2013-04-11 第183回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第8号
私どもも、今回のネット選挙の解禁によりまして、新たなルールの周知徹底の必要性が生じるということはありますけれども、一方で、国民の皆様一般から、税金の無駄遣いになるような形での選挙運動経費の使い方ということについては、厳しい御視線もあると思います。
私どもも、今回のネット選挙の解禁によりまして、新たなルールの周知徹底の必要性が生じるということはありますけれども、一方で、国民の皆様一般から、税金の無駄遣いになるような形での選挙運動経費の使い方ということについては、厳しい御視線もあると思います。
おっしゃいますように、個人の運動に関する費用も相当かかるわけでありますけれども、これは再三申し上げておりますが、全国区のときには当時の金で三千八百万、これはいわゆる法定の選挙運動経費であります。それを今の金額に換算しますと約八千万円ということで、今回認めようとしておりますのは、一人約五千万の法定選挙費用にしよう、こういうことを考えておるわけです。
そういう意味では、法定選挙運動経費も全国区のときに比べて四割減というふうに抑えておりますので、相当それは違っているというふうに考えております。
それから自動車、街頭演説等々も認めることにしておりまして、いわゆる法定選挙運動経費というものがあるわけですけれども、これをかつての全国区のものに比べて四割ぐらい少ない形で抑えよう、そういう方向で認めておるわけでございます。
まさに今度の制度がねらいとした金がかからない選挙というのも、この全国区のかなり膨大な選挙運動経費を候補者が個人で負担するというところに問題があったわけでございますから、その意味では一つのねらいを達成したのではないかと思います。
○三谷委員 この中で、事務費を除きました運動経費が七百六十万円になっております。いまの総会費などをのけまして三百万円というのが使途不明のものになっておりますが、この経費は何に使われたのか。文部省への陣中見舞い、しょうちゅうやミカン、長崎の知事が会長でありましたから、これが持ち込まれておる。
そこで、それに対してどういう手を打ったかということについて、大きくは三つに分けまして、一つは、直接的な返還運動に市費を使ってやってきたということに対しましては、先ほどちょっと申し上げましたように、返還運動経費を国の方で実質的な肩がわりをするというような特別啓発費というのを組んだということが一つ。
○説明員(永山貞則君) 先生お知りのとおり、金額的にはただいま申し上げました程度でございますが、内容的に、一つには、この前大臣もお話し申し上げたかと思いますが、従来根室市が負担をしていた返還運動経費、そういうものを前々から国の方で見てくれという要望が非常に強かったわけですが、それに対しての特別な対策費というものを一つ計上しておる。
また、北方地域元居住者に対する援護措置については、その円滑な運営を期するとともに、現地における返還運動経費の負担軽減等についても配慮してまいる所存でございます。 ここに、沖繩及び北方問題に関する所信の一端を申し述べ、委員各位の御理解と御協力をお願いする次第でございます。
また、北方地域元居住者に対する援護措置については、その円滑な運営を期するとともに、現地における返還運動経費の負担軽減等についても配慮してまいる所存でございます。 ここに、沖繩及び北方問題に関する所信の一端を申し述べ、委員各位の御理解と御協力をお願いする次第でございます。(拍手)
ただ、予算上の措置として、先生御指摘のように、従来のいわゆる常時啓発事業と今回の国民運動経費と二本立てをとっておりますので、先生の御指摘のような状況がややもするとあるかと思いますけれども、私どもの聞いている範囲では、各都道府県においては、今回の衆議院の決議、それから政府声明を契機として、もう一度決意を新たにしてやり直そうという意気に燃えているように私は聞いております。
ついで議長から「今拠出が決った運動資金は全乗連への送金分で、地元での運動に使用する運動経費が必要であり、必要があれば又お願いすることにする。またとりあえず、全乗連送金分として本日出席の理事に一カ月分の会費を負担していただき、不足分を相互タクシーから立替え願うことにした」と提言、異議なく了承された。」このようにございます。
たとえば募金に当っての募金の運動費というのが、メルボルンそれからアジア大会等を含めると約五百五十九万、それから事務費のトータルが驚くなかれ六千三百八万、それらを合算すると六千八百六十七万の運動費及び事務費、ここに端を発して、だんだんしぼってきて一千九十万ということになったのであろうが、一体それはどういうような調べ方をしたのか、どういう範囲のものが純然たる事務費と認められるのか、あるいは運動経費として
○兼子政府委員 選挙の運動経費の実態についてお尋ねでございましたが、選挙運動に関します経費につきましては、御承知のごとく、公職選挙法第百九十四条の規定によりまして、その支出金額の制限があるのでございます。すなわち、選挙区内の議員の定数をもって有権者数を割って得た商に一人当り七円の金額を乗じた額が制限額に、衆議院議員についてはなっておるのでございます。
政党の政治活動を規制するということにいたしますれば、やはり政党の国家的規模、全体の組織なりの規制をしなければならぬではないか、このようなことも考えられますので、政党の運動経費支出金額の規制ということは考えておらないのでございます。
第七〇 栄養士法廃止反対に関する請願(二件)(委員長報告) 第七一 生活保護法による出産扶助費引上げの請願(委員長報告) 第七二 旭川市にアフタ・ケア施設設置等の請願(六件)(委員長報告) 第七三 岩手県摺沢町上水道設置に関する請願(委員長報告) 第七四 理容師美容師法存続に関する請願(委員長報告) 第七五 北海道士別町上水道新設工事に関する請願(委員長報告) 第七六 引揚援護愛の運動経費国庫補助増額
なお、日本炭鉱業業会の運動経費は、主として会合費、交通費等に使用せられ、会食費には百四十五万七千余円が支拂われております。このうち、石炭國管反対運動に関連しての費用は、その全部か、あるいは一部かについては、支出傳票等が杜撰のため、明らかにし得ないのであります。