1947-11-13 第1回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第33号 この市町村の警察に關する權限は完全なものでありまして、國家警察から何らの干渉をも受けず、行政的にも運營的にも自主權をもつものであります。從つてその經費も原則として、當該市町村が負擔すべきが當然でありますが、ただ當分の間地方自治財政の確立いたしまするまでは、現在通り國庫及び都道府縣が負擔をいたすことになつておるのであります。 久山秀雄