1947-08-18 第1回国会 衆議院 政党法及び選挙法に関する特別委員会 第8号 なお笹口君からも御意見がありましたが、役員を改選した場合、この改選した新しい役員の氏名等につきましては、これは政黨の運營上屆出はしなければならぬだろうと思うのでありますが、しかしその選擧方法というようなものも、結局それはその政黨自身の規則内規に依存せしむべきであつて、政黨法自體にそれを規定することはやはり政黨の民主化から言つて必要はないのではなかろうか。 森三樹二