他方、大規模接種センターの運営期間中に大きな自然災害が国内外で発生し、防衛省・自衛隊に対して災害派遣、それから国際緊急援助に係るその派遣要請があった場合には、この発生した被害の状況に応じまして、救援の任務の遂行に影響を与えないように大規模接種センターの運営体制について適切に判断、実施してまいりたいと、このように考えております。
センター運営期間中については、地域医療や自衛隊員の診療に当たる自衛隊病院の任務はもちろん、仮に大規模な自然災害等が国内外で発生し、防衛省・自衛隊に対して災害派遣や国際緊急援助に係る派遣要請があった場合には、当該任務の遂行に影響を与えないよう、センターの運営体制を調整してまいります。
空港運営会社からは、これらに加えまして、運営権対価分割金の更なる支払猶予でありますとか、運営期間の延長等の御要望もいただいているところでございます。 空港は航空ネットワークを維持する上で必要不可欠なインフラでありますので、国土交通省といたしましても、空港運営会社からの御要望をしっかり受け止め、必要な支援措置が講じられるよう最大限努力をしてまいります。
運営期間の延長が認められるほかに、避難所の環境の改善というものが求められます。 ここまで想定している自治体はなかなか多くないと聞いております。準備が不足しているために、結果として避難所の環境改善には消極的な対応になりがちで、でも、実際には、避難所生活が今長期化している、関連して亡くなられている避難者も多くなっています。
浜松市公共下水道のコンセッション事業において、管渠が対象外とされておりますが、その理由について、浜松市からは、西遠処理区の管渠は、今後二十年間のコンセッション事業運営期間中に大規模な改築更新が想定されず、他の処理区も含め、一体的に管理することが効率的と考えたためというふうに聞いております。
○石井章君 時間ないので最後の質問なんですが、産業革新機構について、政府は、企業や技術を立ち上げるための民間リスクマネーが不足をしておりまして、政府系ファンドの役割は依然大きいとの理由から、その運営期間を二〇三四年三月末まで九年間延長するとの方針だといいます。 革新機構は、産業活力の再生と産業活動の革新のために時限的な組織としてつくられた会社であります。
PFI事業で大規模な施設整備を行う際に、投資を回収する期間を勘案しますと、運営期間は二十年から三十年を見込む、これ、これまでの十二件の例を見ましてもそういった例が多うございます。他方、都市公園法でそういった施設を設置許可を出せる、この期間は十年が上限とされています。
この間の新聞によりますと、四月十二日の日経でありますけれども、「関西国際空港と大阪国際空港を運営する新関西国際空港会社は今年度に実施を見込む事業運営権の売却(コンセッション)を巡り、運営期間を四十〜四十五年とする方針を固めた。」というふうに書いてあります。「買い手として関心を寄せる国内外の事業会社や投資家に伝えた。空港建設などで抱えた約一兆二千億円の債務を完済できる価格で売却したいとしている。」
運営期間は四十年から四十五年程度とする方向で、調達額は六千億円から八千億程度と見られると報道されておりますが、しかし、当初国土交通省が地元に提案しましたコンセッションの試算では、コンセッション価格を関空会社の負債総額であります約一・三兆円としていたにもかかわらず、報道されるような額となったことについて説明を願います。
この会社更生法適用で支援をするというルートなんですけれども、企業再生支援機構として今回機構そのものの事業の運営期間というものを延長するわけですけれども、この会社更生法適用のケースというのは、今後も取扱い案件として対象に引き続き入るのでしょうか。
○松本(純)委員 現在の介護保険料は全国平均で月額四千百五十円となっていますが、平成二十四年から始まる第五期事業運営期間では、介護保険料は五千円を超えると見込まれております。高齢者から見れば、年金額がふえない中で介護保険料が千円近く上がるということになります。できるだけ保険料の上昇を抑えるような方策を考える必要があるのではないでしょうか。
○政府参考人(磯部文雄君) 財政安定化基金からの貸付金につきましては、本来、当該事業運営期間において保険料で徴収すべきであった費用でございまして、原則としては次期、次の事業運営期間の三年間で償還する仕組みとなっております。
○政府参考人(磯部文雄君) 現在、各市町村におきましては、十八年度から二十年度におきます第三期事業運営期間における介護保険料等の検討が進められているところでございます。保険料の設定に当たりましては、今回の税制改正の影響を踏まえた保険料段階別の被保険者数を算出する必要があることから、今御指摘の会議におきまして参考となる試算をお示ししたところでございます。
介護保険制度における平成十五年度の課題、施行後初めての介護報酬の見直し、それから制度見直しの検討、あるいは第二期介護保険事業運営期間の初年度ということで、非常に大切な一年になるのではないかなというふうに思うわけですけれども、そうした中で、これまでの介護保険の実施状況、要介護度の低い人の利用が大幅に伸びております。
これは、ホームページなどでも掲載されているようでありますけれども、平成十二年度から平成十六年度までの五年間を運営期間とする、雇用における男女の均等な機会及び待遇のための施策の基本方針を示したものとされております。
○副大臣(桝屋敬悟君) 介護報酬の改定の話でありますが、御指摘のとおり、介護報酬については介護保険の事業運営期間が三年というふうにされておりますから、三年単位で制度的には見直すということになっているわけでありまして、実は三年後といいましてももうすぐ来るわけでありまして、そろそろ作業に入るということで、今、委員の方から御指摘ありましたように、社会保障審議会の介護給付費分科会、これが動き出しているということがあるわけであります
書いていないけれども、よくよく見ますと、最初の方の介護保険法施行令案要綱の七ページに「(2)基準額の算定方法」というのがありまして、「基準額は、事業運営期間ごとに、各市町村において、①に掲げる額を②で掲げる率で除して得た額を、③に掲げる数で除して得た額として算定する」と、こういうふうなことが書いてあるわけですね。これからどうして百分の十七というのが出てくるのか、さっぱりわからない。
○征矢政府委員 六十五歳までの継続雇用に関します中長期的ビジョンでございますが、高齢者雇用に関します中長期的ビジョンにつきましては、高年齢者雇用安定法に基づきまして、平成七年度から平成十一年度までの五年間を運営期間といたします高年齢者等職業安定対策基本方針を策定いたしまして、この基本方針に沿って高齢者の雇用・就業機会の確保の促進を図っているところでございます。
また、国税当局におきましては、消費税に関するいわゆる弾力的運営期間が終了したところでありますが、税制改革法の趣旨を踏まえまして、十月以降もしばらくの間は執行面において広報、相談、指導を基本とした施策を引き続き推進し、定着のために資してまいりたいと考えております。