2017-06-06 第193回国会 参議院 厚生労働委員会 第22号
これを受けまして、国立病院機構におきましては、平成三十年度以降も院内保育所を継続するために、今後は国立病院機構の各病院が新たな事業者と運営委託契約を締結することを基本とし、速やかに募集の手続を進める旨の基本方針を定めており、現在、この基本方針に沿った手続が傘下の病院で進められているものと認識しているところでございます。
これを受けまして、国立病院機構におきましては、平成三十年度以降も院内保育所を継続するために、今後は国立病院機構の各病院が新たな事業者と運営委託契約を締結することを基本とし、速やかに募集の手続を進める旨の基本方針を定めており、現在、この基本方針に沿った手続が傘下の病院で進められているものと認識しているところでございます。
その内訳は、貸付財産に係る国有資産等所在市町村交付金の交付に関するもの、長期出張者の情報収集活動の根拠となっている業務協力協定に関するもの、石油等調査業務委託契約における業務委託料の算定に関するもの、国際能力開発支援センターの運営委託契約に関するもの、加入者宅等への派遣工事の実施に関するものなどとなっております。
○島田智哉子君 その中の、財団法人社会保険健康事業財団との健診事業運営委託契約の委託契約内容と委託費について御説明ください。
○青柳政府参考人 個々の年金福祉施設の運営につきましては、まず委託先の公益法人との間で運営委託契約を結んでおりまして、その中で、委託先の法人は、施設の経営に当たっては、広くその周知を図り、被保険者等の積極的利用に努めるとともに、健全財政を保持し、収支の均衡を含め経営の責任に当たるということが明記されております。
今回のこの方針によって社会保険庁と運営委託先法人との運営委託契約は終了すると考えております。社会保険庁と委託先の全国団体との契約書によれば、先ほど御説明しました施設類型ごとに特別会計を設けること、利益金がある場合はその半分を積み立てるとともに、欠損金との相殺を行って契約終了時にはその累積利益金は社会保険庁に引き渡すこととなっております。
ただ、事業運営委託契約の中に、地元関係業者に対して経営圧迫をすることのないように十分配慮する、こういう条項を入れるということにしております。
○説明員(武石章君) 地域海洋センターは、完成後運営委託契約によりまして、その運営管理が地元市町村にゆだねられ、実態的には市町村の施設として利用されておるわけでございます。これらの施設は本来の目的に沿って利用される見通しがたてば地元市町村に譲渡し、市町村の施設として運営されることに問題はないと考えております。
そうなっていきますと、その次に、工事の起工が行われて、工事の竣工が行われて、さあ建物ができました、で、運営募集要項にありますように、いよいよ今度あなたに運営をさせます、あなたに管理を任せますという運営委託契約の締結が行われます。これは自治省、ひとつ運営委託契約を手元に置いてください、私少し細かく聞きますから。
そういう施設の管理運営委託契約としての通常の社会通念上の有効期間は十年というような期間であるということは、きわめて常識的な期間設定であるというふうに考えております。
私は、ある町の運営委託契約書というのを持っておりますが、第一条に「甲は、次条以下に定める条件で下記表示センターの運営を乙に委託をする」とあります。「乙に」というのは地方団体に委託をする。一体この委託をされたものを管理監督する立場である自治省は、どの法に基づいてこの委託に対する指導をされるんですか。