2019-04-18 第198回国会 衆議院 地方創生に関する特別委員会 第5号
また、この運営指針の解説をしている文書がございますけれども、この中で、なかなか当事者では独自に解決ができないような場合につきましての苦情に対する対応策といたしまして、都道府県社会福祉協議会に設置をされております福祉サービス運営適正化委員会の活用についても促しているところでございまして、このような機関の活用も周知をしているところでございます。
また、この運営指針の解説をしている文書がございますけれども、この中で、なかなか当事者では独自に解決ができないような場合につきましての苦情に対する対応策といたしまして、都道府県社会福祉協議会に設置をされております福祉サービス運営適正化委員会の活用についても促しているところでございまして、このような機関の活用も周知をしているところでございます。
児童は、これらの相談先や、あるいは児童相談所、都道府県社会福祉協議会の運営適正化委員会などに相談できることとなっております。また、相談を受けた先も、受けっ放しではいけませんで、第三者委員やあるいは運営適正化委員会等は、施設等に必要な申し入れを行うことも可能となっております。
コムスンの不正事案は、介護保険制度に対する信頼や制度の基盤を大きく揺るがしかねないものでありまして、不正事案の再発防止及び介護事業の運営適正化が図られるよう、改善できる点については早急に制度改正を行うべきであると考えております。そのためには本法案を早急に成立させる必要がございますので、この点につきまして先生方の御理解を賜りたく、迅速な御審議をお願いしたいところでございます。
第一に、法令違反一般、人の生命又は健康に重大な影響を与える事実、及び会計経理に関し明らかに不当であると認められる事項がある事実について、国の行政運営適正化を図る目的で通報等をした場合、それを理由として通報者は不利益な取扱いを受けないとしております。 第二に、公益通報を受けた行政機関等は、事実調査の上、必要な措置を講じなければならないものとしております。
私たち民主党が、今日、この政府案とともに趣旨説明が行われた行政運営適正化公益通報法案をいち早く提案したのは、告発者の名誉を回復し、その勇気に報いなければならない、そして不祥事による被害を防止したり、社会を良くしたいという市民の強い声を受けてのことでした。 こうした経緯からも、公益通報者を保護し、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護と公益の利益の増進に役立つ公益通報者保護法が待たれています。
これを受けて、児童養護施設の関連については、例えば子供からの苦情を受ける窓口を施設の中で整備するということを徹底させましたり、また、施設の外の第三者機関として社会福祉協議会の中に運営適正化委員会などを設けるなどしまして、万が一発生をしたときに苦情が解決できやすいような、そういう仕組みを今整備してまいっているところでございます。
このため、厚生労働省といたしましては、障害者プランに基づき、サービスの基盤整備を推進すること、あるいは利用者に対し適切なサービスが提供されるよう、都道府県等が事業者に対し必要に応じて立入検査をすること、都道府県に運営適正化委員会を設置し、利用者からの苦情を適切に解決すること、また、知的障害者などの本人の力だけでは契約が困難な方につきまして、福祉サービスの利用を援助します地域福祉権利擁護事業ですとか成年後見制度
障害者プランに基づきまして、サービスの基盤整備を推進することなどにも取り組んでおりますし、利用者に対します適切なサービスが行われるように、都道府県等が事業者に対して必要に応じた立入検査をすること、都道府県に運営適正化委員会を設置をいたしまして利用者からの苦情を適切に解決することなど、こうした体制整備に取り組んでいるところでございます。
また、平成十二年の社会福祉事業法等の改正、社会福祉法の制定の際の目的の一つでございました例えば苦情処理、それから地域権利擁護事業、これらを県の社協に置かれます運営適正化委員会が行うということになっているわけでございますが、その運営適正化委員会の社会福祉に関して学識経験を有する者である委員、これに社会福祉士を明示をしていただくと。
○若松副大臣 私も、閣僚になる前の、そちらの委員席に座った去年の二月の予算委員会で、公益法人のいわゆるガバナンスにつきまして指摘をさせていただきまして、当時、公益法人運営適正化法案なるものを提案させていただきました。それは委員も御案内だと思うんですが、そういったことを受けまして、現在、総務省が中心となりまして公益法人改革を行っているということで、一定規模以上の外部監査も既に始まっております。
社会福祉法の対象となっている児童福祉施設については、都道府県社会福祉協議会に運営適正化委員会が置かれるということが二〇〇〇年に制定されました。 社会福祉法上の条文は極めて簡単なもので、例えば八十五条では、「運営適正化委員会は、福祉サービスに関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、当該苦情に係る事情を調査するものとする。」とされております。
このためにも、児童福祉施設最低基準に懲戒権の濫用禁止を明記いたしましてその徹底を図るということと、児童福祉法等の規定に基づき都道府県において立入検査等を適切に実施する、また、社会福祉法に基づく運営適正化委員会を初めとする児童のプライバシーにも十分配慮した苦情解決システムを整備すること、そして、児童や保護者に苦情解決システムに関するパンフレットを配付して説明するなど、児童相談所や運営適正化委員会などに
それから、今先生からお話がございました、都道府県の社会福祉協議会に運営適正化委員会を設けまして、いわば当事者間では解決が困難な事例に対応するために、公正中立な第三者機関としての対応を行う。さらに、行政権限を持っております都道府県がそれに対応する。そういう三層構造を持っております。
また、平成十二年の六月に児童福祉法が成立いたしまして、その中で、利用者からの苦情解決について社会福祉事業経営者が努力をしなければいけないという努力義務が規定をされまして、併せて、都道府県の社会福祉協議会の中に運営適正化委員会を設けて、利用者からの苦情の相談に応じ、その苦情の解決のためのあっせんなどを行う仕組みができたところでございます。
公益法人の運営適正化や行政委託型公益法人等の改革とあわせて、公益法人の制度そのものの抜本的な改革について総理の御見解をお伺いします。 あわせて、外務省不祥事についてお尋ねします。
○渡辺孝男君 今、与党三党の方でも、公益法人の運営適正化法案、そういうものを検討して出していこう、これを成立させていこうということでありますけれども、こういう法律をつくってどんどん改革を実行していこう、そういうことでありますけれども、この点に関しまして総理の御所見を伺いたいと思います。
具体的には、特殊法人等改革基本法案の今国会成立と、与党三党で合意しております公益法人運営適正化についても法案化が重要であると考えますが、総理の見解を賜ります。 また、公務員制度改革においては、結果として公務員に都合のよい制度づくりとなり、天下りが助長されたり、行政の肥大化を招く可能性がないような取り組みが重要であります。総理の基本姿勢をお聞かせいただきたいと思います。
それでは、今度このアナ・アナ転換を行うに際して、いわゆる公益法人の名前が出てくるわけですけれども、ちょうど、公益法人改革につきましては、昨年十二月一日の行革大綱でいわゆる公益法人をしっかりやっていこう、さらに、予算委員会での特にKSD問題に端を発して、与党三党として五月中にでも公益法人改革法案をつくっていこう、公益法人運営適正化法、これは実は私が提案させていただいたのですけれども、こういった動きで、
○若松委員 今ちょうど与党三党として、公益法人運営適正化法案なるものの骨格が合意されました。そこに、公益法人会計基準も古くなったから改正すべきだという議論があるわけですけれども、この改正はどこで行うのかということですけれども、総務省ということですね。それは、イエスかノーか、簡潔に答えてください。
○若松委員 もう時間が来ましたのでやめますが、公明党として、二日前に公益法人運営適正化法案、その骨子を発表いたしました。この法案の作業を進めながら、また連立与党、自民党、また保守党とも一緒に議論しながら、国民の皆様が納得できるような公益法人のあり方について議論を進めたいと思いますので、ぜひ橋本大臣、また片山大臣も引き続き前向きな検討をお願いしまして、質問を終わります。ありがとうございました。
そういう意味での公益法人運営適正化法、現在これは公明党で法案を検討中でありますけれども、ぜひそういったものをつくっていただきたい。これは片山総務大臣なんでしょうか、それをお答えいただいて、質問を終わります。
それから、都道府県社会福祉協議会に運営適正化委員会というのが設けられることになっておりまして、これがいわば施設内のいろいろな問題に対して指導監督をするということが、今度の社会福祉法の改正で体制が整えられました。いわば、施設を開かれたような形にするということで、そういうものの運用を期したいと思います。