2018-07-11 第196回国会 参議院 本会議 第34号
選挙運動が認められていないので、選挙運動費がまず掛からない。ほぼ確実に供託金の没収がありません。そして、当選すれば、解散もなく、六年間参議院議員になることができる。そして、自民党の名簿順位を決定できる人がですよ、そのような地位を提供することができる。それが何を意味するのかをよくお考えいただきたいと思います。 ここまでの過程には、民主的な手続が一切ありません。
選挙運動が認められていないので、選挙運動費がまず掛からない。ほぼ確実に供託金の没収がありません。そして、当選すれば、解散もなく、六年間参議院議員になることができる。そして、自民党の名簿順位を決定できる人がですよ、そのような地位を提供することができる。それが何を意味するのかをよくお考えいただきたいと思います。 ここまでの過程には、民主的な手続が一切ありません。
連合の運動費を私らに回していただいてもよろしいんじゃないですかと。選挙は民主党、陳情は自民党と、俺たちはそんなに人はよくないですよと、それも申し上げたことが何回かあります。それが言い合えるぐらい仲がいいので、べちゃべちゃしゃべるんです。
これが、フランスの今度のEU憲法、国民運動主体としては八つ認められて、そこには、公営ポスター掲示板にポスターを掲示できるとか、国営テレビやラジオを通じた国民投票運動放送ができるとか、これは一定のルールがあって割り当てられるんですが、そういうことがあったり、また、そういう資格付与団体には、国民投票運動費用について、そのときの一ユーロ百三十五円ということで、日本円で一億八千万円程度の予算を組んで、その運動費
公認料については、十二年分と同じ理由で、つまり、その年の選挙の選挙運動費を収支報告書に五百万円記載されると同時に、政治資金収支報告にも記載された、二重記載というミスでございますので、これは削除させていただいて訂正させていただいた次第でございます。
それで、これについては、そのときの選挙の選挙運動費を収支報告書に、いただいた五百万は記載してあるわけなんですが、それを同時に二重記載で、これは単純なミスでございますが、政治資金収支報告書の収入の部にも記載したということでございます。ですから、これは間違いだ、明らかな間違いだということで削除をしたわけでございます。その分だけ、繰越残高が実態に即して変わったということでございます。
次に、平成十二年分の収支報告に党からとして記載してございます一千万円と三百万円につきましては、先日の本委員会で、公認料と貸付金であるかのような説明を行ったわけでございますが、精査いたしましたところ、六月にちょうだいした一千万円は、五百万円の政策活動費と五百万円の公認料であるということが判明いたしましたので、そのうち公認料につきましては、既にその年に行われました選挙の選挙運動費を収支報告書に記載してございますので
八社の選挙期間中の献金の合計は六百九十万円ですけれども、その献金を含めた一千五百万円が選挙運動費に使われているわけですよ。 大臣は、八社から受けた献金は一千五百万円に含まれない、あくまでも含まれない、こうおっしゃるわけですけれども、選挙運動費には使用していないとお答えになっても、八社から受けた献金が含まれた一千五百万円なんですよ。
それで、その使い方は、自民党の党費になったり選挙運動費になったりというのは、高祖事件ではっきりわかりました。 調査した中身で、政治家のパーティー券、これに使われた形跡のある渡切費というのはありましたか。ありましたら言ってください。
○野呂田委員 この投書によれば、海部内閣の組閣に当たり、中西氏が大臣に就任するための運動費としてあなたが中西氏に一億円を献金し、それが運動費として時の自民党幹事長、現在新進党の幹事長である小沢一郎氏に渡されたと書いてあります。
やっぱりそれに対する運動費というのは大変だろうと思いますよ、事実。 私自身も自分の目で障害者問題を見ませんと、ただ単に地方からの文書だけでもらったんではわからないんです。中には、障害者の面倒を見ているということをそれこそ金科玉条のようにして、意外と裏では、悪いことまではいきませんが、全然道筋の外れていることをなさる方もいるんです。
○吉川春子君 政治的、社会的状況が違うというふうにおっしゃられましたけれども、今私が引用しました床次議員の大選挙区は金がかかり小選挙区制は金がかからないというこの論、この論はまさに総理が繰り返し委員会でもおっしゃっておられる、選挙運動費が多くかかる、同士打ちの弊害、そのために政治道徳上の及ぼす影響ははかり知れない、こういうことを言っているわけなんです。
ところがそうでなくて、それぞれの選挙区で、選挙になるとバスの中へ集めて、ちょっと一杯飲まして、そのときに運動費が出るか出ないかは知りませんけれども、それで歩いていただいている、こういうようなのは余りよくないんですね。
それと津島先生、我が方のことも御心配いただきましたが、我が方の方は、正直申しましてそこまでいっぱいいっているかな、あの限度額までいっぱいいっているかなというところでございまして、私たちは、私も選対委員長をやった経験からいいまして、よくこれだけの運動費でこれだけの議席を得ていられるなというのが実感でありまして、御心配いただいておりますが、確かに昭和五十年からあの政治資金規正法二十二条の総額についての規制
○渡辺(秀)国務大臣 私の方は、まさにこの事務所の方は、選挙運動費ではなくて、私は、さっきそういうように受け取られたとしたらちょっと私の言い方が悪かったかわかりませんが、選挙の、まあ絶えず衆議院はお互いにいつあるかわかりませんけれども、しかし大体まあ来年かな、再来年かなというようなことでやりますから、そういう意味ではかなりのやはり、議員会館からのわけにまいりませんから、私の方はかなりの地元との連絡、
「所属政党内での地位確保・向上のための出費、閣僚等就任のための運動費などが挙げられる。」「被告人が領収書の取れない裏金の政治資金を作る必要があったと述べこ「これらはまさに政治資金の実態を表しているといえるのであって、政治資金には公表をはばかられる出費がある」。 まず法務省にもう一度確認しますが、こういう判決があって、今読み上げた部分の事実認定があることは間違いないですね。
疑惑の対象は阿部さんだけではなくて宮澤派そのもの、こうなっているので、先ほど判決でも指摘しましたが、閣僚就任のための運動費とかあるいは政党内での地位確保・向上のための出費とか、こういうのが認定されていて、また阿部議員自身もそういう発言をしている。
そしてもう一点ですが、私は、政治腐敗行為の対象としては、政党内での地位確保のための運動費を出したり、あるいは閣僚就任のための運動費を出したりした場合には、やはりこれも明確に、それを受け取った人もそれから出した人も政治腐敗行為として処罰、処罰といいますか、立候補の一定期間の停止、この対象にすべきだというふうに考えております。
うん、そういう使い道もあるよ、選挙区の中に優秀な先生がいらっしゃったら、その人に運動費として差し上げることも決して違法ではありませんということになりましょうか。どうでしょう。
私どもはその配分につきまして一律という方向で検討しておるわけでございますけれども、いわばふるさとおこしの計画だけではなくて、住民全体がそういうような機運に向かっていく、いわば運動費的なものも考えておりまして、いわゆるハードとかそういうようなものは考えておらないわけでございます。ただし、これはいずれにしましても地方交付税の話でございます。
関係地方公共団体では、既にそのころ十億を超える調査運動費を投じていることは世人のひとしく認めておるところであります。
そのことによって会合費となったり、あるいは学会の出張旅費になったり、新聞に報道されるところでは、学部長選挙の運動費になったり、こういうようなことで問題を起こしてきていると言われているわけですね。
運動費を四、五万円入れると二十万になる。日本海で日米の陸、海、空の合同演習が始まってから非常に景気がよくない。十九トン一隻で出ていくと四百五十万円の経費、収量は三百五十万、この中に二十万近い協力費があります。そこで、この協力費の軽減などもひっくるめて今質問をしたことにお答えいただきながら、日本海におけるはえ縄のサケ・マス漁業振興策についてお答え願います。
財政的にも大変だということですが、最も力を入れよう、しかも十三億か十四億——五十兆という大変な国家予算の中でわずかな運動費の予算がやはり同じように切られる、防衛費だけは大きく突出をして、こういう小さな予算が一律にやられるというのはどうも納得いきませんし、公共事業等につきましても、また北方領土問題等の解決促進のための特別措置法、これによっていろいろな計画を立てているんですが、本当は地域振興のために新産