1990-06-01 第118回国会 衆議院 環境委員会 第5号
その分析結果から見て、粉じんにはじん肺の原因となる遊離珪酸が高率に含まれていて、それを長い間吸入していることによってじん肺症への発症進展を強く示唆する。今日じん肺症に肺がん合併率の高いこと、道路粉じんには各種の発がん物質が含まれていることから、肺がんも考慮されなければならない。
その分析結果から見て、粉じんにはじん肺の原因となる遊離珪酸が高率に含まれていて、それを長い間吸入していることによってじん肺症への発症進展を強く示唆する。今日じん肺症に肺がん合併率の高いこと、道路粉じんには各種の発がん物質が含まれていることから、肺がんも考慮されなければならない。
○古市政府委員 スパイクタイヤ粉じんの成分といたしましては、かなり多いのが遊離珪酸、これは一五%含まれております。そのほか微量重金属というものがございますし、アルミニウム、それからカルシウム、さらには鉄、それから路面から由来する、アスファルトに含まれていた有機成分等が含まれております。
○古市政府委員 スパイクタイヤ粉じんの成分分析をした幾つかの報告がございますが、御指摘のようにスパイクタイヤ粉じんの成分といたしまして、遊離珪酸が約一五%含まれていた、そのほかにアルミニウム、カルシウム、鉄、そのような金属成分、また舗装路面から来るアスファルト由来の有機成分等が含まれている、このような報告がございます。
○説明員(仲村英一君) ただいま御指摘のけい肺の点でございますが、これは労働省の所管の法律でじん肺法というのがございまして、これは、御承知のように、特定の職場においては特定の健康診断をさらに厳重にやるという仕組みでございますが、その学問的な内容によりますと、けい肺というのは粉じん中に含まれる無水珪酸、いわゆる遊離珪酸が非常に影響をするということと、それから、そういうものを吸う時間と濃度の関係でいろいろな
○古寺委員 けい肺の大きな原因物質としては、遊離珪酸が考えられます。しかも、この隧道工事、トンネル工事におきましては、地上のトンネルと地下のトンネル、いわゆる海底トンネルでは、日本を初めとして発生率が全く違うわけでございます。したがいまして、普通のじん肺の場合も、そういう危険度はあるかもわかりませんが、海底トンネルの場合には、そういうじん肺を発生しやすい条件が十分に整っていると私は思うのです。
これはバラストの散布についてはホッパ車内では一立方メートルについて四・二ミリグラム、レギュレータ車内では一立方メートルについて二・五九ミリグラム、それからマルタイ作業時は一立方メートルについて二・七五ミリグラムというふうに、これは労基局のほうで結果を発表しておられるわけですし、バラスト中の遊離珪酸濃度は四六%というふうになっておりまして、この結果をやはり京大の医学部で鑑定したところ、これは非常に——
なお、許容濃度でございますが、権威ある許容濃度といたしましては、遊離珪酸が三〇%以上ある場合に一立方メートル当たりの遊離珪酸の量は二ミリグラム、すなわち二ミリグラムまでは一日八時間常時作業をやっても、おそらくじん肺にかからないであろうという数字でございます。
それがけい肺についても容易にかからないのではないか、あるいはこの場合に遊離珪酸を含んでおりませんので、けい肺ではない、石炭じん肺であるといたしても、石灰じん肺というのは容易に起こらないと理解されておったのは事実でございます。しかしながら、先ほど来御報告申し上げましたように、管理三ないし管理四というものが発生いたしております。
○伊集院説明員 一般に遊離珪酸粉じんによりますけい肺の場合には、肺結核の併発を非常に誘発しやすい、ないしは肺結核を非常に増悪させやすいというふうに理解されております。
そこでこれら二つのものについては、その特殊性にかんがみ、関係労働者の保護の充実をはかるため、昭和三十年、けい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保護法が制定され、石炭鉱山、金属鉱山その他遊離珪酸粉塵を発散する場所で働く労働者に対して定期的にけい肺健康診断を行ない、その結果に華づき一定の者について粉塵作業からの作業転換をはかる等健康管理について特別の措置を実施するとともに、けい肺及び外傷性せき髄障害にかかった
金属鉱山等遊離珪酸粉塵を発散する作業場において働く労働者に背負わされ、二度かかれば現在の医学では治療の方法がなく、最後には自己の用も弁じ得ず、ただ病床に伏して生涯を終らなければならない悲惨な宿命的な職業病がけい肺であります。 しかして、このけい肺については第二十二特別国会において、人道的見地からこの特別保護法が制定され、格別の保護が加えられておりますことは御存じの通りであります。
○政府委員(富樫總一君) このけい肺の発生の可能性のある職場というものは、厳重なる学理的観点からいたしますると、御承知のように遊離珪酸粉じんの数、あるいはその粉じんに含まれる遊離けい酸の濃度、あるいはその粒の大きさ小さというようないわゆる粉じんの恕限度の問題になるのでありますが、この恕限度をどこに置くべきであるか。
第三には、一般にこうした粉塵作業から、たとえば遊離珪酸分が入ってけい肺を起すといったような、こういう病気は、必然的な職業病ではございますが、これを始終健康診断をして看視しておりますれば、ある程度防げるわけでありまして、こういうような遊離硅酸分が肺の中に入るという危険性のある粉塵作業をしておりますのは現在日本に約九万人の労働者があるということですが、その九万人の労働者については適切な事前の健康診断を行
なお、最近になつて、医学的にわかつた点は、この病気は単に特定の坑内産業とか、あるいは窯業だけでなく、遊離珪酸粉塵の発散する職場に五年以上就労した方であれば、必ずこれには多少の珪肺になる素因があることがわかり、さらに進行性がわかつて、この病気は、治療しながらも進行して行くという非常に悲惨なものであるという点もわかつたのでございます。
遊離珪酸を飛散する作業場を有します金属鉱業、窯業、石炭鉱業、土石工業等の事業に使用される労働者に宿命的に負荷される疾病、一度かかれば現在の医学では治癒の方法がないという疾病、そして最後には自己の用をも弁じ得ず、ただ病床に伏して生涯を終らなければならない疾病、それがけい肺という職業病であります。
坑内視察は、先ず四山坑より入坑し、ポンプ座、採炭現場、特に砂岩のある場所は遊離珪酸を含むため珪肺が発生しやすいので、それを防ぐため湿式砕岩機と防塵マスクを使用している状況をニカ所視察し、次いで三川坑内のカツペ採炭現場とポンプ座を視察し、坑内を約二里歩いて、坑内労働者の如何に重労働であるかを認識いたしました。 三池鉱業所における労働組合との懇談について。
先ず珪肺症とは如何なる病気であるかと言いますと、主として金属山における珪石を含む鉱床にて稼働する労働者は、坑内において常に微細なる遊離珪酸(SIO2)の粉塵を呼吸しているので、この粉塵中珪石の一乃至三ミクロンという微少なもののみが吸収され、肺の中に溜まり、やがて珪肺症を発病せしめるものでありますが、他にも窯業、耐火煉瓦、鋳物工場等においても少なからず発生しております。
この方は鉱山の岩石の質によりまして非常に片寄つて発生しておるわけでありまして、たとえば三池のあるピツトにおきまして数十名の患者が発生しておるというように非常に片寄つた形になつておりますので、そういう岩石に珪酸分を多く含んでおるところ、現在遊離珪酸分四〇%のところを対象にしておりますが、そういう鉱山につきましてはこれを珪酸質区域というように指定いたしまして、その炭鉱においては、やはり金属鉱山と同様特に
更にこの問題を掘り下げまして、然らばどういう条件でこれらの年少労働者が坑内において働き得るかということの衛生学的或いは心理学的調査も出ておるわけでございまして、例えば少し詳しくなりまするが、申上げますと、遊離珪酸粉塵を多量に含みまする作業場にはこれを就けさせない、それから坑内の温度、湿度が摂氏三十五度以上の場所でない、それから主作業のエネルギーの代謝率が七以上に亙るような大きな筋力を必要とする作業はいけない