2019-05-16 第198回国会 参議院 文教科学委員会 第9号
そのため、今回の改正法案においては、今紹介をさせていただいた一法人が複数の大学を設置する場合、これは物理的にそういったことが必要になることが出てきますけれども、それ以外にも、法人の管理運営機能の強化を図る必要性がある場合など、経営と教学を分離することによって法人運営が現行に比して効率的、効果的となる場合に、各国立大学法人の判断でこれもまた選ぶことができるというようにしております。
そのため、今回の改正法案においては、今紹介をさせていただいた一法人が複数の大学を設置する場合、これは物理的にそういったことが必要になることが出てきますけれども、それ以外にも、法人の管理運営機能の強化を図る必要性がある場合など、経営と教学を分離することによって法人運営が現行に比して効率的、効果的となる場合に、各国立大学法人の判断でこれもまた選ぶことができるというようにしております。
その上で、今、堀越学園のケースをいろいろ質疑を通じて、情報開示、四十七条の問題ですとか内部の管理運営機能の問題ですとかいうことを確認をさせていただきました。 そういったことを確認してまいりますと、やはり改めて今回の法改正を見ますと、資料の一番、これは文科省が作成された今回の法の概要なわけですが、改正イメージのところにこれははっきり出しているわけです。
文科省では、これらの措置により、法人運営の改善が図られることを期待をいたしましたが、同法人においては、上記の問題に加えて、さらに理事の地位をめぐる対立も生じ、管理運営機能が正常化されないまま解散を命ずる事態となり、結果的にこれらの措置のみでは改善が図られることはなかったというふうに認識しております。
加えて、ちょっと堀越学園の問題の根本原因が何かということで、これ副大臣も衆議院の方で、繰り返しますが、堀越学園の管理運営機能が正常に機能していなかったことにあるというふうに説明をしていただいております。
平成十六年の私学法の改正についても、こうした中で、学校法人の自主的、機動的な管理運営機能の強化を図るため、学校法人の理事会の制度の整備、監事機能の強化、評議員会制度の改善等を行ったところでございます。
組合員の数が多数になりますと、組合員の共済事業の運営者としての意識が薄くなるというふうに先ほども先生もおっしゃられましたけど、そのとおりでございまして、自治運営機能がしにくくなるという傾向があるわけでございます。 このために今般の改正では、組合員数が千人を超えるか否かということを基準にいたしまして、基準を超えるものを特定共済組合として規制を上乗せをいたしました。
監事機能を含む管理運営機能の強化、あるいは財務情報の公開の義務づけ等をこの改正法案の実現で形にしていただきましたけれども、学校法人の管理運営の一層の適正に資するものだと考えておるわけでございます。
学校法人が、大臣も答弁いたしましたように、少子化を初めとしますさまざまな課題に適切に対応しつつ安定した学校経営を行っていくためには、学校法人の管理運営機能の一層の充実を図ることが必要であるわけでございます。そのためには、学校法人の業務についての決定権限を有します理事機能の強化が不可欠でございます。 そこで、今回、次のような改正を行うことといたしてございます。
私立学校法人、学校法人に対する国のかかわり方については、沿革もあり、さらなる議論も必要なんでございますけれども、私ども、私学のいわば自律性のもとに、ガバナンス機能といいましょうか、適切な管理運営機能の強化を図らなきゃいけないという問題意識を、先般のああいう事件なども契機にしまして問題意識を持ってございまして、それは多くの私学関係者も協議しているわけでございますが、そのために、今、学校法人に置かれております
「運営制度 裁判官等の人事をふくむ司法行政を地方分権的に再編成し、かつ、各級裁判所事務局は裁判所の管理運営機能のみを保有することとする」「人事制度 裁判官の昇任制・昇給制など官僚的人事制度を廃止することとする。」そして、その移行期間を「二〇一〇年をもって新規の判事補の採用を中止することとする。」
つまり、官憲的、一方的じゃない、そして民主的な手続に基づいてやるためには収用委員会の運営、機能というのが決定的だと、この運営のいかんにあるんだということを通達で述べています。
そして、「一の地方公共団体のみに適用される特別法」といいますのは、その特定の地方公共団体の組織、運営、機能について他の地方公共団体とは異なる特例を定める法律をいうものと解されております。
それから、米軍人軍属、家族の日常欠くべからざる施設であるといっても、それはまさに拡大する解釈であって、安保条約の円滑なる運営機能ということからしても、これはまさに拡大解釈そのものだと思うのですね。
畜産振興事業団が行う買い入れ、売り渡し等の業務の対象から、輸入に係る牛肉等を除外するとともに、牛肉の輸入についての事業団の一元的な運営機能に関する規定を削除することとしております。また、これに伴い、事業団が価格安定操作として行う買い入れ及び売り渡しの方法、輸入に係る牛肉の買い入れ、売り渡し等の業務についての区分経理等につきまして所要の規定の整理を行うこととしております。
畜産振興事業団が行う買い入れ、売り渡し等の業務の対象から、輸入に係る牛肉等を除外するとともに、牛肉の輸入についての事業団の一元的な運営機能に関する規定を削除することとしております。また、これに伴い、事業団が価格安定操作として行う買い入れ及び売り渡しの方法、輸入に係る牛肉の買い入れ、売り渡し等の業務についての区分経理等につきまして、所要の規定の整理を行うこととしております。
○濱田説明員 我が国の牛肉輸入につきましては、御案内のとおり、昭和五十年の畜産物の価格安定等に関する法律の一部改正によりまして、牛肉の輸入については畜産振興事業団が一元的な運営機能を有効に発揮することができるよう措置する旨規定がなされたわけでございます。
○及川順郎君 大臣の胸中よく理解できますが、最後に私は、先ほどのこの組織、会社としての組織、運営機能、そして財政面の措置、もう一つはやっぱり人事面で、先ほどの御説明では代表取締役と監査役の選任、解任のみを運輸大臣の認可という、こういう御説明でございましたけれども、しかし私は、一般的な常識から考えますと、代表取締役社長の首をつかんでいるということは、これは会社に対しては、ある意味では一〇〇%影響を持っているという
請願(第一九二号外二〇五件) ○国鉄分割・民営化法案反対に関する請願(第一九三号外一二件) ○国鉄の分割・民営化反対に関する請願(第二六六号) ○日本国有鉄道の分割・民営化、宮津線等の廃止反対に関する請願(第三〇八号外三件) ○日本国有鉄道の分割・民営化、北桑田バス路線の廃止反対に関する請願(第三〇九号外一件) ○国鉄分割・民営化法案の反対に関する請願(第三九三号外一六件) ○国鉄改革に伴う管理・運営機能
○国務大臣(加藤六月君) 一つの制度が、いろいろな変遷、経過はあるわけでございますけれども、その制度が健全に運用、運営、機能していくためには国民各界各層の理解と納得と支持が絶対に必要である、こういう立場で申し上げたわけでございます。
畜安法の第七条に「政府は、牛肉の輸入については、この法律の規定による牛肉の価格の安定を図るため、畜産振興事業団がその目的に従って一元的な運営機能を有効に発揮することができるよう措置す」べきである、こううたっておるわけです。これは、事実、今まで牛肉の価格の波といいますか、こういうものが振興事業団の対応のまずさと言ったらちょっと語弊があるかもしれませんが、どちらかというと対応が遅い。
○瀬野委員 石川林政部長に再度お尋ねいたしますが、あなたのおっしゃるとおりであるならば、これは監査結果について秘密保持義務を何も課する必要はないじゃないかというような感じがするのだが、その点はどうかということと、組合の管理運営機能の充実の観点から、また農協、漁協と対比すれば、森林組合は、払い込み済みの出資金の額とか購買事業及び販売事業の取り扱い高等において比べものにならないほど少ないわけでございますから
確認しておきたいのですが、そうだとすれば、林雑補償制度は、現在法的に論ずれば、損害、損失に対する補償費としてではなくて、民生安定と円滑な演習を行うために出されているお金を出す制度として運営、機能されているものと理解していいわけですね。ただ、いいか、悪いかだけ答えてください。