1996-12-12 第139回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
したがって、この問題、先ほども言いましたようになぜ運座制の対象外としたのか。捜査を尽くし法律の趣旨と照らし合わせて検討した結果、連座制の適用になる要件が見当たらなかったと言うけれども、私たち立法府にわかるように説明してくださいよ。 委員長、その資料は要求したいと思うのです。なぜこの問題について適用要件にならなかったかという、この分水嶺は非常に大切なんです。
したがって、この問題、先ほども言いましたようになぜ運座制の対象外としたのか。捜査を尽くし法律の趣旨と照らし合わせて検討した結果、連座制の適用になる要件が見当たらなかったと言うけれども、私たち立法府にわかるように説明してくださいよ。 委員長、その資料は要求したいと思うのです。なぜこの問題について適用要件にならなかったかという、この分水嶺は非常に大切なんです。
一 三塚博君外二十九名提出の法律案、すなわち前案は重複立候補者に対する運座制について措置しているのに対し、保岡興治君外十名提出の法律案、すなわち後案はこれを規定していないこと 二 後案は組織的選挙運動管理者等に係る買収罪等の法定刑を加重しているのに対し、前案はこれを規定していないこと 三 前案は選挙運動に関する支出の制限規定の適用の明確化について措置しているのに対し、後案はこれを規定していないこと
まず、組織的選挙運動管理者等に係る連座制及び重複立候補者に対する運座制の強化につきましては、このような組織的選挙運動管理者等が買収罪等の選挙犯罪を犯し禁錮以上の刑に処せられたときには、買収等の行為がおとりもしくは寝返りにより行われたとき、または公職の候補者等本人が買収行為等防止の注意を尽くしたときを除いて、当選無効及び立候補禁止並びに重複立候補者については比例代表選挙における当選無効とするものであり
一 組織的選挙運動管理者等に係る連座制の創設及び重複立候補者に対する運座制の適用の強化は、選挙浄化の徹底を期するためのものであるので、政府は、本委員会における審査の過程において明らかにされた立法趣旨等を十分踏まえ、その適正な施行を図るとともに、立法の趣旨及び内容の周知徹底について、万全を期するものとすること。
実際のこの運座制の適用というものは本当に厳しい内容で、実際に選挙違反を中枢部で犯してしまったり、あるいは末端の管理者といえどもかなり何件かが複数で起こってくるような事案に遭遇したりしますと、これはもう相当程度義務を尽くしていたということを候補者側で立証しなければ、そういった意味での浄化責任を尽くしたという免責も受けられない。
所信表明でゼネコン疑惑に触れず政治改革と言えるのかという趣旨のお尋ねでございましたが、所信表明では、国民の政治不信の直接の原因となった政治腐敗事件がこれ以上発生しないようにするため腐敗防止措置を講ずることが不可欠と指摘をしたところでありまして、政治家個人に対する寄附の禁止あるいは運座制の拡大、罰則の強化など一連の措置は政治腐敗防止に大きな効果を持つというふうに考えております。
そして、政府案は、公職選挙法の改正案と、そして政治資金規正法改正案に運座制の対象者拡大とか立候補制限、公民権停止、こういったことを織り込んでいる。しかし、やはり刑事罰優先というのは変わっていないのじゃないのかなというふうに思うのです。
今回は、選挙制度を中選挙区から並立制に変えるに当たりまして、選挙制度だけではなく四法一体と申し上げましたけれども、腐敗防止の運座制拡大などの諸施策、そして政治資金制度についても抜本的な改正を行う、一体としてこれを提出しているところでございます。
しかし、禁止をしていても、買収、供応は残念ながら選挙違反の中に随分挙がってきておるわけでございまして、私たちは、これはこれとして厳正にしなければいけませんし、今度御承知のように連座制の強化ということで、候補者となろうとする者あるいは秘書等も買収、供応したときには運座制が適用されて、当選しても当選無効になり、五年間立候補できなくなるという非常に厳しい罰則強化もされているわけでございます。
運座制の強化のお話がございましたけれども、今度の我々の方の法律でも、御承知のように、今は候補者、選挙に入ってからの連座制の強化はありますが、選挙前に、公示後でも選挙前にやったものについては連座制が適用しないというようなことがございましたから、それは候補者となろうとする者というものを連座制の対象にいたしました。
○北側議員 社公案につきましては、禁錮以上の刑に処せられた場合、執行猶予も含めまして運座制が働くようになっております。なぜそのように考えたかと申しますと、私もかつて、買収等になるような場合、買収等による公職選挙法違反が成立する場合というのが統計上との程度あるかというのを調べてみました。そうしましたら、昭和六十一年から平成二年までの五年間でございますけれども、約二万件買収等で有罪になっております。
その二は、運座制の対象の拡大を図るとともに、当選無効に加え、運座裁判の確定の時から五年間(参議院選挙区選出議員は七年間)の立候補制限を課することとしています。 その他、公職の候補者等の寄附の禁止の強化、罰金額の引き上げについて所要の規定の整備を行うとともに、選挙権の十八歳への引き下げ、在外邦人の選挙権の行使、電子式投票などの導入について所要の検討を行うこととしています。
買収・利害誘導など悪質な選挙犯罪を規制するため、政治家の当選を無効とする運座制の対象を政治家の秘書、親族、市区町村を含む区域の地域主宰者に拡大します。右犯罪については有罪判決確定の日から十年間、違反行為者と政治家の公民権を停止します。また、収賄罪についても公民権停止は十年間とするものです。 第五は、使途不明金に対する規制です。
なお、この立候補制限については、運座制の対象となる者の行為がおとりまたは寝返りによるものであるときは、運座制は適用しないことといたしております。 第七に、罰金額の引き上げを行うこととしております。
ただ、今先生のおっしゃるところまで運座制を拡大強化しようではないかということにつきましては、また今後の問題としては検討されるかもわかりませんが、現時点ではそこまでは進んでいないということを申し上げておるわけでありまして、御理解を願いたい。 それからもう一つ、私は、日常活動をすべて選挙ではないかというふうに決めつけてしまえばそれはそれまでであります。私はそうしたものじゃないと思う。
それから運座制の問題は、すりかえたわけでもありません。運座制については、これは当初、この前の本会議でしたか御答弁申し上げました。その人権云々ということは、御意見のような考え方でいきますと、議席を剥奪するというようなこと。
これは、なぜもっと早く間に合わなかったかということにつきましては、後で具体的に申し上げさせていただきますけれども、この区割り案もちゃんと入れた定数是正の問題、あるいはその他非常に重要な裁判の促進化の問題なり、あるいは運座制の強化の問題などなど、たくさんの課題を含んだものを出させていただきます。
だけれども、そういう重要なポジションを占めておる運動員が腐敗行為を行った場合には、候補者も運座制で当選無効のペナルティーを受ける、そういうことが今日本の選挙で、政治で求められておるのではないか。