2017-06-08 第193回国会 参議院 法務委員会 第17号
振り込め詐欺グループが法律上の団体に当たるかどうかということが問題になりまして、現行法上ですね、被告人がリーダーとして、その指示の下、実行犯役、出し子、現金運搬役等の役割分担に従って、遊興費等の金員を得るために組織的に振り込め詐欺を繰り返していたということで、犯行当時、このグループは被告人をリーダーとする組織的犯罪処罰法上の団体であったことは明らかだとしています。
振り込め詐欺グループが法律上の団体に当たるかどうかということが問題になりまして、現行法上ですね、被告人がリーダーとして、その指示の下、実行犯役、出し子、現金運搬役等の役割分担に従って、遊興費等の金員を得るために組織的に振り込め詐欺を繰り返していたということで、犯行当時、このグループは被告人をリーダーとする組織的犯罪処罰法上の団体であったことは明らかだとしています。
また、子ども手当が子供に使わずに親の遊興費等に使われたんでは意味がないという意見もありますし、あるいは消費刺激策にもなるという、意見はこれ様々でありますけれども、私は、将来不安ということを考えるとき、不安取り除かない限りはなかなか消費刺激にはならないんではないかと。定額給付金の方の話をしませんけれども、なかなか効果が上がらなかったという数字が出ています。ここでこれは申し上げません。
委員御指摘のとおり、支給方法については使途を一切限定しないで定額で支援金を支給する制度としてはどうかという考え方も確かにございますが、その場合に、例えば支援金をすべて遊興費等に使用しても全く構わないことになります。支援金が公費によって賄われていることを踏まえれば、被災者の生活の再建に何ら寄与しないそのような使い方まで許容するというのは適当かどうか、大変疑問に思うところであります。
公安調査庁が協力者、いわゆるスパイですね、に対する報酬あるいは遊興費等、そういうふうなものに支出した場合の領収書というものは全部きちっとそろうようになっているかどうか。
その次は、「自己の遊興費等の支払いに充てるのであるのにこれを秘し、同局の所管事項につき、それぞれ会議を開催し、飲食代等の経費を要した旨内容虚偽の関係書類をつくり、情を知ったクラブの名義の飲食代等の請求書とともにあたかも会議に要した経費の支払い請求のように装って支出官に提出し、合計千五百万円、日本銀行を通じて前記クラブからの個人口座に振り込み送金させて騙取したものである。」
「自己の遊興費等の支払いに充てるのであるのにこれを秘し、同局の所管事項につき、それぞれ会議を開催し、飲食代等の経費を要した旨内容虚偽の関係書類をつくり」こんな書類をつくっている暇があるのなら、こっちから言った資料を出しなさいよ。冗談じゃないですよ。こういう問題をみんな虚偽の報告だ何だといって、大体虚偽の報告をしなれているのだ、あなた方は。 しかも、この後に何と書いてある。
○説明員(太田康二君) 不正事件の発生部門を見てまいりますと、ただいま先生がおっしゃいましたように、件数、金額とも四十二年度の数字で申し上げますと、やはり信用事業の部門が圧倒的に多いのでございまして、不正の種類等を見てまいりますと、やはり業務上の横領、あるいは背任等が多いのでございまして、その動機といたしましては遊興費あるいは生活費、さらには生活遊興費等が多くなっております。
たとえば、先生すでに御承知でございますからくどく申し上げませんけれども、かりにしばらく公金を自分の手元にとめ置いたというような場合におきましては、領得の意思とは別に、それを一時流用して、たとえば私的な享楽、遊興費等に使ったというような場合と、局舎の改善のためにちょっと流用したというような場合、あるいは、先ほど超過勤務手当の違則の支出等の問題がございましたが、これにつきましても、従業員とよく話し合って
それから新潟におきましては、これも大体類似の現象でございますが、多少兄弟が遊興費等に金をつぎ込んで使って、そのために官報の代金を支払うということができなくなったというような面も若干入っております。いずれも官報販売そのものは、収益、何と申しますか、赤字の原因ではなくて、何らかほかに兼営をしている業務が悪化したとか、あるいはそのほかの販売所の個人的な事情によってそういう結果が生じているのでございます。
なおあとのほうの不正行為のところに掲げてあります案件は、それぞれこれは個々の、大体において若い人間が多いのですが、個人の遊興費等に使用したのが多うざいまして、最初の七百七十六号の丸の内電気通信管理所の分は、一千万円という厖大な金を、これはたしか会計課長だつたと思いますが、浮貸をしたという関係で、あとは大体個人的な費消に使われておるということで、このほうは別に何にも選挙費用に使われたということには判決
それから今一つは、最近非常に問題になつております輸血の、供血ですか、売血ですか知りませんが、血液を売つて、学生のアルバイトにしている、或いは又青少年者が遊興費等に困つて又血を売るようなことが繰返し新聞に掲載されております。このことは私医療の上から言つても又人命の上から言つても、非常に大きな問題だと思うのでございます。
この差額約二千五百万円については、田中証人は、高橋証人が東京において勝手に費消したものであると言うており、高橋証人は、その大部分はこれを事務所の借入れ、寮の購入、給料の支払、その他の会社経費及び原材料の購入代金に充当したものであつて、自己の生活費、遊興費等に使用したものは約三百万円であると証言しております。 第五は、過払金返納に関する問題であります。