2021-06-04 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第30号
本法律案におきまして、改正後の第三条では、所持の規制の対象となるクロスボウについては、「内閣府令で定めるところにより測定した矢の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣府令で定める値以上となるもの」とされております。この内閣府令で定める値については、どのように決定をされるのか、規制対象とするクロスボウの要件についてお伺いをいたします。
本法律案におきまして、改正後の第三条では、所持の規制の対象となるクロスボウについては、「内閣府令で定めるところにより測定した矢の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣府令で定める値以上となるもの」とされております。この内閣府令で定める値については、どのように決定をされるのか、規制対象とするクロスボウの要件についてお伺いをいたします。
まず、一点目のお尋ねの関係でございますけれども、クロスボウにつきましては、改正法におきまして、先ほどもお話がございましたが、引いた弦を固定し、これを解放することによって矢を発射する機構を有する弓のうち、内閣府令で定めるところにより測定した矢の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣府令で定める値以上のものと定義しているところでございます。
これは、引いた弦を固定し、これを解放することによって矢を発射する機構を有する弓のうち、矢の運動エネルギーが人の生命に危険を及ぼし得るものをクロスボウと位置づけ、所持の禁止の対象とするものであります。 第二は、クロスボウの所持許可制に関する規定の整備であります。
クロスボウは、改正法におきまして、引いた弦を固定し、これを解放することによって矢を発射する機構を有する弓のうち、内閣府令で定めるところにより測定した矢の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣府令で定める値以上のものと定義しているところであります。
改正法第三条第一項は、クロスボウの威力に関しまして、内閣府令で定めるところにより測定した矢の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣府令で定める値以上となるものと定めているところでございます。
これは、引いた弦を固定し、これを解放することによって矢を発射する機構を有する弓のうち、矢の運動エネルギーが人の生命に危険を及ぼし得るものをクロスボウと位置付け、所持の禁止の対象とするものであります。 第二は、クロスボウの所持許可制に関する規定の整備であります。
今回の試行の引上げを検討いたしました学識経験者等から成る調査研究委員会の提言におきましては、大型貨物自動車等の法定速度を引き上げることにつきまして、貨物の積載状況によっては走行が不安定になる場合があること、積載量に応じて制動距離が長くなること、ほかの車両より重量が重いため同一速度でも運動エネルギーが大きくなって事故発生時に被害が重大化しやすいこと、また死亡事故抑止や二酸化炭素排出量の抑制等のために速度抑制装置設置
歩行者と自転車とそれから自動車、三つを比べてみますと、それぞれスピード、運動エネルギー、これは違うわけでございます。自転車と人、自転車と自動車ということになりますと、自転車の事故の圧倒的部分、九割、これは自動車との衝突でございまして、そこに被害が生じております。
このエアソフトガンは運動エネルギーがこれだけだというふうに明示してあるわけでは、私はさわったことも見たこともないので、多分、表示はしていないと思うんですけれども、既に合法的に販売されているものについてどうなるのか。周知徹底の方法やあるいは検査の方法、そしてまた猶予期間などを設ける必要があるのかなどについて御説明をいただきたいというふうに思います。
○竹花政府参考人 規制対象となります準空気銃の定義につきましては、御指摘のとおり、内閣府令を制定することといたしておりますけれども、その際、運動エネルギーとして三・五ジュール・パー・平方センチ以上のものということを考えております。
どういう威力、運動エネルギーがあれば準空気銃に該当するか、これから内閣府令を定めてまいるところでございますけれども、その測定の方法についてもまた検討してまいりますので、今防衛庁の方から答弁がありましたものが準空気銃に該当するかどうかについては、この場ではお答えをすることが難しゅうございます。
改正法において規制対象とする準空気銃の威力の詳細については今いろいろ検討しておりますが、今、先ほど来もお話のありましたように、銃口から一メートルの位置で測定した弾丸の運動エネルギーが三・五ジュール・パー・平方センチ以上のものを準空気銃として規制することを今の時点では想定いたしております。
そこから出発いたしまして検討いたしますと、三・五ジュール・パー・平方センチといいますのは、おもちゃとしては強過ぎる威力だとだれもが感じられるものであり、現実に人の皮膚を撃ちますとその皮膚を挫滅をするという、傷害を与え得る能力を持っているものと考えるものとして相当の、ジュールというのは基本的には運動エネルギーを表す単位でございますので、そうした三・五というのは一つの目安として相当のものではないかということを
具体的には、発射された弾丸が有することとなる運動エネルギーが内閣府令で定める値以上となるものが規制対象となりますけれども、弾丸に三・五ジュール・パー・平方センチメートル以上の運動エネルギーを与えるエアソフトガンを準空気銃として規制する方向で検討しております。
○犬塚直史君 いや、運動エネルギーと言うとちょっと分からなくなるんですけれども、キネティック弾頭というのは、要するに相手に体当たりをして止める弾頭ですよね。よろしいですか、それで。
○国務大臣(大野功統君) 言わば運動エネルギーというふうに考えていただければいいんじゃないでしょうか。
言わば、少し分かりにくい表現かもしれませんけれども、運動エネルギーによりまして、大気圏外で弾道ミサイルを直撃しまして迎撃する、弾道に、繰り返しになりますが、爆薬は積んでない、撃ち落としたらそこで自動的に爆発する、こういうことであります。そのように設計いたしておりますので、これはもう完全に専守防衛の考え方に合致するものでございます。
この機能につきましては、防衛庁としましてもずっと調べておりましたけれども、厚い装甲を撃ち抜くやり方にいろいろございまして、弾丸の持つ運動エネルギー、すなわち、弾心の重量、かたさ、速度等により装甲を物理的に貫徹させる弾薬としまして、防衛庁として長年、当時検討しておったわけでございますが、タングステンの合金を弾心とする徹甲弾を採用いたしまして、基本的に、劣化ウラン弾を使わなくても、このタングステンで性能
ただ、そもそも徹甲弾という劣化ウラン弾につきましては、その機能面では弾丸の持つ運動エネルギー、すなわち重さとかかたさとか速度等によって装甲を物理的に貫徹させるという弾薬でございますので、我が方で保有しておりますタングステン合金を弾心といたします徹甲弾と基本的に変わらないものと考えているわけでございます。
しかしながら、劣化ウラン弾、つまり徹甲弾という点について着目いたしますと、これは、弾丸の持つ運動エネルギーで厚い装甲物などを物理的に貫徹させる、これを目的にしてつくられた弾薬でございます。かかる物理現象につきましては、自衛隊では長年、タングステン合金を弾心とする徹甲弾という形で研究をしてまいりまして、具体的に弾丸としての物理的特性はこれと異ならないもの、かように理解いたしております。
すなわち、電場によって加速を受けまして、その結果運動エネルギーが増加いたします。ところが、そういうイオン等に衝突を起こしますと、その運動エネルギーを失います。格子と申しますが、それに与えるわけでありまして、それが熱エネルギーになる、こういうことになります。 それでは、超電導というのはどういうことか、すなわち抵抗がゼロの現象でございます。
さらに、これを具体的に実施するに当たっては、恐らくは初歩的な段階としては運動エネルギー兵器とセンサーシステムの組み合わせ、さらに究極的には粒子ビーム等とより高度なセンサー、そういう非常に長期にわたる構想であると考えております。さらに具体的には、当面、運動エネルギー兵器の開発に重点を置いているということは承知しております。 ただし、何分にも現在の段階では研究段階である。
○竹内(勝)委員 SDIに関する中心的シンクタンク、ローレンス・リバモア研究所が、一九九四年までに宇宙配備予定の第一世代SDI兵器である運動エネルギー兵器は、ソ連が今後十年間に配備を完了すると見られている最新鋭の戦略核ミサイル、そういったものに対する完全な防御とはなり得ないというような分析をした、そういう報道がございますね。
また、配備が早く行われるということを推進しようとしていた人たちの推進しておりましたシステムも、いわゆるエックス線レーザー等を含みますような放射性エネルギーのものではなく、むしろ従来型の運動エネルギーを基本にしたものであるというふうに理解をいたしております。
第一の段階は、簡単に言いますと、運動エネルギー兵器を主体にした構想でございます。具体的には宇宙配備の運動エネルギー、それから地上配備のエネルギー、そこで具体的にはブースト段階、ポストブースト段階あるいはミッドコースの後半というような三つの形から成る一つの構想でございます。これが第一段階でございます。第二段階は、さらにセンサーその他についてより深く研究した形でのそういう構想を進める。
○藤井(宏)政府委員 ラウニー顧問からは、SDI研究計画も三年目を迎えまして、広範なSDI関連技術のうちの一部の分野、特に運動エネルギーでございますけれども、について研究が当初より順調に進んできた、遠からず実験が可能となる部門があるけれども、その実験との関連でABM条約の関係について検討する必要がある、それが行われているという説明を受けたわけでございますが、いずれにしましても、ABM条約の解釈について
例えば運動エネルギー兵器、KEWでございますけれども、この分野に一つ掲げてございますが、弾道弾の迎撃ミサイル、こういったものでございますと、輸出貿管令の別表第一の一九八の項に該当するのではないかというふうに考えておるわけでございます。