2021-06-09 第204回国会 参議院 憲法審査会 第5号
その上で、速やかにかつ十分にCMや運動資金規制を検討していかなければならないと思いますけれども、この点、これ前回の質問でも矢田議員から提示がありましたけれども、旧国民民主党が既にたたき台の法案を提出しております。
その上で、速やかにかつ十分にCMや運動資金規制を検討していかなければならないと思いますけれども、この点、これ前回の質問でも矢田議員から提示がありましたけれども、旧国民民主党が既にたたき台の法案を提出しております。
ただし、衆議院で修正された検討事項であるスポットCM、ネット広告の禁止や運動資金の規制とともに、最低投票率の課題も残っており、今後ともこれらの課題について期限を決めて結論を出していく必要があると考えます。 あわせて、投票年齢の引下げに対応するため、憲法に関する学校教育も重要な課題であり、こうした政策への対応も求め、本法案への賛成意見といたします。
テレビのスポットCMの規制、運動資金の上限などを設定すべきという議論が高まり、令和元年五月に、私ども国民民主党の前身である旧国民民主党は、別紙三のとおり、二〇一六年のイギリスにおけるEU離脱に関する国民投票の際の投票運動規制を参考にしまして二つの提案をしております。
○山添拓君 確認ですけれども、国民投票の公平公正の確保という点では、附則で明記されている公選法並びの二項目やCM規制、運動資金の規制、ネット規制以外にも、二〇〇七年の制定時や一四年の改定時に附帯決議で求められていた公務員の国民投票運動の在り方や最低投票率についてもここでいう検討の対象には含まれると、そういうことですか。
そして、従来から申し上げているとおり、スポットCMの扇情的な影響力やインターネット広告も含め、CMに投じる資金の多寡が投票結果に与える影響等を踏まえると、CMや運動資金などについて一定の規制が設けられなければ、公正公平な国民投票の実施は期待できません。 また、今日のコロナ禍において、自宅療養等を余儀なくされている方々の投票権の保障も解決されていません。
そして、この二号の中身として挙げているのは、CM規制であり、それから運動資金ですね。運動資金は、そもそも旧国民時代に玉木代表と我々が話し合って作っていただいておりまして、山尾さんもケンブリッジ・アナリティカと、ちょっと舌をかみそうだけれども、盛んにおっしゃっていますから、皆さん御賛同いただけると思います。資金の見える化とかCMの総量規制とか、こうしたものなしに国民投票は実施できませんよ。
また、従来から申し上げているとおり、スポットCMの扇情的な影響力や、インターネット広告も含めCMに投じる資金の多寡が投票結果に与える影響等を踏まえると、CMや運動資金などについて一定の規制が設けられなければ、公平公正な国民投票の実施は期待できません。
次に、この国民投票法にまつわる論点ですけれども、提案済みの改正案の中には、スポットCMやネット広告規制、運動資金規制、インターネット運動規制などがありますが、きょうは三つお話ししたいと思います、短く。 一つが、当日運動の禁止です。
他方で、昨年の常会に提出をされました旧国民民主党案は、テレビ、ラジオの放送CMやネットCMに関する規制、また、運動資金の透明化、当日の運動の禁止、外国人寄附の規制など、その内容は本当に多岐にわたり、そのいずれも、表現の自由の保障と国民投票運動の公平公正とのバランスをどのように確保するかという大変重要な論点を含むものでございまして、現行の国民投票法の基本的な考え方との整合性などを慎重に検討をしていただかなくてはなりません
これら七項目プラス二項目の論点以外に、きょうも、CM、ネット、運動資金規制と出てきましたが、前者と後者では性質の違いがあるということを北側委員は重ねておっしゃっておられます。そのことについて、いかなる違いというところを改めてお聞きをしたいのと、そして、後者について、今後、憲法審査会で議論をし、改正をする必要性の有無について、認識をお伺いしたいと思います。 三点目、これは馬場委員に。
もう一つは、運動資金の規制などを通じて間接的に規制する方法、例えば、収支の透明化を図ることや寄附制限を行うといった方法などが考えられると思います。 次に、Bは、自主的取組に委ねるといった方法です。例えば、一つは、政党間の申合せによりCM出稿を自粛するという、出し手側の自主的取組という方法。
新藤幹事からも、運動資金規制なんかの提案もありましたし、自主規制の話もありましたし、うちの代表からもいい話もありましたし、山尾さんからもいい話もありましたし、こういう英知を結集して、このきょうの討論を結果に結びつけていただきたい。 石破先生の方からも、言いっ放しではだめだという話がありましたね。
ドイツの視察では、我が党国民民主党の国民投票法改正案に盛り込んでいるCM規制や国民投票運動資金の規制について改めて必要性を認識した、ドイツの例を見て我が党案の必要性を認識したということであります。 また、ウクライナでは、議会での制定手続が違憲であったとの理由で、国民投票法は現在失効しています。
○樋渡政府参考人 平成九年五月十四日の大阪高等裁判所の判決では、後援会組織により選挙運動を行うにつき候補者と意思を通じていた者が、候補者から、後援会の組織づくり、選挙運動資金の捻出、選挙運動事務所の確保などの選挙運動全般の取りまとめを要請され、選挙運動事務所の提供、選挙活動資金一千万円の調達、後援会の組織の立ち上げなどを行い、さらに、その代表に就任して、ポスター張り、街頭演説の際の支援訴えなどの組織的選挙運動
したがって、先ほど申し上げたように、この基金の三億二千三百万のその中の一億七千四十九万三千円、これがこの運動資金に使われたんじゃないか。この報告を見ますと、事務局関係費、パンフレット作成費等ということになっておりますけれども、基金がこういうことに使われることがおかしいのではないか。これは本来の本体の中からこっちへ持ってこなければいかぬお金ですね。
○伊吹議員 私自身も、実は幹事長ではございませんので、その間の経緯は詳しくは存じませんが、新聞報道によりますと、今堀込先生がおっしゃったとおりの経緯で、当時都銀から借り入れた政治活動資金、選挙運動資金について経団連が保証をされたので、その債務返済については経団連が数年間に分けて責任を持つというようなことではないかと思います。
彼らの選挙資金、供託金や運動資金は、個人個人がめいめいの所得から拠出し、負担したのでしょうかそれとも教団が一括して負担したのでしょうか。この点をお調べになりましたか。 オウムはあのとき政治結社として届けを出していたでしょうか。もう時間が余りないようですから文部大臣と一緒にお聞きしますが、もし政党を結成していたとしたら、教団が諸費用を一括して支出することが許されるでしょうか。
これにつきましては、例のアメリカのクリントン大統領のホワイトウォーター疑惑というのがあるわけでございますが、これは中身としては、報道によりますと、ホワイトウォーター事業へクリントンさんが投資をしているという問題と、それから第二番目にはアーカンソー州知事選の運動資金に貯蓄貸付組合の金が不正流用それたのではないか、こういうことが問題になっているわけでございます。
次の立候補の際に推薦しないとかあるいは選挙運動資金を出さないとか、そういうふうないろんな制裁措置はございますが、少なくとも除名はない。 その点で、日本では一回ぐらいでも党が除名とか、そういう形で議員個人に威圧感を与える、それはほかの国の政党状況を見ておりますと、望ましくないんじゃないか、厳し過ぎるんじゃないかというふうな感じが私はしておるのでございます。
このような議員の政治資金や選挙運動資金は、個人献金のみで現に必要とする金額すべてを賄い切れるものでございましょうか。 このようなことから、政治活動に関する寄附につきましては、個人献金が定着するまでの間、例えば資金管理団体に限るなどして、一定の限度で企業等の団体献金を残すことも一つの方法として検討されてよいと考えるのでございます。
ただ、公職選挙法上は、選挙運動資金というのは一定の制限があるわけであります。 それと同時に、イギリスの政治活動あるいは政党のあり方と日本の政党のあり方というのは、非常に基礎的に違っているところがあるんですね。アメリカとイギリスは二大政党制の代表的なものでありますが、アメリカは政党の組織というのはそんなにないんですね。個人中心主義だと思います。
阿部被告の収賄罪の裁判は続いておりますが、宮澤派事務総長としてあなたを総理にした責任者が、総裁選挙資金、猟官運動資金などとして共和から多額の金を受けていた。
○吉井(英)委員 判決の中では、この被告人森口は、阿部氏に対し、大臣就任のための運動資金を渡したりしていた、こういうことを明らかにいたしております。 そこで、実は昨年十月二日の第八回の、これは収賄側の東京地裁刑事第三部における公判における森口証言でありますが、この中でこういうくだりがあります。
残りの二億円について、金子清側の選対に入ったということだけは事実確認というようなことの中で、これは昨年の十一月三十日、法務省が衆議院の予算委員会で行った東京佐川急便事件中間報告によって、渡邊前社長から金子陣営等に対し三億円の選挙運動資金を提供した事実が把握された旨が報告をされているわけでございます。
この事件は、生命保険会社が共和党全国委員会に大統領選挙の運動資金を拠出した事件で、右の政治献金については裁判官全員一致で会社の目的を絶対的に超えたもの、アルトラバヤリースという言葉を使っているようでありますが、全く是認しがたい違法な行為である、こう言っております。 そして、その理由づけとして、前々審の判決ですが、こう言っております。
そのころの話ですが、この四十三年、四十五年、四十六年、四十七年に、小針さんの方は特別な政治運動資金として竹下さんに政治資金を貸していた、それが後ではれて返した、こういう経緯があるんですが、四十三年のことですから非常に古い話ですが、無利子で貸し付けをしていた。これは国税の方も相当おたくの方を調べて……
○猪熊重二君 要するに選挙運動資金だと言うんだから、本来まともな人ならば、それを受け取ったら政治資金規正法に基づいて報告するべきものなんです。そして国民に明らかにされるべきものなんです。それを、もらったけれども記帳もせず報告もせず、そんな人のプライバシーだとか名誉だとか、そんなものを保護する必要はないんです。だから、明らかにしなさいと言っているんです。
この新潟知事選に関する三億円の選挙運動資金の提供のうち、一億円はわかったけれども、二億円はどうなったのかわからぬというような報告なんですが、まずこの一億円の金子前知事に対する提供以外の残る二億円についての提供先、提供金額について明らかにしていただきたい。
要するに捜査報告書によると、この三億円全体が選挙運動資金と書いてある。よろしいですか。選挙運動資金というのは、「公職の候補者の政治活動(選挙運動を含む。)に関してされる寄附」なんです。よろしいですか。そうすると、一億円は選挙運動資金として金子前知事に行った。これはわかっている。二億円だって選挙運動資金じゃないですか、選挙運動資金だと言っているんだから。