1981-11-12 第95回国会 衆議院 地方行政委員会 第3号
○大嶋政府委員 地方公務員法は、憲法九十二条の「地方公共團體の組織及び運榮に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。」という規定に基づきまして、一般職の地方公務員の身分取り扱いといったものを定めておるわけでございます。
○大嶋政府委員 地方公務員法は、憲法九十二条の「地方公共團體の組織及び運榮に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。」という規定に基づきまして、一般職の地方公務員の身分取り扱いといったものを定めておるわけでございます。
国土総合開発計画に関する件 予算委員会において 一、予算制度に関する件 二、予算の執行状況調査に関する件 決算委員会において 一、昭和二十三年度一般会計歳入歳出決算及び同年度特別会計歳入歳出決算 二、決算制度及び決算審議に関する件 議院運営委員会において 一、議員の福利施設に関する件 二、議員の退職金制度に関する件 三、議長の諮問事項に関する件 図書館運営委員会において 一、国立国会図書館運榮営関
この行政機権が民主的でなければならんということは、即ち行政機構が結局行政運榮を極めて民主的にし、一般の國民の一人々々に體しまして、迅速、周到親切なるサービスをすることができるように機構を作るという意味であります。 それから第二には、行政機構は能率的でなければならない、これは特に説明を要しないと思います。 それから第三には、行政機構は合理的であることを要する。
アメリカなんかの例から見まして、大統領に所属する恒久的な委員會、ああいう行き方で行かれるのかも分りませんのですが、行かれるつもりかとも思われるのでありますが、日本のはとにかく委員會の運榮というのは、まだこういう省と院の間に置かれるような恒久的なものじやないのじやないかという感を持つのでありますが、委員會は別表のもの、本文も別上表になつているようでありますが、別表のもの、これにつきましても、もう少し詳
併しながら吉村教授も指摘されましたように、この運榮につきまして、その基準が全然書かれておりません。第一條の「もつて國の行政事務の能率的な遂行のために必要な」云々というふういたしまして、これは行政事務の能率的な運榮をするためだというふうにございまするけれども、當然運榮という……第三條において運榮の基準を論ずべきであろうと思います。
○梅原眞隆君 私共は圖書館運榮委員會に關係していますのですが、これは兩方が合同して話をする方が、大體において能率的でもあり、穩當でもあるという感覺は起りますな、實際は事……。兩方にありましてもやはり取り決めるのは兩方で寄つてやらないと、一方で決めたことを他に強いるということはどうもうまく行かないと思う。
すなわち民主黨は共和黨と同じくフリー・エンタープライズ・システム、私企業の重要性ということは原則的に認めるのでありますけれども、しかし、ながら戰後の國民經濟の運榮にあたつて、共和黨の言うごとく、もし完全なる自由經濟というものに對しますならば、戰時中に蓄積しました厖大なる購買力が一時に出てくる。
○野原委員 特別會計の運榮上の問題に關しまして、いろいろと要望したい點があります。この點を申し上げたいと思います。まずこの買上げの制度は、あくまでも生産を増強する。從つてその生産者の立場に立つて、出来るだけの利益を確保するような點に重點をおいてやつてもらいたい。その點に關しましては、特に價格の方面について、現在生産者價格との格差があまりにもはなはだしいというような聲がたくさんあるのであります。
更に萬一そういうことがありましても、研究所は文部省の一部局ではなく、國家の國立の研究所として運榮の委員會を持つておるのでありまするから、それと運命を共にするという性質のものではないのでありまするから、その御心配は私はないと思うわけであります。 それから第二の點は、基礎的の學問、研究であるから、それは行政的のものとは違つたものである。
かようなことで公團法を運榮されるところの意義が、私のみこめないのであります。それで申し上げたのであります。
警察全體の民主化ということにつきましては、實はまだはつきりした具體的な案を持つておらぬのでありまして、内務部にもちろん採用なり教養の上におきましても、できる限りの力を注いでおりますので、運榮の際における民主化ということにつきましては、具體的な案をもつておらぬのであります。
に關する規定でありますが、これは食料品公團が毎事業年度の前期及び後期の初めにおいて事業計畫、資金計畫というものをつくつて、經濟安定本部に出してその認可を受ける、こういうことになつておりますが、この場合に、やはり私は從業員組合あるいはその他の代表を加えた、經榮協議會の形において事業計畫を一切なされ、ここに一切の計畫が進められて案が作成されて、そうしてこれが提案されてまいりますならば、きわめて民主的な運榮
しかも民主的に運榮をやつていこうという公團が、諮問機關も設けずして、主務大臣が單獨に任命をなすというがごときは、弊害があつて一つも利益がない、こういう點は重ねて御考慮を願いたい。 それからただいま政府の役人になるのではないというお答えがありましてたが、十四條の規定によりますと、政府職員とすると明瞭に書いてあります。これでも官吏に準ずるものであつて職員でないということを、もう一度はつきり伺いたい。
それから十七條の關係におきまして、何か特別な運榮委員會というようなものをつくつてやれば民主的ではないかというよなお話でありますが、公團の動き方をできるだけ生産者なり、あるいは配給業者、消費者の意向と合致させて運榮するということは、公團という官廳にきわめて接近した組織による場合におきまして、非常に必要なことだと思いますので、そういう點も今後の運榮の問題といたしましては、當然考えてまいりたいと思つております