1997-04-04 第140回国会 衆議院 厚生委員会 第12号
そこで、国民健康保険運営協議会と少し比較して考えた方がいいのかもしれませんが、基礎自治体で役に立たないものの有名なものは、議会を別にいたしますと、監査と国保運協だと言われております。国保運協がなぜ役に立たないかというのは三者構成になっているからです、サービス提供者と被保険者と公益委員ということで。
そこで、国民健康保険運営協議会と少し比較して考えた方がいいのかもしれませんが、基礎自治体で役に立たないものの有名なものは、議会を別にいたしますと、監査と国保運協だと言われております。国保運協がなぜ役に立たないかというのは三者構成になっているからです、サービス提供者と被保険者と公益委員ということで。
○政府委員(細野正君) 港湾労働者の生活保障基金制度等につきましての労働組合と港運協との間に四月十一日に仮協定が調印されたという点は承知をいたしております。
そういう点から見ると、若松病院の存廃問題そのものを評議員会なり運協で具体的に討議をするということをしなかったということ自身がこの運営の民主的なルールそのものから見てもきわめておかしいやり方ではないかということを私は申し上げているのです。その点はいかがですか。
ですから、事業計画では明確に出てないものを、執行の段階で具体的にこの病院を閉鎖するということをやったということになると、若松病院の存廃の問題そのものについては、評議員会でも運協でも実際は何にも討議をしていない、こういうことになりませんか。
この閉鎖の発表をする段階で運協なりあるいは評議員会で、この問題についてこういう方向でいくということはおきめになったのですか。
そこで、この業務経理の問題については検討委員会をつくって検討するということになるわけですけれども、連合会の運営協議会の委員の中から委員を任命して、その委員については労使折半、そこで出てきた検討の結果については運協の全体委員会の決議事項として組合員の意見が十分に反映できるような手だてをとるべきだというように思いますが、そういう方向での指導をなさるかどうか、お伺いしたいと思います。
処理をする場合にはかってにやるんじゃなくて、事務所に、依命通達を出す前に従来は自運協に諮問して、九州の事情はこう、北海道の事情はこういう事情だからこれに対してどうするかと、この通達を踏まえて、そういうことをやっておったんでしょう。
○政府委員(小林正興君) 自運協から地方陸上交通審議会に変わった点については先ほど申し上げたとおりでございまして、内容において先生御指摘のとおり、従来の御答申の線については十分これを尊重して、そうしまして内容的にも北海道にふさわしいような基準については、特殊事情については全部新しい基準にも札幌陸運局としては盛り込んでおると、こういうふうに見ております。
しかも昭和四十一年八月二十四日に札幌陸運局に当時の自運協が答申したものについては事業者側の「伊藤琢磨」・「柴野安三郎」・「岩本政一」各委員も卒先して「労使間の事も十分かんあんされたすばらしい内容である。この答申の精神を生かして公正妥当な行政に遺憾なきを期せられたい」という意見をつけて、そういうりっぱな答申で。自来それをやってきて問題なかった。
そこでどうしてもあなた方、無理してやらねばならぬということになるので、この際、思い切って、北海道の自運協の答申が全国的に当てはまる問題もありますから、この答申の中には。
○説明員(原山亮三君) それから、北海道の問題でございますが、先ほどもお話しのように、北海道につきましては、特別な事情もございますし、自運協の答申でも、北海道の特殊性を十分考えろというふうなお話でございますので、北海道のワンマンにつきましては、今後慎重に取り扱うようにいたしたいと考えております。
それから北海道の自運協の答申につきまして、答申の内容の中で、全国的にこれを尊重して実施すべきものにつきましては、本庁のほうで各陸運局に、全国に対しまして実施するようにいたしたいと考えておりまして、北海道だけの問題については、北海道の特殊的な問題につきましては、北海道の管内だけで実施をする、こういうふうに申し上げたのでございまして、その自運協の答申を全部全国的に実施することについては、いろいろと問題があろうかと
この自運協なるものは、昭和二十八年八月の道路運送法改正とともに、陸運局ごとに設置された諮問機関でありますが、この審議会の一般乗用旅客運送事業、すなわちハイヤー、タクシーの台数ワクの規制に関する審議状況を見ると、需要に対する客観的資料に基づく検討が、すこぶる不十分、不徹底で、しばしば業者側委員の強力な発言に牛耳られてしまうという欠陥がうかがわれているのであります。
「大阪陸運局では「6・20運協答申」にもとづく阪神間、神戸のタクシー増強に対し九月十九日左表の通り新免出願四十六件を公示、近く聴聞審理を行うが、一方、現業者よりの増車申請四十五社について十月二日より現状監査を開始、連日二社ないし四社の割で調査、十月中には基準審理を終るという急速な処置が進められ、ここに前年らい全国業界注目の兵庫県下中心都市タクシー増車は、「答申」に示された約二百台のワクをねらう出願約千二百台