1997-03-18 第140回国会 参議院 地方行政委員会 第6号
この特別地方消費税というのは昔のいわゆる遊興飲食税の流れをくむものでございまして、特に都道府県にとっては数少ない財源、いわゆる自主財源のような財源であったわけです。
この特別地方消費税というのは昔のいわゆる遊興飲食税の流れをくむものでございまして、特に都道府県にとっては数少ない財源、いわゆる自主財源のような財源であったわけです。
問題は、遊興飲食税というので一〇%、そのとおりであります。それで、長年本件は、リゾートのホテルも含まれますが、ほとんどが温泉にある日本式の旅館なんです。なぜこれに税金をかけるのかと、こういうことで、撤廃運動が旅館団体から出ておりましたことは御案内のとおりでございます。
○政府委員(佐野徹治君) 現在の特別地方消費税でございますけれども、これは昭和二十五年、地方税法が制定されたときでございますけれども、この当時は遊興飲食税という名前で、道府県税といたしまして遊興、飲食、宿泊等に課税されていたところでございます。
過去をさかのぼりますと、昭和二十四年のシャウプ勧告では、この地方税の基本的な考え方といたしましては、地方税における市町村税の優先的な拡充、それから道府県税と市町村税の税源の分離、こういう基本的な方針のもとで、住民税と不動産税、これは固定資産税でございますけれども、住民税と不動産税は市町村税とすると、それから事業税、入場税、遊興・飲食税は道府県税とすると、こういった提案がなされていたわけでございます。
この特別地方消費税は、消費税導入の際に、例の遊興飲食税の始末をどうするかということの議論の末に、三%の税率で設けられたものでありますが、今回の税制改革に当たってこれをどうしてくれるということが、実は関係者から要請、陳情が参っております。これは御承知のとおりであります。 そうなりますと、この今回の税制改革を、平成九年から実施する分野について、特に税率問題について見直し規定が設けられましたね。
例の特別地方消費税、遊興飲食税というのを、平成元年に消費税を導入しましたとき、あれは典型的な消費、流通にかかる税でございますよね、それを電気ガス税やなんかみんな整理した、にかかわらず、あれは整理しないで残して、言ってみますと、ホテルあるいは旅館あるいは特定の飲食、そういうものだけにまあ選択的に重い税が課せられる。
地方の独自財源を確保する上で重要な税でありますが、ここで問題になるのは、消費税導入の際に、当時の遊興飲食税が典型的な流通消費税であるのに整理されず特別地方消費税として残り、ホテル、旅館、食堂など限られた世界で消費税に上乗せされる妙な税として存在していることであります。当然に廃止するべきであると考えますが、いかがでございましょうか。
そうなると遊興飲食税等地方税も幾つか廃止をせざるを得ない状況になりまして、当然これに見合う新しい地方税源をつくるべきだという主張をしてみましたが、そういう各論になってくるともう余り賛成いただく人がいないという実感も私いささか持っておりまして、各論になるとなかなか、地方分権になると非常に難しい議論になるなというふうに予想をいたします。
○前畑幸子君 今おっしゃった優良納税者だということは、税務署ではなくてちょっとこれは県税の管轄でございますので、遊興飲食税の関係だと思います。 それから、納税証明を見て多額納税者であるということを判断したとおっしゃいました。それには、税務署の受領印が押してあった申告書だということを前回衆議院でもおっしゃいました。
特に、私どもの料飲税につきましては、シャウプ以来の税制改正ということで皆さんの方からお声が上がっておりますわけでございますけれども、私どもの料飲税につきましては、昭和十四年の戦時の時限立法、遊興飲食税に端を発しております。
宿泊、外食等に課税されている料飲税については、戦争中のぜいたくは敵だという思想のもとにつくられた遊興飲食税に端を発したものであり、レジャーが大衆のものとなってきており、国を挙げて余暇の充実を図ろうとしている現在、時代おくれのものになっているので、消費税の導入に当たってはこれを廃止していただきたいと要望してまいりました。これは業界のために申し上げてきたのではございません。
そのほかの遊興飲食税や入場税もあったわけですけれども、これはその後地方税になってしまいましたから、結局当時の地方配付税のリンク対象税目は所得税及び法人税であった。こういう歴史的な経緯。 それから、昭和二十九年の交付税法の発足に当たりまして酒税が加わった。
特に、今はもうなくなってしまいましたけれども、遊興飲食税という言葉がかつてございましたね。この遊興部分に対してかなり高い税率のものが、地方税だ国税だという問題抜きにして、仮に遊興税みたいなものが登場してこないか。 例えば、これは余り言いますと、おまえ経験があるだろうって勘ぐられるから困りますが、人に聞いた話ですからね、これは念を押しておきます。新宿に行きますと、行って表で料金取られますわな。
例えば地方の遊興飲食税等については、貸し倒れの場合の還付等の制度がありますけれども、それは一般の料理飲食店の場合と酒税法におきます酒類の製造業者なり、それから流通段階をも網羅いたします。
それから地方税では遊興飲食税あるいは娯楽施設利用税、こういったものが現行税制の中では個別サービス税の例になると思うわけでございます。
そして、地方に与えられる財源のうち、これも非常ないろいろな制約がございますけれども、最も自主的である、つまりその財源が法律によって決められて、そうしてその支出が地方自治体のほぼ自由に任せられているというのが、これが地方税——都道府県税とか事業税とか、たばこ消費税、それから遊興飲食税等々のものが含まれます地方税であろうと思うんです。
いわゆる遊興飲食税を納めないでいいという、二千円以下で料亭で飲めるというところはめったにないのではないかという気がするのですが、こうやってみますと、税の捕捉においても相当狂いがあるのではないかというような気がいたします。 そこで大蔵大臣、これは地方税のことだと言いながら酒を上げるのですから、やはりそれに伴う庶民の遊興飲食税の免税点は、たとえば二千五百円であっても引き上げていく。
そこで、今度の増税によって、三千億ぐらいでありますが、地方財政に与える影響として遊興飲食税があります。これは三二%がまた当然交付されますから一千億ぐらいになります。 飲食店は昭和四十七年から五十四年で見ますと、五十一年に比較しますと十万店舗ぐらいふえているのですね。しかし金額では昭和四十七年の売り上げが三兆円であり、五十四年は六兆八千億の売り上げになっている。
そこで、地方税の中でこのたばこが消費税だという関係でまた少しお聞きするのですが、たとえば遊興飲食税、たばこと遊興飲食とどこがどう似ているのかということもあると思いますけれども、遊興飲食税あたりはどうなんでしょうか。料理飲食税等で税率は、大体標準税率は一〇%ぐらいですか、どうでしょうか。
法律的に申しますと、先ほど外務省からも答弁ございましたように、地位協定の十五条によりましてPX等の軍人用販売機関等につきましては租税は免除すると、租税を課さないと、こういうことになっておりまして、これを受けまして地方税法の臨時特例法というのがございまして、このようなところには遊興飲食税を課さないということになっております。
しかも戦争が深まりますとその税率はものすごい高いことになりまして、百分の三百というような、遊興飲食税、芸者の花代もやっぱり百分の三百ぐらいいったと思います。通行税も、いまで言う特急料金ですか、これは百分の三百ぐらいいったのでございます。したがいまして、その税率の物の考え方というのは、そのときどきのやはり考え方で決まってくるのであろうと思うのでございます。