2021-05-18 第204回国会 参議院 内閣委員会 第19号
この社会福祉法人が運営する三つの保育所で運営継続が危惧される事態となりました。その一つ、足立区の新田三丁目なかよし保育園、ここ、昔は、以前は公立保育所で、民間委託された保育所なんですけど、慌てて区が直営に戻して保育を継続するなど、本当に深刻な問題が発生をしています。 この法人を監督するのは千葉県なんですね。千葉県は特別監査、勧告、その公表も行っています。
この社会福祉法人が運営する三つの保育所で運営継続が危惧される事態となりました。その一つ、足立区の新田三丁目なかよし保育園、ここ、昔は、以前は公立保育所で、民間委託された保育所なんですけど、慌てて区が直営に戻して保育を継続するなど、本当に深刻な問題が発生をしています。 この法人を監督するのは千葉県なんですね。千葉県は特別監査、勧告、その公表も行っています。
また、今お話もありましたが、民間による、運営継続が危ぶまれておりました山上水族館でありますとか周辺の観光関連施設のリニューアルが計画されるなど、民間投資も誘発しているところでございます。
副作用がもうどんどん大きくなってきて、本当にこの国の財政運営継続できるかどうかにまで懸かってきている状態に私はもうなっていると思います。だったら、今まで得られた成果をやっぱり大事にしたいじゃないですか。全部吹っ飛んじゃいますよ。
健全な運営継続のためにはやはり運営基盤の強化というものが大変重要だというふうに認識しておりますので、委員御指摘のとおり、水道事業の広域化、そのための有効な方策であります、これ、安定的な水を供給すること、それから施設の統廃合、それから再配置、それからもう一つ、専門的な人材の確保を可能といたしまして、収益改善、サービスの質の向上に資すると考えております。
本委員会に参考送付されました陳情書及び意見書は、お手元に配付いたしておりますとおり、子ども手当の財源に関する陳情書外十二件、あおもりコンピュータ・カレッジの運営継続に関する国の支援拡大を求める意見書外四百九十七件であります。 ————◇—————
できることならば、皆、どの金融機関も健やかに今後とも運営継続していただきたいと思います。
○大河原(良)政府委員 返還協定第八条に関する合意議事録がございますが、その合意議事録の内容といたしまして、「ヴォイス・オヴ・アメリカの日本国外への移転の場合において、予見されない事情により代替施設が同条にいう五年の期間内に完成されないことが明らかとなったときは、」ということがございまして、そういう場合には日本政府は五年の後にも代替施設の完成までの間、VOAの運営継続の必要性に関して十分の認識を払う
○政府委員(大河原良雄君) アメリカ側がVOAの放送というものの意義を、先ほど御説明申し上げましたようにとらえているということは、会議でも米側が言ったところでございますが、日本側といたしましては、そもそも沖繩返還交渉の際に、沖繩の本土復帰と同時にVOAの撤去ということを要求し、先ほど御指摘ございましたような交渉経緯を踏まえて、五年間はとにかく沖繩でのVOAの運営継続を認めるという合意ができたという事情
○大河原(良)政府委員 沖繩返還協定第八条の規定は、暫定的に五カ年間、この協定の効力の発生の日から五年間は沖繩でボイス・オブ・アメリカの運営継続ということに同意するということであります。五年を過ぎた場合に日本が引き続いて沖繩にボイス・オブ・アメリカの運営の継続を認めるという意味合いは持っておらないわけでございます。
ところで、返還協定の第八条では、わが国はVOAについて運営継続に同意しているわけでございます。したがいまして、これと矛盾する電波法の無線局の免許あるいは無線局の運用に関する規定はVOAについて適用されないということは明らかでございます。その限りにおいては、あらためて国内法として百三十一条の規定を設ける必要がないという議論もむろん立つと思います。
その他、VOAにつきまして、日本国政府は、協定の効力発生の日から五年間沖繩島におけるVOA中継局の運営継続に同意すること及び両国政府は同日から二年後にVOAの将来の運営について協議に入ることが規定されております。 この協定は、東京で行なわれる批准書の交換の後二カ月で効力を生ずることになっており、沖繩の復帰は、まさにこの協定の効力発生の日に実現するわけであります。
第八条は、日本国政府は協定の効力発生の日から五年間沖繩島におけるVOA中継局の運営継続に同意し、両政府は同日から二年後にVOAの将来の運営について協議に入ることを規定しております。 第九条は、この協定は東京で行なわれる批准書交換の日の後二カ月で効力を生ずることを規定しております。
その他、VOAについて、日本国政府は、協定の効力発生の日から五年間沖繩島におけるVOA中継局の運営継続に同意すること、及び、両国政府は同日から二年後にVOAの将来の運営について協議に入ることが規定されておるのであります。 この協定は、東京で行なわれる批准書の交換の後二カ月で効力を生ずることとなっており、沖繩の復帰は、まさにこの協定の効力発生の日に実現するわけであります。
第八条は、日本国政府は協定の効力発生の日から五年間沖繩島におけるVOA中継局の運営継続に同意し、両政府は同日から二年後にVOAの将来の運営について協議に入ることを規定しております。 第九条は、この協定は東京で行なわれる批准書交換の日の後二カ月で効力を生ずることを規定しております。