2014-04-25 第186回国会 衆議院 厚生労働委員会 第15号
このコグニサイズというのは、コグニティブ、認知という言葉とエクササイズを合成したコグニサイズという運動方法で、まだ厚生労働省はデイサービスとかホームヘルパーの方々にこれを推奨はしていないというふうに聞いております。
このコグニサイズというのは、コグニティブ、認知という言葉とエクササイズを合成したコグニサイズという運動方法で、まだ厚生労働省はデイサービスとかホームヘルパーの方々にこれを推奨はしていないというふうに聞いております。
また、昨日名古屋の公聴会に行かせていただきましたけれども、公述人から、選挙運動の規制は厳しく、一方、仮に国民投票運動の規制が戸別訪問とか文書配布、あるいは運動方法などの点で厳しくないとすると区別が付きにくいことから取締りに混乱が予想される、こういうような公述人からの発言もありました。 この点についてどのような所見を持たれているのか、発議者と、総務省、答えられれば答えてください。
選挙運動の規制は、現在、公職選挙法はかなり厳しいわけですから、一方、私が主張するように国民投票運動の規制がある程度緩く、戸別訪問、文書配布、運動方法などが厳しくないとすると、一方で厳しい選挙規制と一方で緩い運動が並立するということは大変区別が付きにくくて、混乱するのではないかということが考えられると思います。 そして、三番目に、公平な情報の提供という点について申し上げたいと思います。
参考人もちらっとおっしゃいましたけれども、戸別訪問、文書配布、運動方法、これを本来もっと自由にして、そういう公選法を基準にして考えればまだしも、今の非常に世界にも例を見ない、戸別訪問なんて禁止している国はどこにあるだろうかと思うぐらいの、そういう中で、更にこれを基準にしてここまで大丈夫だなんという議論が衆議院の方でもなされていたと思うんですけれども、やはりまずこういう運動を規制しないと、自由にするということも
第二に、戸別訪問は金銭的負担の少ない選挙運動方法であり、解禁は金のかからない選挙の実現にもつながる。第三に、戸別訪問の解禁により有権者と候補者の距離が近くなるために、国民の意識の喚起につながり、投票率の向上にも資すると考えられる。第四に、実情では、例えば商店街において候補者が戸別訪問に該当するような選挙運動を行っている場合も考えられるため、実情に合わせた法改正が望ましい。
このような意味で、罰則によって投票運動方法を規制することについての効果と限界という点について高見参考人はどのようにお考えか、御意見を承りたいと思います。
それでは次に、投票運動方法の規制について幾つか伺いたいと思います。 実は多分、高見参考人、高橋参考人よりも私の方が、公職選挙法違反の取り締まり経験が四年ほどございますので、多少ちょっと実務の話になるかとも思いますが。 そこで、意見は実は一緒なんです。まず、投票運動方法の規制ですけれども、罰則で担保する部分というのはある程度必要最小限にしていかなければならない。
公営選挙をもっと拡大する、IT時代に合った、このメディアを活用した、そういう選挙の方法、運動方法といいますか、これはもっともっと活用できるような、そういう工夫が必要であると思いますし、ポスターとかはがきとか自動車とか、そういうことはできるだけもう使わない、お金の掛かるやり方はしないと。その代わり、メディアは十分活用すると。
また、選挙運動方法のあり方については、本 委員会において、政治改革の本旨に基づき、今 後とも検討すること。以上でございます。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十時十六分散会 ————◇—————
そうしますと、その小選挙区で、もう一方の人はそのような選挙運動方法をとらないとすれば、極めて不平等な戦いを余儀なくされる。そうなれば、私も、我が政党もということになってくるわけです。そうするとそこに、選挙ビラの場合、比例代表の場合は全く枚数制限がございませんから、一枚よりは十枚、十枚よりは百枚、百枚よりは千枚、こういうようなことになって、青天井にお金がふえていく。
そういう中で、さて、今度はどんな選挙制度かなということで、自分自身、どのような選挙運動方法、これは選挙期間に限ってでございますが、どんな運動が許されているのかな、行えるのかなということを静かに考えて、自分に当てはめてみました。そうしたところが、おやおや、これはこれは、新しい選挙制度の理念と、そして自分は勝ちたいという気持ちがどうしてもつきまといます。
○荒井(広)委員 これは私たち自由民主党が随分議論をしてきて、それが反映された一つの選挙運動方法でもあるということも認識をいたしております。
そこで、その最たる、重要なその船の日本丸を動かして、国民の皆さんを乗せて幸せに向けていくという意味では、十分に国民の皆さんにその見識を発揮していただいて審判をいただく、そして、そこにまた助成金の絡みも出てくるというようなことでは、選挙運動方法あるいは活動というものはやはり私は見直すべき点があるな、このように思う次第でございます。
○荒井(広)委員 同感でございますし、同時に、この点につきましては自由民主党も十分に議論をしてきたつもりではおりましたけれども、第百二十八回国会においては、趣旨説明などを除いた質疑などで時間を計算すると九十九時間全体の議論をしていますが、残念なことに、戸別訪問あるいは今の選挙運動方法につきまして概略調査室と時間的なものを詰めてみますと約三時間四十分程度ということでございまして、ここについての議論は、
もちろん選挙経費を少なくするということもありますけれども、運動期間を短くするとかあるいは立会演説会をなくするのもテレビがあるからいいんだというようなことが最大の理由になって今日の運動期間あるいは運動方法になっておりますので、そういう意味でテレビが果たしておる役割というのが本当に大事だということを思うわけでございます。
候補者の人物、政見等を有権者に知らせる方法はほかにもいろいろと認められており、いずれも大切でありますけれども、特にテレビはほかの選挙運動方法に比べても有権者の判断に大きな影響を与えるということでの調査結果も出されておるわけでありまして、家庭に飛び込んで直接有権者に訴える力を持つ放送、特にテレビの威力というのが非常に大きいわけであります。
つまり、戸別訪問というのは、私どもだれでもが公平に一つ与えられたこの体と心を使える、要するに、一番公平で安直な元手を使ってやれる自然な選挙運動方法でありまして、これは憲法二十一条の政治的表現の自由として保障されているという理解に立ちます。
また、選挙運動方法も一定のものに限られているというようなことから、個々の実態を私たちは承知していないのでございますが、御指摘のような実態にはないのではないかとしか私自身としてはお答えできないことを御了承いただきたいと思います。
しかし、その機会均等等々の関係もありますが、選挙運動方法の中でどこまで差をつけることができるのか。それは、個人に対して認められる選挙運動それから政党に対して認められる選挙運動ということの枠の中で認めていく、そういう形の中で処理するならば私は認められることではないか。それは憲法上の問題にはならない。
今回の御提案は、選挙運動期間の短縮と運動方法の一部廃止を主な内容とするものでありますが、国民の側から見て、そのように改正する理由がないだけでなく、運動が期間中に限られる現行法のもとにおいては、このような改正は選挙からますます有権者を遠ざけ、選挙運動の自由を制限するものと言わざるを得ません。現行の選挙運動期間は、各選挙とも十年、二十年といった単位で定着しております。
一、選挙公営の強化など選挙運動方法の改善については、各会派間の話し合いにより、検討すること。 右決議する。 以上でございます。
大臣は、参議院比例選挙について再検討とおっしゃったのは、制度の存続まで含んでおられるのか、あるいは運動方法のみを考えて発言なさったのか、その辺ひとつ御所見をお伺いしたいと思います。
特に、今回の自民党の御提案は、選挙運動期間の短縮、そして運動方法の一部廃止を主な内容とするものでありますけれども、これは特に政権政党とか、それから選ばれる側あるいは現職議員に有利な党利党略の改定ではないか、こういう非難が強まっているわけです。
どっちとどっちを決めるのに一番大事な選挙方法、運動方法ですよ、それをあなた調べないで、そんな余裕はないと、これはいけませんよ。そこまで調べなければだめですよ。調べてないんですね。調べてないのに、市区町村長選挙ですよ、あなた経験してないでしょう、どうしてそんなもの経験でわかると言えるのですか。そんなもの調べぬでもいいと言えるのですか。そんな余裕がないと言えるのですか。これはいけませんよ。
○坂井委員 先ほど申しましたように、べからず選挙というのはふえる一方でして、そういう状況の中で、改正案というのですか、今度の場合は運動期間の短縮をする、あるいは一部の運動方法、これを禁止する、またそれに新しく加わった、こういうことになってきますと、選挙に対する意欲的な活動、そういうものが大きく阻害される、それから利益誘導選挙、そういうものがなお横行するという心配はないのか。
運動方法というのは、選挙民の側に立ってより知らされるような方向で改正をすべきである、こういう意見を述べまして、あとまだございますが、次の回に質問をさせていただいて、本日はこの程度にいたしておきます。 以上です。
右翼活動といいましても、大変内容が多岐にわたっておりますし、あるいは目的あるいは性格、それから運動方法等もそれぞれいろいろと幅がございますので、また非常に消長も目立っておりまして、できたかと思うとまた消えていくといったふうな組織も数多くございます。
○政府委員(山田英雄君) いわゆる右翼と呼ばれているものをどの範囲に限るか非常にむずかしいわけでございますが、特に、その団体結成の目的、性格、運動方法、いろいろ多岐にわたっております。しかし、われわれの方で右翼というカテゴリーで把握しております団体数は、全国でおおむね八百四十団体、構成メンバー十二万人と見ておるわけです。