2021-06-04 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第25号
このほか、通所事業所の、事業所の運営基準におきましては、医療的ケア児を含めた障害児の安全確保のため、障害児の病状の急変等に備えるため、あらかじめ協力医療機関を定めておくこと、障害児に病状の急変が生じた場合その他必要な場合には速やかに医療機関への連絡を行うこと等の必要な措置を講じることを求めております。
このほか、通所事業所の、事業所の運営基準におきましては、医療的ケア児を含めた障害児の安全確保のため、障害児の病状の急変等に備えるため、あらかじめ協力医療機関を定めておくこと、障害児に病状の急変が生じた場合その他必要な場合には速やかに医療機関への連絡を行うこと等の必要な措置を講じることを求めております。
放課後支援員の数が規模別にゼロであるところというお尋ねがあったかと思いますが、そこは、市町村の条例基準に基づく放課後児童支援員がゼロとなっている支援の単位数が七百十一か所で全体の二%、国が定めておりました設備運営基準を満たす放課後児童支援員数がゼロとなっている支援の単位数が一千二百九十九か所で全体の三・八%というふうに承知をしております。
委員も今御指摘がございました、令和三年度の介護報酬改定におきまして、運営基準において、BCPの策定、あるいは研修、訓練の実施等を求めることといたしております。 御指摘のとおり、事業所あるいは地方自治体への負担、これを軽減していきながら、円滑にこれを運営していくということが重要になってまいります。
この老健施設の感染症対応に係る支援につきましては、引き続き、こうした介護報酬、また運営基準、予算などの様々な対応を組み合わせながら、必要なサービスが提供できるように総合的に取組を進めてまいります。
結果についてでございますけれども、全ての市区町村から御回答いただいたところでございますが、昨年の十月一日現在で、運営基準条例について府令の訂正内容を反映できていない自治体が二百二十一自治体ございまして、また、認可外施設に関する条例の方につきましては三自治体が反映できていないという状況であったということが把握できたところでございます。
感染症や災害が発生した場合でもサービスを継続的に提供できるように、全ての介護事業サービス事業所を対象に、運営基準において、業務継続計画、いわゆるBCPの策定、また研修、そしてその訓練の実施、こうしたことを求めることについて議論を行っているということで、まだ結論が出ているわけではありませんが、そういう方向での議論を行っているところでございます。
その上で、特別養護老人ホーム等の高齢者福祉施設の非常災害対策につきましては、まずは運営基準に基づく非常災害対策計画の作成、避難訓練の実施を徹底させるとともに、施設の整備につきましては、ただいま議員より御提案いただいた点も含めて、更なる対策を検討してまいりたいというふうに思っております。
また、これに加えて、放送法が改正をされまして今年一月に施行されたことや、総務省から新たなガイドラインが示されることを踏まえまして、経営委員会による内部統制関係議決において、利益剰余金の協会への還元の在り方の考え方を明らかにした上で、執行部による関連団体運営基準に配当方針を明記して、ホームページ上でも公表しているところでございます。
○政府参考人(大島一博君) 介護の中では指定基準、運営基準というのがございまして、社会保険である介護を適切に運営するための基準を事業者に示し、それに基づいて監督庁が指定をするという仕組みをしております。一義的には労働基準の話は労働基準法の中でやっていくことと思いますが、両者の連携につきましてはこれから考えてまいりたいと思います。
○矢田わか子君 学童は、昨年の運営基準の緩和によって支援員一人でいいというふうにされたわけなんですね。こうしたところで本当に見切れるのかという問題、学校よりも感染リスクが高いと言われていますが、この対策、厚労省、お願いしたいと思います。
私どもとしても、厚労省としても、人員、施設設備、運営基準等について柔軟な取扱いを可能とするという取扱いをしているところでございまして、いろいろ厳しい状況の中で御苦労をおかけしているわけでございますけれども、関係者の方々には、何とぞ御理解をいただきながら、子供たちのために御努力をいただきたいというふうに考えております。
十月一日にスタートした幼保無償化に関しては、制度設計の綻びが随所に出ており、財源不足まで報じられているところですが、無償化の運営基準などを定めた内閣府令にもおよそ考えられない数の誤りが発生しております。その総数のみ、内閣府副大臣に伺います。総数のみで結構です。
その上で、実施機関については、審査基準や運営基準、指導監査、相談支援、情報公開、自治体との連携に係る改善策について実施が可能となるよう中立、専門的な体制とすること、高い中立性、専門性のほか、継続的に担うことが求められるため、毎年度、国は、外部評価等を行い、透明性の高い事業運営が行われるようにし、それを前提に、実施機関において複数年の事業実施を可能とすることが示されております。
現在、審査基準、運営基準、監督、指導監査などの改善をしっかりと進めておりますし、検証結果を踏まえまして、事業譲渡等の事例について補助金の返還につながるような事案の有無に関し、さらなる調査を協会に指示するとともに、内閣府としても、必要な立入調査など監査を徹底的に行っているところでございます。
○大島政府参考人 現在、高齢者施設に関しましては、運営基準の中で、利用者の避難を含む非常災害対策計画というものを立てることとしておりまして、この中で、避難を開始する時期ですとか判断基準の項目も盛り込むこととしております。 今般、内閣府の方から、警戒レベルの方式が示されました。
じゃ、地方団体も交えていろいろ議論して出してきたものだと言うけれども、そもそも複数配置を含め学童保育の運営基準がなぜどのように定められたのか、これちゃんと見るべきです。 学童保育ってどういうところか。私も経験しましたけど、三月三十一日まで保育園に通っていた子供が四月一日には学童保育に通うことになるんですよ。入学式前ですからね。
子ども家庭支援拠点と包括支援センターとの連携についてお伺いいたしますが、こちらについては、平成二十九年三月三十一日の設置運営基準の部分の通知によって、連携、調整を図るものというふうに明確に位置づけられています。
○池田(真)委員 ここにかかわる子供たちというのは、管内に所在をする全ての子供が対象だというふうにこの設置運営基準に書かれているわけでございますので、この取扱いというのが非常に重要になってくるかと思います。特段何か問題がある児相の管轄の移動とは違いますので、市町村間、ここの地域包括支援センターと家庭総合支援拠点の取扱いについても、今後丁寧に検証していく必要があると考えています。
御指摘のような障害者支援施設などの福祉施設の関係におきましては、それぞれの施設の運営基準におきまして利用者の避難等を含む非常災害に関する計画等を立てるということとされております。
報酬単価が低くなるかわりに運営基準を緩和するという、つまり、報酬単価が低くなったら、その分、利用者さんをたくさんとって、オペレーションを効率化して経営を成り立たせるというのが普通で考えたら当たり前のことで、その中にやはりハードルがたくさんあると事業者の努力、創意工夫の幅が狭くなるというようなことがあります。
そうすると、この子育て支援施設等の運営基準をよりどころに適切なサービスが提供されるような指導監督が果たしてファミリーサポート事業で行われるんだろうかと。今の答弁だと認可外施設についても非常に不安になってくるんですけれども、トラブルになった場合の仲裁、これ、市町村はサービス提供する会員に対して指導監督、こういうことができるのかどうか、これお答えいただきたいと思うんですが。
認可保育所につきましては、国の定める基準に従って、都道府県等が条例で配置基準や面積などの設備運営基準を最低基準として定めております。また、保育内容につきましては、国の定める保育所保育指針に基づいて行われております。加えて、年一回以上の指導監査を行うこととされておりまして、以上によりまして、委員おっしゃるとおり、一定の質が担保されているものというふうに考えております。
○田村智子君 そうすると、またこのことはちょっと後ろの方でもう一回聞くんですけれども、それじゃ、まず確認したいんですけれども、子ども・子育て支援法の教育・保育給付の対象である教育・保育施設、いわゆる幼稚園とか認可保育所等ですね、この運営基準には苦情処理や損害賠償を含めた事故発生時の対応等、これ盛り込まれています。
○国務大臣(宮腰光寛君) 今ほど統括官の方から御答弁を申し上げたわけでありますけれども、五年間の猶予期間内、市町村は子ども・子育て支援法上の無償化の対象となるために満たすべき内閣府令で定める基準を根拠とする指導はできませんが、確認を受けた施設、事業の種類にかかわらず、守るべき運営基準を内閣府令で定めることとしておりまして、その遵守の観点から市町村は報告徴収、確認の取消しができるということとしております