2018-04-20 第196回国会 衆議院 内閣委員会 第12号
契約に基づいていますので、権利としては当然物権の方が強いというのが一般的な解釈でございますので、やはり物権を設定できるというところがこの運営管理権の大きなところだろうというふうに思っています。 ただ、先ほど言いましたとおり、使用許可処分はできない。
契約に基づいていますので、権利としては当然物権の方が強いというのが一般的な解釈でございますので、やはり物権を設定できるというところがこの運営管理権の大きなところだろうというふうに思っています。 ただ、先ほど言いましたとおり、使用許可処分はできない。
続きまして、今回のPFI法の一部改正案の目玉の一つでございました、運営管理権、運営管理者と指定管理制度の二重適用の負担を軽減するということが今回の法改正の柱の一つでございました。ただ、私、思いますのが、指定管理者制度と運営管理権の違いを、物の本で読めば何となくわかるんですけれども、実際にやはりよく自治体の方も理解をしていなかったりするという声も聞いておりました。
特に運営管理権の問題、御答弁そのものは理解するわけですが、復帰後は本土並みなんだ、明らかに本土並みという考え方でよろしいですか、あらためてその点を確かめておきたいと思うのです。
——外務省に関連でお尋ねをいたしますが、この水源地の問題あるいは水道施設の運営管理権の問題と、いわゆる返還協定の合意議事録ですか、その第六条との関係があると思うのです。その点についてはどうお考えですか。
そこのところで私、質問を切っといたんですけれども、きょうその続きを質問しようということにしておったら、この前の委員会の翌日ですね、十月二十二日に琉球政府の発表によってアメリカの民政府が金武湾の約十平方キロメートルにわたる海域の運営管理権をガルフ社に与えるという指令を出したということが明らかになって、先ほど来質問出ているわけですね。
けれども、何局に何人配置するかということは、これは運営管理権になりますので、またそういう解釈もとれるし、そうかといって、今、森本さんの御指摘のように、やはりそれも一つの労働条件じゃないかというお考え、そういう意味も私はかかってくると思う。
そういう統轄権と申しますか、運営管理権に基づいて、そのいろいろの手段方法をとり得るわけでございます。そういう権限に基づいて、明確な範囲の所掌事務を与えずに、また、それには何らの権限を与えずに、参考の一つの手段としてさような会合を開くということになった場合には、必ずしも第八条に該当する行政機関とは言えない、かように存じます。
改正法は、民主的保障と政治的中立性保持のために、地方の公安委員会制度を強化して、従来の運営管理権のほかに行政管理権をもこれに与えて、中央統制の弊に陥ることを防ぐとともに、地方議会による審議を通じまして、民意の反映をはかつて行く、住民の批判と監視のもとに、警察の民主化、管理の十全を期せんとしているものであります。 これを要しまするに、府県は地方自治法上普通の地方公共団体であります。
○佐瀬委員長 ただいま法務総裁から、自治警察に対して運営管理権がないという御意見の発表がありましたが、最近各地に続出する集団暴行事件を契機としまして、自治警察、国家警察の調整、協力が問題となり、さらに首都の治安対策としまして、首都警察の構想があるやに聞き及んでおりますが、この際、さしつかえない範囲内において、法務総裁からこの点に対する御意見の発表をお願いしたいと思います。
折だけは国家地方警察という性格じやなしに、それこそ非常事態国家警察としての役割を、自治体警察も国家地方警察も一元的にやるのでありますから、その際は性格が完全に変革しまして、平時における国家地方警察の権限運用と全然違つた性質を持ちますから、管区本部あるいは中央本部というものが、何らかの指揮統制の活動をしますけれども、ほとんどそういう非常事態宣言のない一般の平時におきましては、管区本部以上は何らその運営管理権
じがするのでありまして、どういうわけで知事を持つて来たのか、非常に不審に思つておりますが、先ほど大阪の警視総監からは、極端な場合ではあるけれども、非常の場合、公安委員三名が監禁されたというような場合は、知事さんが常識によつて発動し得るような、そういう抜け道だ、そればかりでもないでしようけれども、実は府県の公安委員というのは行政管理はなくて、運営管理のみでありますが、しかも先ほど東京都の警視総監の、公安委員の運営管理権
府県の公安委員会がその運営管理権を持つておるのでありまして、別に東京の国家地方警察の本部、或いは管区本部というものは全然運営管理権は持つておらないのであります。行政管理権、御承知のように予算とか人事のお世話をするほうの権能は持つております。警察執行の指揮権は府県の公安委員会が持つておる。こういう現行の建前から申しましても、国家地方警察は全然その中央的な警察じやない。府県以下の警察であります。
從つて運営管理権を有する公安委員会は、当該警察官または警察吏員に対しまして、特定の犯罪事件の捜査の開始、停止、または中止等の指揮をすることができることは当然であります。