービス
使い方 FAQ このサイトについて | login
29件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

  • 1
  • 2

2021-06-21 第204回国会 参議院 行政監視委員会 閉会後第1号

この文面からは、特定地上基幹放送事業者であるNHKが不当な勧誘をした際には、放送法規定によると、約款の変更命令有料放送に係る是正命令のほか、より強いものとして、無線局運用停止命令、認定の取消しもできるように読み取れます。NHKが現に問題ある現状を鑑みれば、総務省がその管理権限をしっかり行使してNHKを取り締まっていただきたいと思います。  さて、次に内閣府の方にお聞きします。  

浜田聡

2019-11-08 第200回国会 参議院 予算委員会 第3号

その審議の際にも、第四条の番組準則法規範性を有すること、番組準則違反した場合には、総務大臣は、放送法第百七十四条に基づく業務停止命令電波法第七十六条に基づく無線局運用停止命令ができること、それらの命令については極めて限定的な状況のみに行うこととするなど、慎重な配慮の下運用すべきであることについて、平成二十二年十一月二十六日の参議院総務委員会で当時の副大臣答弁をされております。  

高市早苗

2018-02-06 第196回国会 衆議院 予算委員会 第6号

野田国務大臣 今、奥野委員がおっしゃっているAbemaTVというのは、ネット放送ということで、そもそも放送法規制の外にありますから、今のような御指摘には当たらないと思っていますし、放送法そのものも、番組準則違反理由としてそもそも無線局運用停止命令を行った例というのはなくて、放送法というのは、もう御承知のように、放送事業者自主自律を基本とする枠組みということであり、先ほど申し上げたように、解釈

野田聖子

2017-06-01 第193回国会 衆議院 総務委員会 第22号

奥野先生もいらっしゃるので恐縮でございますが、昨年二月八日の衆議院予算委員会における私の答弁は、奥野先生から御質問を受けて、放送法第四条第一項に違反した放送が行われた場合に、その放送事業者に対して、放送法第百七十四条の業務停止命令電波法第七十六条の無線局運用停止命令に関する規定適用される可能性はあるのかと問われたため、従来からの法律枠組みですとか解釈答弁したものでございます。  

高市早苗

2017-02-21 第193回国会 衆議院 総務委員会 第4号

高市国務大臣 昨年来議論をさせていただいて何度も答弁させていただいたのは、電波法第七十六条、無線局運用停止命令、放送法第百七十四条、放送業務停止命令運用についてでございますが、これももう何度も申し上げましたとおり、法律規定違反した放送が行われたことが明らかであることに加えて、その放送公益を害し、放送法目的にも反し、これを将来に向けて阻止することが必要であり、かつ同一事業者が同様の事態

高市早苗

2016-10-11 第192回国会 参議院 総務委員会 第1号

放送法百七十四条の放送業務停止命令電波法七十六条に基づく無線局運用停止命令も、法律規定違反した放送が行われたことが明らかであることに加え、その放送公益を害し、放送法目的にも反し、これを将来に向けて阻止することが必要であり、かつ同一事業者が同様の事態を繰り返し、かつ事態発生原因から再発防止のための措置が十分でなく、放送事業者自主規制に期待するのでは法律を遵守した放送が確保されないと

高市早苗

2016-04-21 第190回国会 衆議院 総務委員会 第15号

例えば電波法第七十六条ですとか放送法百七十四条、前者は無線局運用停止命令そして後者は業務停止命令ということになりますが、それらを適用する場合にどれだけ厳格な要件があり、そしてまた非常に極端なケース、何度も何度もそれが繰り返され、放送事業者自主自律によってその行為をやめていただけないような、過去にも民主党政権時代に平野副大臣答弁をしてくださったような内容のものは今逐条解説集にも書かれておりますので

高市早苗

2016-04-21 第190回国会 衆議院 総務委員会 第15号

ですから、日本は法治国家ですから法律たてつけはこうなっていますということについては申し上げたかったし、それから、電波法適用、つまり、無線局運用停止命令放送法第四条を理由に今まで出されていないということについても説明をしたかったです。私の本意を説明したかったです。  ところが、このケイさんについてでございますけれども、日時を指定して私に面談の申し込みをしてこられました。

高市早苗

2016-04-05 第190回国会 衆議院 総務委員会 第11号

その審議の際にも、第四条の番組準則法規範性を有すること、番組準則違反した場合には、総務大臣は、放送法第百七十四条に基づく業務停止命令電波法第七十六条に基づく無線局運用停止命令ができること、ただし、それらの命令については、極めて限定的な状況のみに行うこととするなど、慎重な配慮のもと運用すべきであることなどについて、当時答弁をされております。  

高市早苗

2016-03-31 第190回国会 参議院 総務委員会 第9号

この放送法は、平成二十二年、菅内閣時代に抜本的な改正が行われまして、その審議の際にも本委員会におきまして、平成二十二年十一月二十六日、第四条の番組準則法規範性を有すること、番組準則違反した場合には、総務大臣は、放送法第百七十四条に基づく業務停止命令電波法第七十六条に基づく無線局運用停止命令ができること、さらに、それらの命令について極めて限定的な状況のみに行うこととするなど、慎重な配慮の下運用すべきであることということについて

高市早苗

2016-03-25 第190回国会 参議院 予算委員会 第18号

その審議の際にも、第四条の番組準則法規範性を有するということ、そして番組準則違反した場合には、総務大臣は、放送法第百七十四条に基づく業務停止命令電波法第七十六条に基づく無線局運用停止命令ができること、ただし、それらの命令については極めて限定的な状況のみに行うこととするなど、慎重な配慮の下運用すべきであるということについて、平成二十二年十一月二十六日に当時の副大臣答弁をされ、その同じ日に採決が

高市早苗

2016-03-24 第190回国会 参議院 総務委員会 第7号

その審議の際にも、この平成二十二年十一月二十六日の本委員会参議院総務委員会で、片山委員も御出席だったと存じますが、第四条の番組準則法規範性を有すること、番組準則違反した場合には、総務大臣は、放送法第百七十四条に基づく業務停止命令電波法第七十六条に基づく無線局運用停止命令ができること、しかし、それらの運用については極めて慎重な配慮の下運用すべきであることなどにつきまして当時の平岡総務大臣

高市早苗

2016-03-22 第190回国会 衆議院 総務委員会 第10号

高市国務大臣 渡辺委員がおっしゃるいわゆる停波というのは、電波法第七十六条に規定している無線局運用停止命令と理解しますが、これは、特定地上基幹放送事業者電波法放送法またはこれらの法律に基づく命令や処分に違反した場合、三カ月以内で無線局運用停止を命じることができるものとするものです。  その際、弁明の機会の付与などの行政手続法に基づく手続が求められます。  

高市早苗

2016-03-18 第190回国会 参議院 予算委員会 第17号

この第四条を含む放送法違反についての、放送法第百七十四条、放送業務停止命令や、電波法第七十六条、無線局運用停止命令運用は、これまで私が何度も国会で答弁をしましたとおり、法律規定違反した放送が行われたことが明らかであることに加え、その放送公益を害し、放送法目的にも反し、これを将来に向けて阻止することが必要であり、かつ同一事業者が同様の事態を繰り返し、かつ事態発生原因から再発防止のための

高市早苗

2016-03-17 第190回国会 衆議院 総務委員会 第9号

つまり、第四条、番組準則、公安及び善良な風俗を害しないこと、政治的に公平であること、報道は真実を曲げないですること、意見が対立している問題についてはできるだけ多くの角度から論点を明らかにするという、これが番組準則、今話題になっている放送法第四条でございますが、この違反についての放送法第百七十四条、つまり放送業務停止命令や、電波法第七十六条、つまり無線局運用停止命令運用については、これも何度も答弁申

高市早苗

2016-03-10 第190回国会 参議院 総務委員会 第3号

続けて、「したがいまして、放送事業者番組準則違反した場合には、総務大臣は、業務停止命令、今回の新放送法の第百七十四条又は電波法第七十六条に基づく運用停止命令を行うことができるというふうに考えているところでありますけれども、」ということで、これは当時の平岡秀夫大臣の御答弁でございます。

高市早苗

2016-03-10 第190回国会 参議院 総務委員会 第3号

国務大臣高市早苗君) まず、私自身が、無線局運用停止命令すなわち電波法第七十六条の規定ですとか、放送事業停止命令、これは放送法の百七十四条でございますが、こういったことを適用すると申し上げたことはございません。そしてまた、内閣及び自民党に対して放送事業者が何か批判をしたことに対しても、総務大臣になってから何らコメントをしたことはございません。

高市早苗

2016-03-10 第190回国会 参議院 総務委員会 第3号

例えば運用停止命令でございますが、仮に万一そういうような事態が生じた場合には、例えば電波法の七十六条でございますと、電波法の七十七条に規定がございますけれども、例えば、「理由を記載した文書を免許人等に送付しなければならない。」と、こういった規定もございます。ですから、そういった規定に基づいて私ども行政執行させていただくということかと存じます。

今林顯一

  • 1
  • 2