1949-11-29 第6回国会 参議院 運輸委員会 第11号
○政府委員(牛島辰彌君) 第二條にございます一号、荷役機械、二号、貨車の入換に使用する動力車、三号の倉庫、上屋、労務員詰所、荷扱所その他作業用の建物、四号の貨物の積卸及び保管に使用する構築物、こういうことになつておりまして、実際に譲り受けますのは、国有鉄道が事業の運営上荷主或いは通運事業者に開放して公平に使わせる、通運事業者に実際に公平に使わせる必要なものということになつておりまして、国有鉄道がその
○政府委員(牛島辰彌君) 第二條にございます一号、荷役機械、二号、貨車の入換に使用する動力車、三号の倉庫、上屋、労務員詰所、荷扱所その他作業用の建物、四号の貨物の積卸及び保管に使用する構築物、こういうことになつておりまして、実際に譲り受けますのは、国有鉄道が事業の運営上荷主或いは通運事業者に開放して公平に使わせる、通運事業者に実際に公平に使わせる必要なものということになつておりまして、国有鉄道がその
譲り受けるべき施設の範囲は、日本国有鉄道がその事業の運営上荷主又は通運事業者に対して有効な利用を保証し、共通の利便を与えるために必要なものであります。更にこれらの物件については、日本国有鉄道が指定することといたしました。
譲り受けるべき施設の範囲は、日本国有鉄道がその事業の運営上、荷主または通運事業者に対して有効な利用を保証し、共通の利便を與えるために必要なものであります。さらにこれらの物件については、日本国有鉄道が指定することといたしました。