1957-09-30 第26回国会 衆議院 運輸委員会 第37号
現に山鹿温泉鉄道は軌道のほかに遊覧自動車でございます貸し切りをやっております。バスはやっておりません。この本免許の申請の問題は、すでに免許申請が御指摘のように出ております。これは今度の災害には関係がないわけでございます。その以前から出ておる。当該地方には御承知のように競争事業もございまして、その関係のいろいろな問題で目下運輸審当局で審議中でございます。従いましてまだ懸案事項となっております。
現に山鹿温泉鉄道は軌道のほかに遊覧自動車でございます貸し切りをやっております。バスはやっておりません。この本免許の申請の問題は、すでに免許申請が御指摘のように出ております。これは今度の災害には関係がないわけでございます。その以前から出ておる。当該地方には御承知のように競争事業もございまして、その関係のいろいろな問題で目下運輸審当局で審議中でございます。従いましてまだ懸案事項となっております。
遊覧船は何時何時にどこどこを回ってどこを出るということがなければ——もしそれがあって、さらにお客さんの多いときかなんかなら不定期のものが出てくると思うのですが、たとえば東京都内の遊覧自動車があるが、必ずあれは時間があって、どこどこから朝何時に出ると、あれは定期に出ているはずなんです。横浜の遊覧船は定期に出てはいないわけですか。この点をちょっと伺いたい。
あなたの方の係ではない、運輸省のあれは自動車局かどこか知りませんが、遊覧自動車の許可があるようですが、あなたの方の手心一つ、感じ方一つで、法律の適用が自由になるような考え方の法律は、私はできるだけない方がいい。はっきりした、そうして、たとえば係官の一つの感情で、おじぎの仕方が悪いために、おじぎの仕方が悪いばかりにつむじを曲げられたらそれでおしまいだというようなことがよくあるのです。行政官庁には。
だからそれで一応局長が今御説明になつたものは、主としてバス、或いは遊覧自動車が、まあ旅客輸送に対して一応御尤ものように伺うのですが、例えば神戸、東京間を走るような、一体貨物輸送業者ということになるとですね、これを一人や二人あつたからといつて、それが過剰だとかいうことにはならんだろうと思います。そういうものを許す基準は一体どういうことにお考えになりますか。
然るに衆議院は、政府原案に対し、右本委員会の修正事項と同様の事項に加えまして、尚、入場税に関し遊覧自動車、遊覧船等に課税する規定を削除し、展覧会等に対する課率を現行法規通り百分の百五十とする修正議決をいたしまして本院に送付して参りました。
次に修正の第二点は、改正案では、第七十五條及び第七十六條において、入場税に関する規定を改めて、課税対象を四種類に区分し、從來不明確であつた美術館、博物館、展覧会等の文化ないし教育施設を第二種の施設として明示し、さらに新たに遊覧船や遊覧自動車を第四種の施設として課税の対象と定め、この二種については税率を百分の六十として、他の娯楽施設と区別してこれに低い税率を課することを定めているのでありますが、美術館