1991-03-01 第120回国会 衆議院 文教委員会 第6号
さらにその若干下部的なものとして運営協議員といったようなものもお願いをする。さらに機構の長あるいは機構の教授、専任の教員につきましては、教育公務員特例法を大学共同利用機関と同様に準用をいたしまして、大学に準ずる教員の人事の自治というものを認めていく、こういうふうな構えでおるわけでございます。
さらにその若干下部的なものとして運営協議員といったようなものもお願いをする。さらに機構の長あるいは機構の教授、専任の教員につきましては、教育公務員特例法を大学共同利用機関と同様に準用をいたしまして、大学に準ずる教員の人事の自治というものを認めていく、こういうふうな構えでおるわけでございます。
それから、人事について申し上げますと、長の選考につきましては、教育公務員特例法を準用いたしまして、先ほど申し上げました評議員会議が推薦をするわけでございますが、推薦に当たりましては、運営協議員会議の意見を聞くということになります。さらに、教員の選考につきましては、教育公務員特例法の準用によりまして、運営協議員の会議の議を得て長が推薦する、こういう仕組みになるわけでございます。
若干時間をとって恐縮でございますけれども、そこで公私立の人から見た不都合な点というのが何点か指摘がございまして、例えば一番目としては、この機関の運営に当たる評議員とか運営協議員とかいうふうな組織が設けられている、そういう評議員、運営協議員の組織とか、そういうものを初めとする機関の管理運営全体が国立大学にどうしても重点が置かれているのではないかというような点が一つございます。
それから運営協議員というのは、これは半分がその機関の職員、半分は外部から来る人、具体の運営について協議をする機関でございます。こういった機関を、やはり現在は評議員とかそれから運営協議員というのはいわば独任制の機関でございます。会議体になっていない。独任の機関で、一人一人が独立をして仕事をするという建前になっております。実際は評議員会、運営協議員会でやっておりますけれども。
四番目といたしまして、機関に置かれている評議員あるいは運営協議員に公私立の大学の関係者の意向がより的確に反映されるように工夫してまいりたい。 こうしたことを通じて今回御審議をお願いいたしております法改正の趣旨の徹底を図ってまいりまして、公私立大学の研究者による共同研究、共同利用が一層促進されるように文部省といたしましても努めてまいりたいと考えておるところでございます。
そのほかにまた運営協議員という仕掛けがございます。これは約半数が所内の方、あとは所外の方というようなことになっておるわけでございます。 このたびこういう国公私立の大学に広く開かれた機関ということに法律改正をお願いいたしておりますので、その関連で申し上げますと、今申し上げました評議員とか運営協議員というもの、現在はこれは独任制の機関でございます。
○川村政府委員 先ほどお答え申し上げましたように、そこで指摘されている問題点、現在の管理運営の仕組みとして評議員とか運営協議員という仕組みがございます。これは、組織の仕組みとしては評議員なり運営協議員というのは独任制の機関でございますが、実際には評議員会なり運営協議員会という会でもって組織をしております。
分子化学研究所につきましては先生御指摘のとおりでございますが、他の共同利用機関の共同研究員の状況等につきまして、たとえば国文学研究資料館というのがございますけれども、こういうところはむしろ私立の方が多いというふうな例もございますし、この運営につきましては、御存じのように、運営協議員というものが置かれまして、その運営協議員が共同研究の計画その他の機関の運営に関する重要事項を研究しまして、機関の長の諮問
また、この宇宙科学研究所におきます研究活動が、研究者の自発性、自主性に基づいて運営されるよう、その機関にしましても、たとえば運営協議員という制度がございますが、これはこれを利用します関係大学の研究者によって組織して、この宇宙科学研究所の研究計画を相談しながら固めていくというような趣旨のものでございますが、そのような点から、いま先生の御指摘のような点については問題はないものと考えている次第でございます
それで、評議員会議は、事業計画、管理運営に関する重要事項について所長に助言をすることはできるし、運営協議員会議ですかの意見を徴した上でいろいろ所長の候補者を推薦したりすることはできますが、実際には評議員会は学校教育法上に言う大学の教授会とは違うわけですね。運営協議会と言われる機関も各種の専門委員会を集めた機関で、これもいわば学校教育法上で言うような大学の管理機関とは違うわけですね。
それからもう一つは、運営協議員という組織がございます。これは多数の大学の研究者が利用するということでございますので、その共同研究計画その他機関の運営に関する重要事項につきまして機関の長の諮問に応ずるというような組織でございます。その運営協議員には、そういうような関係から、多数の大学等の研究機関の共同利用機関と同一の研究を行うような教員その他の方から任命されております。
○中西(績)小委員 この組織運営まで立ち入っで私たちが指摘をすることについていろいろまた問題が出るかと思いますけれども、一応申し上げますなら、大学入試センターの資料を読んで、配られました機構図等を見ますと、入試センターの評議員、そうして運営協議員名簿などをずっと見ますと、この前から指摘をしておりますように、もちろんこれはそうならざるを得ないわけでありますけれども、大学学長なりあるいは運営協議会のメンバー
○小巻敏雄君 私の考えでは、少なくとも運営協議員とか所長の選出、運営協議会、評議員会と、こういったふうなものは本当の基本の問題でありますから法定をして、この部分だけは議会の審議を経ずして変更されるようなことがないようにと書かれているのは筋であろう。
○政府委員(佐野文一郎君) 評議員あるいは運営協議員の任命につきましては、所長の推薦を受けて文部大臣が任命をするということになりますけれども、その際に、先ほど申しましたように、所長は推薦に当たって国立大学協会と十分協議をして文部大臣の方に推薦をしてくることに相なるわけでございます。また運営協議員の推薦につきましては、評議員会の意見を聞いて推薦をしてくるということになることは当然でございます。
○政府委員(佐野文一郎君) 教育公務員特例法の規定に従いまして、入試センターの所長あるいは教授、助教授の採用選考を実施をするわけでございますが、その場合の手続といたしましては、所長の採用にかかる選考は、評議員会が運営協議員の会議の意見を聞いて推薦した者について文部大臣が行うという手続になりますし、また教授、助教授の採用、承認にかかる選考は所長が運営協議員会議の議を経て推薦した者について文部大臣が行うことになるわけでございます
○政府委員(佐野文一郎君) 運営協議員は二十一名以内を置くことに相なると考えております。そして運営協議員は共通一次学力試験の実施計画に関する事項、その他センターの運営に関する事項について所長の諮問に応ずるという任務を持ちますが、運営協議員につきましてはセンターの教員、国立大学の学長、教員、その他の学識経験者のうちから所長の推薦を受けて文部大臣が任命をいたします。
ただ、評議員あるいは運営協議員を通じて、国立大学ということだけではなくて、たとえば公立大学の関係の方にお入りいただくことを考えてはどうかということがございます。これは大学側の方でも現在検討しておりますが、そういうことを含めて、学識経験者が入る余地は残しておくということであろうと思います。
国立学校設置法で今回も御審議をいただいておりますが、民族学博物館、それと同じような文部大臣直轄の研究所等には、評議員あるいは運営協議員というような職がございまして、これらも文部省令できめさせていただいております。そればそれぞれの研究所の運営に必要な広く関係者の意見をそこに寄せてくるという趣旨のものでございます。
○木田政府委員 文部省に置かれております学術顧問、これも諮問機関だと考えておりまするし、またいろいろな研究所等に置かれておりまする評議員あるいは運営協議員、これらも諮問的な職である、こう考えております。
ここに出ているように一々、たとえば、高エネルギー物理学研究所の組織運営規則というのは、職員の種類、それから研究系及び、研究部門、研究主幹、管理部及び管理部長、評議員、運営協議員、客員教授等と書いてある。これは全部いわゆるあなたが法律できめようと考えている現に出ている筑波のものはみんなこういうふうに規則できちっと出ている。
○栗田委員 いま私が申しました幾つかの点、不利益処分についての教育公務員法の適用をすべきであるということや、それからいまの十二条、勤務評定についても、法制上の評定権者が所長であるようなことを保障すべきだということ、いまの評議員、運営協議員の任命について、学術会議の意見が十分に反映できるようにもっとすべきだという意見を申し上げて、この点での質問を終わらせていただきます。
○栗田委員 評議員、運営協議員の性格からいいましても、このメンバーの方々というのは高度の研究者でございますけれども、文部大臣が任命をされる、任命すべきかどうか判定する素材としまして、もっともっと学術会議その他の意見を反映するような法制上の保障が必要だと思いますが、その点いかがでしょうか。
二、加えて、所長の選考は、「評議員で構成する会議」の推薦(当該推薦については「運営協議員で構成する会議」の意見を徴するものとする)により任命権者が行なうものとすること。三、加えて、職員のうちもっぱら研究に従事する者の選考は、所長の推薦(当該推薦については、「運営協議員で構成する会議」の議を経るものとする)により任命権者が行なうものとすること。」