2021-05-26 第204回国会 参議院 憲法審査会 第3号
あるところでは、やっぱり反対派がボイコット運動というのをやって、これの問題というのは、ボイコット運動そのものというよりも、反対派の人はそもそも投票に行かない運動していますから、投票所に行って、あいつ来たということになると裏切り者みたいな話になって、これは投票の秘密に関わる、違う憲法の価値に関わる問題だという、もう一個の対立利益が出てくるというところが一つです。
あるところでは、やっぱり反対派がボイコット運動というのをやって、これの問題というのは、ボイコット運動そのものというよりも、反対派の人はそもそも投票に行かない運動していますから、投票所に行って、あいつ来たということになると裏切り者みたいな話になって、これは投票の秘密に関わる、違う憲法の価値に関わる問題だという、もう一個の対立利益が出てくるというところが一つです。
これに対しては、先般の基本方針の中でも、閉鎖空間において近距離で、手を伸ばしたら届く距離で多くの人と会話する等一定の環境下であれば、せきやくしゃみ等がなくても感染を拡大させるリスクがある、これは申し上げているわけですから、選挙運動そのものを規制するということではありませんけれども、こういったことに配慮して実施をしていただく。
こうした評価を見ると、国民運動に本当に意味があるのかという感じもありますが、国民運動そのものの目的は大きく変わっていないものと考えますが、年を経るごとに目標値が大きく減少していることについて、理由をお尋ねいたしたいと思います。
運動そのものへの賛同者がふえたところでCO2が減るとは限りません。なぜこのような成果目標になっているのかを伺いたいと思います。
農政運動と協同組合運動そのものをごちゃごちゃにするというのはやはり正しくない。時代の要請からすれば、これは別にして考えるべきだ。その中で、自民党を支持し、公明党を支持し、あるいは、場合によっては共産党を支持するということもあってもいいかもしれません。それはそれらの運動の方々が決めればいい話であって、農協そのもの、本体がそれをどう支持するかということは別の話だろうというふうに私は考えております。
あのときには、部分的には何かかけた方がいいんじゃないだろうかなどという他党の御意見などもあり、我々は、四特定公務員は別として、今回のような規定で十分だ、あとは、もしまずいことがあったとしても他の規定で、規制で十分だ、運動そのものは自由でいいんだという立場であったのですが、あの時点では、他党の皆さんとこれでいいということの折り合いがつかなくてあの附則がついたので、あんな附則をつけなくたって、最初から今回提案
○三谷議員 現行の国民投票法というのは、公務員等、教育者の地位利用による国民投票運動そのものを禁止しているものではありますが、違反に対する罰則というものは設けておりません。本改正案では、この点についての改正は行っておりません。 みんなの党といたしましては、この禁止の実効性というものを期すために、罰則を科すべきだというふうに考えております。
地位利用による選挙運動そのものではないですか。職権を利用した圧力であります。大臣の立場で、選挙法違反の事前運動、公的地位を利用した選挙運動は許されないのは明白であります。 速やかに職を辞することを求め、私の説明を終わります。 以上です。(拍手) ─────────────
その二つの大きな目的というものを履行するためにインターネット選挙は解禁されるべきではないかという個人的な意見を持ち合わせておりますが、しかし、これは選挙運動そのものの土俵を変えるという議論でありますだけに、しっかりとした議論を各党各会派が集まって協力をしていく中で結論を出していただかなければならないテーマだと、そのようにも申し上げておきます。
ただ、これは当然、言うまでもありませんが、選挙運動そのものを変化させる大きな、土俵を変える話にもなるわけでありますから、当然政府がリードして全部決めるみたいな議論ではありません。是非、各党で協議をしていただいて、これも次の選挙までにできれば結論を出すぐらいのスピード感で頑張っていただきたいと、そのように考えております。
確かに、日本人三百人ぐらいが選挙権があるそうでありますが、しかし、今御指摘のように、選挙運動そのものは外国人はできないんですね。これはもう粛々と、地方参政権はあるということですが、日本人が韓国で韓国の地方選挙を含めた選挙運動はできないわけであります。
その国民運動そのものもそうなんですけれども、今お話あったように、企業さんとのタイアップをしながら取り組んでいく、そうすることによってやっぱり千五十万キロほどの削減効果が見られるという数字が出ているんですけれども。
○国務大臣(久間章生君) イラクに最初に派遣されまして、そしてその後、東北が行きましたけれども、そのころはもう比較的国内的にもイラクで陸上自衛隊よくやっているなという雰囲気が広まってきておりましたので、むしろ反対運動そのものが余りありませんでした。
一方、与党案は、労働組合ぐるみの改憲反対運動は容認できない旨の発言がなされていることを考えると、結局のところ、国民投票運動そのものについて萎縮効果を及ぼす方向で法整備が検討されるおそれを否定できません。 以上の理由等から与党案については反対であることを重ねて表明いたしまして、私の討論といたします。 どうもありがとうございました。
○衆議院議員(保岡興治君) 先ほど基本は申し上げましたとおり、国家公務員、地方公務員とも、国民投票運動の意思表明という点では、これはもう運動そのものの定義から自由になる。今度は、勧誘まで含めた運動ということになりますと、これは国家公務員法上も地方公務員法上も自由を明確にしようという前提はあります。
と同時に、もう一つは、やはり公務員あるいは教育者というのは、その地位にあるために影響力を行使する、その可能性があるわけでございまして、これは公選法の規定と同様に、この公務員、教育者等の地位利用については、やはり、これは罰則は付けないけれどもこれはよろしくないということをはっきりと表明させていただくことによって、これは国民投票運動そのもの、国民投票の公正さを担保すると、こういう目的で対応していきたいと
○参考人(木村庸五君) それは、先ほど申し上げたように、広報協議会そのものの構成についてはまた別途問題がありまして、これはやはり賛成、反対が同数になるようにしなければ国民投票運動そのものに対する管理がもうそれこそ不公平なものになるということで、それは投票制度としては全くふさわしくないというふうに考えております。
与党関係者等から、特定労働団体の名前まで挙げて、労働組合ぐるみの改憲反対運動は容認できない旨の発言がなされることもあわせて考えると、与党案に基づく検討は、結局のところ、本来自由闊達になされるべき国民投票運動そのものについて萎縮効果を及ぼす方向での検討となるおそれが強く、容認できません。 以上の理由から、民主党修正案については賛成、与党併合修正案については反対を表明し、私の討論といたします。
さらに、今回のような事態になってきていて、本当に、今領土返還の側面からとおっしゃったんですけれども、やっぱり拠点になる地域でとてもこれじゃ住み続けられないということになってしまっては、本当に運動そのものも促進していくということではそうなっていかないというふうに思うわけです。そういう意味では、やっぱり北方担当としても全力を挙げて打開のために力を尽くしていただきたいというふうに思うわけです。
これは、恐らく国民運動そのものをしっかりと喚起して、それが盛り上がってくれば当然のごとくそういったこともあり得るのかもしれませんけれども、それは後々にしっかりとマスメディアの中で当然淘汰されていくべきであろうし、国民そのものがそれを冷静に判断する機会は当然持っておるんだろうなというのを、逆に国民に対して期待したいというふうに私は思っております。
それから二つ目に、これは参考人の方々から、公務員、教育者の地位利用による国民投票運動の制限の問題、この問題は国民投票運動そのものを萎縮する効果がどうしても出てしまうのではないか、こういう御指摘がございました。
今御指摘いただきました特定公務員の範囲でございますが、当初私どもの与党案におきましては、選管職員、裁判官、検察官、警察官などは、その職務の性格あるいは一定の強制力を持って公務を行う方々でございまして、投票人の意思決定に対しまして他の一般国民ではなし得ないような大きな影響を及ぼすおそれがある職種の人たちである、こういうことで、国民投票運動そのものは禁止をいたしたわけであります。
我々与党案では、当初、いわゆる特定公務員、つまり、一定の強制力を持って公務を執行する性格を持った人々、これは選管職員、あるいは裁判官、検察官、警察官などが挙げられまして、それで私どもは、このような人々が国民投票運動そのものを行うこと自体が国民に対して一定の影響力を与える、その方が強く憲法改正案等について議論する、あるいは運動すること自体、これは非常に影響が大き過ぎるんではないか、こういうことで原案をつくらせていただきました
○赤松(正)議員 今近藤委員御指摘のように、国民投票運動及び罰則の規定の適用について、「適用上の注意」という、かなり珍しいという御指摘がありましたけれども、こういう規定を設けているというのは、一にかかって国民投票運動そのものが通常の衆参両院の選挙等さまざまな選挙の運動と比べて際立って主権者である国民の政治的意思の重要な表明であるという観点から、表現の自由、学問の自由または政治活動の自由といった人間の
そうなってくると、この国民投票運動そのものが全体的に小さくなりかねないというところもありますので、国民全体の運動の中で、将来に向かっての国家の基本的な原理原則を国民全員で決めていく、制定権者である国民が決めていくというところからすれば、こういった部分に関して規制をかけていくというのは現時点では無理があるのではないかなという気が私はいたしております。
したがって、この国民投票運動そのものに関しましては、いわゆる国民の意見表明、政治的な意見表明というものがきちっとここで担保されなければいけない。
そして、やはりこうしたインターネットも含めて国民投票運動そのものが適切かどうかということを判断し、また規制をするということは、国民投票運動そのものの効果といいますか、要するに伸び伸びと国民投票運動をしていただける、それに対して逆に萎縮効果を与えてしまうのではないか、こういう観点から、インターネットについても規制を設けないということにしたところであります。