2021-05-26 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第16号
また、本年の四月にも、熱中症事故の防止に関する通知を出させていただきまして、その中におきましても、体育の授業や運動部活動におけるマスクの着用は必要ないことをお示しするとともに、教育委員会の担当者ですとか、あるいは指導主事等を集めた会議等でも、その旨を周知しておるところでございます。
また、本年の四月にも、熱中症事故の防止に関する通知を出させていただきまして、その中におきましても、体育の授業や運動部活動におけるマスクの着用は必要ないことをお示しするとともに、教育委員会の担当者ですとか、あるいは指導主事等を集めた会議等でも、その旨を周知しておるところでございます。
文部科学省といたしましては、平成二十五年に運動部活動での指導のガイドラインというものを作成いたしまして、この中では、体罰等の許されない指導についてその具体例を示すとともに、平成三十年に策定した運動部活動の在り方に関する総合的なガイドラインの中でも、改めて、体罰、ハラスメントの根絶の徹底について明記しているところでございます。
第五に、スポーツ立国の実現を目指し、東京オリンピック・パラリンピック競技大会等の成功に向けた対応として、競技力向上やドーピング防止活動等に取り組むとともに、新たな日常におけるスポーツ施策の総合的な推進とスポーツレガシーの継承のための子供の健やかな心身の育成、スポーツ参画人口の拡大、地域運動部活動の推進、スポーツ産業の成長促進、障害者スポーツ等を推進します。
第五に、スポーツ立国の実現を目指し、東京オリンピック・パラリンピック競技大会の成功に向けた対応として、競技力向上やドーピング防止活動等に取り組むとともに、新たな日常におけるスポーツの施策の総合的な推進とスポーツレガシーの継承のため、子供の健やかな心身の育成、スポーツ参画人口の拡大、地域運動部活動の推進、スポーツ産業の成長促進、障害者スポーツ等を推進します。
また、障害者スポーツ指導者を特別支援学校等の運動部活動へ派遣し、障害種、程度に応じたきめ細かな指導を推進するとともに、他の学校に在籍する障害児や地域住民との合同部活動の実施、地域のスポーツイベントへの参加促進の取組も支援しているところでございます。
平成二十四年十二月には、大阪市立桜宮高等学校において、部活動中の体罰を背景とした生徒の自殺事案が発生したところであり、その後、文科省では、国公立、私立学校における体罰の実態調査を実施するとともに、懲戒と体罰の区別、体罰防止に関する取組についての通知を発出し、また、運動部活動での指導のガイドラインの策定に加え、平成三十年三月には運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン、同年十二月には文化部活動の
七、スポーツ振興投票の収益の配分に当たっては、運動部活動の受皿ともなる地域スポーツ活動の充実や、特に人的・財政的基盤が脆弱な障害者スポーツ団体を含めスポーツ団体の運営基盤の強化に適切に配慮すること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をよろしくお願いいたします。
一方で、中学校教師の休日勤務の大半を占めているという実態とともに、運動部活動を担当する教師の約半数が競技経験を有していない状況にあり、部活動における教師の負担軽減を図ることは喫緊の課題であると考えております。
一方で、中学校教師の休日勤務の大半を占めているとともに、運動部活動を担当する教師の約半数が競技経験を有していないという状況にあり、部活動における教師の負担軽減を図ることは喫緊の課題であると考えております。
次に、スポーツや文化活動を地域単位で実施する際の受皿の整備のお尋ねでありますが、文部科学省といたしましては、運動部活動の在り方に関する総合的なガイドラインや文化部活動の在り方に関する総合的なガイドラインに基づき、学校と地域が協働、融合した形での地域におけるスポーツや文化環境の整備を進めることとしております。
このため、部活動指導員の任用に当たりましては、具体的な要件については実際に任用をされる自治体が定めるものでございますが、国におきましては、昨年三月にスポーツ庁が策定をいたしました運動部活動の在り方に関する総合的なガイドラインの中におきまして、部活動指導員の任用に際しては、競技に関する専門的な知識、技能を有するとともに、部活動が学校教育の一環として行われることを理解している者とすることを求めております
冒頭申し上げた、競技経験の必ずしもない教員が運動部活動指導をしている実態については、平成二十五年度に当時の日本体育協会が実施した学校運動部活動指導者の実態に関する調査によりますと、担当教科が保健体育であれば、一定のスポーツ、運動に対する指導資質や、あるいは安全についても学んでおりますので、担当教科が保健体育ではなく、かつ担当部活動の競技の経験がない、そういう教員の割合が中学校では四五・九%ございました
また、特に部活動については、教育効果が大きいことはもちろんですが、生徒数の減少により中学校の運動部活動の数も減少していることや、大会における複数校合同チームの参加数も急増していることなども踏まえると、我が国の教育を支えてきた部活動の持続可能性の観点から、部活動指導に意欲的な教師やアスリートとしての経験を持つ教師などが学校以外の主体が行うスポーツ活動や文化活動に兼職、兼業の許可を受けるなどして参加することも
他方、生徒数の減少により、中学校の運動部活動の数も減少するとともに、大会における複数校合同チームの参加数も急増しております。今後もこの傾向は続くものと思われます。 したがって、我が国の教育を支えてきた部活動の持続可能性の確保の観点からも、中教審答申では、「将来的には、部活動を学校単位から地域単位の取組にし、学校以外が担うことも積極的に進めるべきである。」
ですから、先生のその御指摘、本当に私はすごく共感させていただいている上で答弁をさせていただきますと、学校の教育活動として行われる運動部活動は、生徒のけがや事故を防止し、安全に行われることが重要であり、各学校におきましては、安全確保に向けた体制を構築して部活動運営を行うことが大切でございます。
そうしたことから、文部科学省といたしましても、昨年三月に策定した運動部活動のガイドラインに基づく運動部活動の適切な運営に向けた取組の徹底について、学校や教育委員会等の学校の設置者に要請するとともに、日本高校野球連盟や全国高等学校体育連盟、日本スポーツ協会等の関係団体に対しても協力を要請しております。
次に、運動部活動の在り方とスポーツ庁のガイドラインについてお伺いいたします。 昨今、教員の働き方改革の一環として運動部活動そのものを縮小する動きがございます。確かに、部活動指導に伴う教員の負担の軽減は喫緊の課題となっておりますが、一方で、子供たちの心身の健全な発達に関して、これまでの部活動によるプラス面の成果も見落としてはならないものだと考えております。
○国務大臣(柴山昌彦君) おっしゃるとおり、運動部活動は、生徒がスポーツに親しむとともに、学習意欲の向上や責任感、連帯感の涵養など、教育的な意義が大きいものであります。ただ、その一方で、過度な活動時間となっている場合に、成長期にある生徒への心身への影響ですとか、顧問を担う教師の負担が大きくなっているという課題も指摘をされております。
各自治体はガイドラインにのっとり運動部活動の在り方の検討や改革を行うこととされておりますが、その内容といたしましては、一日の活動時間は長くとも平日では二時間程度、学校の休業日では三時間程度とすること、学期中は週当たり二日以上の休養日を設けること、平日は少なくとも一日、土曜日及び日曜日は少なくとも一日以上を休養日とすることなどが挙げられます。
このため、文部科学省といたしましては、運動部活動それから文化部活動のあり方に関するガイドラインも作成をいたしまして、各自治体等に対して、適切な休養日あるいは練習時間の設定、遵守等を求めるとともに、ガイドラインの遵守を条件として、部活動指導員の配置を補助する事業について今年度から新たに開始し、平成三十一年度予算案では員数の倍増を計上しているところでございます。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 政府としては、運動部活動について、適切な活動時間や休養日についての設定、遵守とともに専門的な指導が行える部活動指導員の配置等を盛り込んだガイドラインを作成したところであり、文化部活動についても同様の取組を検討しています。更にこのガイドラインが徹底されるよう、部活動指導員の制度や配置などの取組を進めているところであります。
○伊藤孝江君 また、今年の三月には、文科省、スポーツ庁におきまして、都道府県宛て、また校長先生宛てなどに運動部活動の在り方に関する方針を策定することを依頼するなどの文書も出されております。
このため、スポーツ庁では、特別支援学校の運動部活動等の指導におきまして、障害者スポーツ指導者を派遣するなどのモデル事業を実施し、このような取組を通じて、障害のある児童生徒のスポーツ活動のさらなる充実に努めているところでございます。
先生御指摘のように、運動部活動に当たりましては、生徒が事故のないように安全にスポーツに親しむ、こういったことができるように、学校として万全の体制で取り組むことが必要でございます。
実は、二〇一三年の運動部活動での指導のガイドラインの、御説明いただいたそのすぐ上に、「科学的裏付け等及び生徒への説明と理解に基づく指導の実施」ということが述べられておりまして、私、これも大事だなというふうに思ったので、私の方から少し紹介をさせていただきますが、次のように書かれております。
こうした考え方のもとで、運動部活動ガイドライン、三月に策定いたしましたが、運動部活動について、体力や技能の向上を図る目的以外にも、学習意欲の向上とか自己肯定感、責任感、連帯感の涵養に資する等、生徒の学びの場として教育的意義が大きい、それから、生徒の自主的、自発的な参加により行われることを重視すること、これを明記させていただいております。
○今里政府参考人 中学、高校はもちろんのことでございますけれども、大学における運動部活動、これも課外活動として教育活動の一環に位置づけられているということは申すまでもございません。
○国務大臣(林芳正君) この大学スポーツについては、実は、平成二十五年の十月七日、文部科学省から各国公私立大学及び各公私立短期大学学生担当部長宛てに、運動部活動等における暴力等の根絶に向けた取組についてということで、取組に努めるようにという通知文を発出した例がございます。
大学スポーツについては、高等教育機関として社会的諸課題への解決を求められる大学におきまして、やはり人格形成等に寄与する運動部活動等に期待される役割は大きくて、その教育的価値、すなわち、他者を尊重して一緒に協同する精神、また公正さ、規律を尊ぶ態度、実践的な思考力を育むなど人格形成に寄与する、これが大学スポーツではないかというふうに考えております。