2021-04-21 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第8号
また、少量であっても、希釈したものであっても、その使用目的や運搬方法などについて原子力規制委員会の許可が必要になってくるということ、そして、全体の時間を考えたときにはなかなかやはり難しい問題である、そして、それを持っていく途中の自治体の理解も全て得なくちゃならないという中で、立地自治体等の御意見等も伺って、なかなか難しいという判断をしたところであります。
また、少量であっても、希釈したものであっても、その使用目的や運搬方法などについて原子力規制委員会の許可が必要になってくるということ、そして、全体の時間を考えたときにはなかなかやはり難しい問題である、そして、それを持っていく途中の自治体の理解も全て得なくちゃならないという中で、立地自治体等の御意見等も伺って、なかなか難しいという判断をしたところであります。
今現時点で承認をしておりますファイザー社のワクチンにつきましては、これはちょっと特殊な運搬方法が必要になってきます。
本年二月にまとめられた有識者会議の報告書では、保管施設を設置する自治体や関係者等の御理解が必要となること、原子炉等規制法に基づいて原子力規制委員会による事業認可、例えばこの前提案があったタンカーの保管施設としての設置許可や保安検査等、様々な規制への対応が必要となること、運搬時の漏えい対策を含む運搬方法の検討や、運搬ルートの自治体の御理解を得ることが必要なことなどの、相応の設備や多岐にわたる事前調整、
その主なものでございますけれども、保管施設を設置する自治体や関係者等の御理解、あるいは、原子力規制委員会による設置許可が必要になること、また、運搬時の漏えい対策を含む運搬方法の検討や、運搬ルートの自治体の御理解を得ることが必要となること等、相当な調整と時間を要すると指摘されております。
○政府参考人(須藤治君) 小委員会の報告書におきましては、既存の敷地内で廃炉を進めることを基本とした上で、敷地外に処理水を持ち出すことにつきましては、まず、保管施設を設置する自治体や関係者等の御理解や原子力規制委員会による設置許可が必要となること、また、運搬時の漏えい対策を含む運搬方法の検討や運搬ルートの自治体の御理解を得ることが必要となること等、相当な調整と時間を要すると指摘されております。
また、運搬時の漏えい対策を含みまして、運搬方法の検討や運搬ルートの自治体の理解を得るということが必要になるなど、相当な調整と時間が要するということで示されております。 政府としては、敷地外保管あるいは敷地外の放出ということは、こうした課題があることも踏まえながら、風評被害も含めてしっかり幅広い関係者の御意見を聞きながら取扱いについて結論を出してまいります。
小委員会の報告書においては、敷地外への処理水を持ち出すことについて、原子力規制委員会による保管施設の設置許可が必要となること、また、運搬時の漏えい対策を含む運搬方法の検討が必要となることなどの相当な調整と時間を要すると示されております。
なお、福島県外での放出につきましては、小委員会においても議論が行われましたが、報告書におきまして、敷地外へ処理水を持ち出すことについて、保管施設を設置する自治体や関係者等の御理解や原子力規制委員会による設置許可が必要となること、運搬時の漏えい対策を含む運搬方法の検討や運搬ルートの自治体の御理解を得ることが必要となることといった、相当な調整と時間を要するとの指摘がなされております。
保管施設を設置する自治体の関係者の御理解、また、原子力規制委員会による設置許可が必要なこと、運搬時の漏えい対策、運搬方法の検討、運搬ルートの自治体の理解を得ることも必要ということになります。敷地外の隣接地であっても、そういうことになろうかと思います。そういったことから、この件についてもなかなか難しいというような議論があったと承知をしております。
また、タンカーやその他、パイプラインでもいいんですが、大量の処理水を移送する場合には、運搬時の漏えい対策を含む運搬方法の検討や運搬ルートの自治体の理解を得るということが必要になるという課題が示されているところでございます。 こうした課題を含めて検討しているということです。
また、大量の処理水を移送する場合については、運搬時の漏えい対策を含む運搬方法の検討や、運搬ルートの自治体の理解を得るといった課題があることも説明をしております。 いずれにせよ、そうした課題を踏まえ、まずは小委員会において議論を尽くしていくことが重要であり、引き続き小委員会においてしっかりと検討を進めていく所存でございます。
なお、このほか、運搬の通路を変更する場合における運搬証明書の書換え義務、火薬類を運搬しようとする場合における運搬証明書の携帯義務、火薬類を運搬しようとする場合において従わなければならない技術上の基準として、火薬類の運搬に関する内閣府令の関係規定により、運搬中において転落することのないようにするといった積載方法の基準、必要な数の運転要員を確保する、見張り人を付けるといった運搬方法の基準、繁華街又は人混
一般論として申し上げますと、御指摘の事案が法令に違反するかどうかにつきましては、個別の事案に応じて、具体的な事実関係に即して判断されるべきものでございまして、一概にお答えすることは困難でございますけれども、いずれにいたしましても、警察といたしましては、火薬類の運搬方法等の基準を定めている各種規定は火薬類による災害防止、公共の安全を確保するためのものであり、これらの規定が遵守されるということが必要であると
○政府参考人(小田部耕治君) 先ほども御答弁申し上げましたけれども、私ども警察といたしましては、火薬類の運搬方法等の基準を定めている各種規定は火薬類による災害を防止し公共の安全を確保するためのものであり、これらの規定が遵守されることが必要であると考えておりまして、法令が遵守されていない事案が認められますれば、一般論ではございますけれども、事案に応じて適切に対応してまいりたいと考えております。
そういう、運搬方法についていろいろ言いわけをしておりますが、幾重にも、今回の石材の海上運搬は、想定していなかったことをあなた方がやり始めた、そういうあかしであります。自分たちのつくったルールさえ無視して運搬を強行するということは許されません。
この傾斜堤護岸の石材の運搬方法としては、ダンプトラックとはっきり明記されています。 防衛大臣に伺いますが、県の行政指導にもかかわらず、なぜ石材の海上運搬を強行したんですか。
○赤嶺委員 今防衛省から説明にあったところは、資材の一般的な運搬方法を述べたところです。ここには海上、陸上ともに書いております。しかし、環境保全図書では、護岸の種類によって輸送方法を書き分けており、傾斜堤護岸については、先ほど示しましたように、ダンプトラックによる運搬とはっきり書いてあるわけですね。その一方で、ケーソン式護岸に用いる石材の運搬については、ランプウエー台船を用いると書いています。
消防法令上の危険物に該当するもの、いわゆる物自体が発火あるいは引火しやすいような危険性等を有するようなものの運搬に当たりましては、消防法令の規定する運搬容器や積載方法、運搬方法の技術上の基準に従って行う必要がございます。
また、そういう地層が同一というものの定義だけではなくて、実際に搬出する場合には、これもこれまで答弁させていただいておりますけれども、搬出する場合には、あらかじめ都道府県において汚染の拡散が起きないような運搬方法、あるいは運搬先の状態、そういうものをきちんと確認をするということも規定をしてございます。
都道府県知事に届け出ることによりまして、運搬方法や搬出先等について汚染の拡散がないことの確認を受けた上で、同一の地層の自然由来等の土壌がある他の区域への移動を可能とする、こういう合理化をすることを考えております。
それは、同一地層の自然由来による基準不適合の土壌があるほかの区域への搬出が、これまでは大変規制がございまして厳しかったわけでございますけれども、今回、基準不適合が自然由来等による土壌を搬出する場合には、処理施設での処理にかえて、都道府県知事への届け出を行い、同一の地層の自然由来による基準不適合の土壌があるほかの指定区域への移動を行うことを可能とするものでありまして、運搬方法とか搬出先等の汚染の拡散がないことの
また、当該土壌の搬出に当たりましては、あらかじめ事業者から届け出を都道府県にさせまして、都道府県の方で汚染の拡散が起きないような運搬方法や搬出先等の確認を行うということとしております。
仮に、その持っていく場所が、特措法で持っていっている中間貯蔵施設なんかに持っていきますよというふうになったときに、どこで除染特措法の方の適用に切りかわるのかとか、あるいは搬出方法、運搬方法、あるいは、除染特措法の方は今議論をして、再生土壌として使わせてくれというような話も進んでいるわけですけれども、再生特措法に基づいて出た除去土壌についてはどうするのか、再生特措法のままいくのか、それともどこかで除染特措法
今、これまでの工事あるいはこれまでの実証試験の実績を踏まえて、じゃ、新たに運搬方法を、船で運搬する方法と違う方法もあるんじゃないかとか、そういったようなものをまとめて、今後のコスト削減手法についてしっかりとまとめて広めていきたいということが第一点。
護岸工事に関しましては、この必要な資材の運搬方法を精査した結果、輸送船舶の安全性を考えるとかつての想定よりも各船舶に積載する資材等の量を減らす必要があると考えられたことから、これが増額の要因となっているわけでありまして、今後、事業を進めるに当たりましては、ただいま申し上げた環境への配慮、工事の安全確保などに十分理解をしつつも、各年度の予算要求の段階において所要額を精査をいたし、またその後の契約や精算
増額して予算要求をした理由といたしましては、護岸工事に要する資材の運搬方法を精査をした結果、輸送船舶の安全性を考えるとかつての想定よりも各船舶に積載する資材の量が減らす必要があると考えられたことが増額の要因となっております。 今後、護岸工事を進めるに当たりましては、今申し上げた安全性などに十分理解そして留意をしつつ適切な予算執行に努めてまいりたいと考えております。 以上が内容でございます。