1952-03-20 第13回国会 参議院 地方行政委員会 第19号
即ち従来特に農村方面におきましては老年者等がいわゆる家業専従者を有しております場合、名義上の所得者が老年者等であるため市町村民税を課税されず、その結果他の納税義務者との間に負担の不均衡を生じ、税務行政の運営上種々支障を生じておりましたので、このような場合には実情に応じ老年者等に対して市町村民税を課税することができることとし、所得者の名義の如何によつて他の納税義務者との間に税負担の不均衡を生ずることを
即ち従来特に農村方面におきましては老年者等がいわゆる家業専従者を有しております場合、名義上の所得者が老年者等であるため市町村民税を課税されず、その結果他の納税義務者との間に負担の不均衡を生じ、税務行政の運営上種々支障を生じておりましたので、このような場合には実情に応じ老年者等に対して市町村民税を課税することができることとし、所得者の名義の如何によつて他の納税義務者との間に税負担の不均衡を生ずることを
すなわち、従来特に農村方面におきましては、老年者等がいわゆる家業専従者を有しております場合、名義上の所得者が老年者であるため、市町村民税を課税されず、その結果、他の納税義務者との間に負担の不均衡を生じ、税務行政の運営上種々支障を生じておりましたので、このような場合には、実情に応じ老年者等に対して市町村民税を課税することができることとし、所得者の名義のいかんによつて、他の納税義務者との間に、税負担の不均衡
政府委員もいないじやないか」と呼ぶ者あり) 本法案の提案理由及び内容は、昨年三月我が國の警察が國家地方警察と自治体警察の二本建の制度に切替えられた際、警察法附則第九條によつて、國又は都道府縣の所有する財産又は物品で、國家地方警察に不必要であつて市町村警察に必要なものは、その市町村に無償で讓渡することとしたのでありますが、國家地方警察に必要なものの処理については何ら規定するところがないために、新制度運営上種々支障