2020-12-03 第203回国会 参議院 農林水産委員会 第6号
今先生から御指摘がございましたように、平成元年一月から十二月の間の調査を行いました、クロマグロの採捕量の推計を行いましたのは、いわゆる遊漁船業を営む者に対しまして調査を行ったところでございます。
今先生から御指摘がございましたように、平成元年一月から十二月の間の調査を行いました、クロマグロの採捕量の推計を行いましたのは、いわゆる遊漁船業を営む者に対しまして調査を行ったところでございます。
遊漁船業者は、遊漁船業の適正化に関する法律に基づきまして県知事への登録が義務付けられておりまして、この際、遊漁船業の実施に関する業務規程におきまして、漁業操業との調和ある漁場利用を図るとともに、資源保護に努めることが定められております。
平成十四年の遊漁船業適正化法改正案に対する衆議院農林水産委員会の附帯決議におきまして、国は、「近年のプレジャーボートによる遊漁者の増加に対処し、水産資源の持続的な利用を図る観点から、その実態をさらに把握するとともに、プレジャーボートを含む遊漁・漁業間の漁場利用の調整を図ること。」とされているところであります。
一回目は漁業再建整備特別措置法等の一部改正案、漁業災害補償法の一部改正案及び遊漁船業の適正化に関する法律の一部改正案で、全会一致であります。二回目は水産業協同組合法等の一部改正案で、共産党が反対でございます。 本日の議事は、以上でございます。
まず、本日農林水産委員会の審査を終了した漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律案、水産業協同組合法等の一部を改正する法律案、漁業災害補償法の一部を改正する法律案、遊漁船業の適正化に関する法律の一部を改正する法律案の各法律案について、委員長から緊急上程の申し出があります。 右各法律案は、本日の本会議において緊急上程するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
内閣提出、参議院送付、漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律案、水産業協同組合法等の一部を改正する法律案、漁業災害補償法の一部を改正する法律案及び遊漁船業の適正化に関する法律の一部を改正する法律案の各案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として水産庁長官木下寛之君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
○山田(正)委員 私は、自由民主党、民主党・無所属クラブ、公明党、自由党、日本共産党及び社会民主党・市民連合を代表して、遊漁船業の適正化に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議案の趣旨を御説明申し上げます。 まず、案文を朗読いたします。
○鉢呂委員長 次に、遊漁船業の適正化に関する法律の一部を改正する法律案について議事を進めます。 これより討論に入るのでありますが、その申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。 遊漁船業の適正化に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
————————————— 漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 水産業協同組合法等の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 漁業災害補償法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 遊漁船業の適正化に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
まず、漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律案、漁業災害補償法の一部を改正する法律案及び遊漁船業の適正化に関する法律の一部を改正する法律案の三案を一括して採決いたします。 三案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(綿貫民輔君) 漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律案、水産業協同組合法等の一部を改正する法律案、漁業災害補償法の一部を改正する法律案、遊漁船業の適正化に関する法律の一部を改正する法律案、右四案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。農林水産委員長鉢呂吉雄君。
さらに質問を続けさせていただきますが、今回の改正により、資源管理規程の対象に遊漁船業が追加されることになりました。これにより、遊漁船業者の八割が漁協の組合員という実態から、その実効性が確保されることが大いに期待されるところでございます。 しかしながら、資源管理規程につきましては、二県において十六漁協が設定しているにすぎないと言われております。
内閣提出、参議院送付、漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律案、水産業協同組合法等の一部を改正する法律案、漁業災害補償法の一部を改正する法律案及び遊漁船業の適正化に関する法律の一部を改正する法律案の各案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。
今まで三法について聞かせていただきましたが、あと遊漁船業の適正化法の改正案が出されております。これは、届け出制から登録制ということで、私も、これによって未然に悪質な遊漁船業者を排除できることとなると期待するものでございますが、最後に、この登録制度への移行によって見込まれる効果、これを一点だけお伺いして、終わりたいと思います。
一見関係ないような感じにも見えるわけでありますが、今回の水協法改正の中で資源管理規程の対象に遊漁船業を追加する理由を教えてください。
一方、遊漁船業につきましては、約八割が漁業との兼業者となっておりますものの、現在は漁協として禁漁期間、禁漁区域、体長制限などを規定する資源管理規程を定めましても、組合員が遊漁船業を営む場合に資源管理規程の対象とされていないために、漁協全体としての実効性の確保に支障を来すことになるわけでございます。
○木下政府参考人 遊漁船業につきましては、委員御指摘のような状況にあるというのが一般の共通認識だろうというふうに思っております。このような状況を踏まえまして、私ども、遊漁船業につきまして、現在の届け出制から登録制へ移行したいというのが一点でございます。
————————————— 本日の会議に付した案件 漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律案(内閣提出第四〇号)(参議院送付) 水産業協同組合法等の一部を改正する法律案(内閣提出第四一号)(参議院送付) 漁業災害補償法の一部を改正する法律案(内閣提出第四二号)(参議院送付) 遊漁船業の適正化に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第四三号)(参議院送付) ————◇——
続きまして、遊漁船業の適正化に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。 遊漁船業の適正化に関する法律は、昭和六十三年に、遊漁船の利用者の安全及び漁場の安定的な利用関係の確保等に資することを目的として制定され、遊漁船業を営む者の業務の適正な運営の確保に一定の役割を果たしてきたところであります。
内閣提出、参議院送付、漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律案、水産業協同組合法等の一部を改正する法律案、漁業災害補償法の一部を改正する法律案及び遊漁船業の適正化に関する法律の一部を改正する法律案の各案を議題といたします。 これより順次趣旨の説明を聴取いたします。農林水産大臣武部勤君。
それから、先ほどの営業免許、特定操縦免許についてでございますが、小型旅客安全講習課程の義務付けということで、旅客船であるとか遊漁船といったような、不特定多数の第三者を旅客として扱う場合には今回義務付けを行ったわけでございますが、本来、旅客船、遊漁船につきましては別途事業規制ということで、海上運送法に基づく例えば運航管理者の選任であるとか、あるいは遊漁船業の適正化に関する法律、今回改正して遊漁船業務主任者
一嘉君 石井 啓一君 同日 辞任 補欠選任 石井 啓一君 江田 康幸君 ————————————— 五月三十日 漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律案(内閣提出第四〇号)(参議院送付) 水産業協同組合法等の一部を改正する法律案(内閣提出第四一号)(参議院送付) 漁業災害補償法の一部を改正する法律案(内閣提出第四二号)(参議院送付) 遊漁船業
○議長(倉田寛之君) 日程第五 漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律案 日程第六 水産業協同組合法等の一部を改正する法律案 日程第七 漁業災害補償法の一部を改正する法律案 日程第八 遊漁船業の適正化に関する法律の一部を改正する法律案 (いずれも内閣提出) 以上四案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。農林水産委員長常田享詳君。
まず、漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律案、漁業災害補償法の一部を改正する法律案及び遊漁船業の適正化に関する法律の一部を改正する法律案を一括して採決いたします。 三案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
次に、遊漁船業の適正化に関する法律の一部を改正する法律案は、遊漁船業の業務の適正な運営を確保するため、遊漁船業への参入について、届出制を登録制に改める等の措置を講じようとするものであります。
漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律案、水産業協同組合法等の一部を改正する法律案、漁業災害補償法の一部を改正する法律案及び遊漁船業の適正化に関する法律の一部を改正する法律案、以上四案の審査のため、厚生労働省医薬局食品保健部長尾嵜新平君及び水産庁長官木下寛之君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(常田享詳君) 漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律案、水産業協同組合法等の一部を改正する法律案、漁業災害補償法の一部を改正する法律案及び遊漁船業の適正化に関する法律の一部を改正する法律案、以上四案を一括して議題とし、前回に引き続き、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○榛葉賀津也君 次に、遊漁船業の位置付けについて、これは大臣にお伺いしたいと思うんですけれども、この今の遊漁船業を、これは漁業と見るのでしょうか、それとも観光業あるいは第三の業と見るのでしょうか。
次に、マル適制度についてでありますけれども、現行法では、全国遊漁船業協会の定める適正営業規程に則して遊漁船業を行う者を登録し、営業所、遊漁船ごとに標識、適正マークを表示する制度が設けられておりますけれども、これは任意の制度であるのは御存じのように。
○太田豊秋君 次に、遊漁船業の適正化に関する法律について、この改正について御質問いたしますが、昭和六十三年に発生いたしました大型遊漁船と海上自衛隊の潜水艦の衝突事故を契機にいたしまして、遊漁船業の適正化に関する法律によって遊漁船業が都道府県知事への届出制とされ、事業者や遊漁船の数あるいは営業形態などの事業の実態を把握できるようになったわけでありますが、しかしながら、残念でございますが遊漁船の海難事故
農林水産大臣政 務官 岩永 浩美君 事務局側 常任委員会専門 員 山田 榮司君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法 律案(内閣提出) ○水産業協同組合法等の一部を改正する法律案( 内閣提出) ○漁業災害補償法の一部を改正する法律案(内閣 提出) ○遊漁船業
続きまして、遊漁船業の適正化に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。 遊漁船業の適正化に関する法律は、昭和六十三年に、遊漁船の利用者の安全及び漁場の安定的な利用関係の確保等に資することを目的として制定され、遊漁船業を営む者の業務の適正な運営の確保に一定の役割を果たしてきたところであります。
○委員長(常田享詳君) 漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律案、水産業協同組合法等の一部を改正する法律案、漁業災害補償法の一部を改正する法律案及び遊漁船業の適正化に関する法律の一部を改正する法律案、以上四案を一括して議題といたします。 政府から順次趣旨説明を聴取いたします。武部農林水産大臣。
また、第六条の第二項で協力義務をうたっておりまして、遊漁者の皆さん方におきましても水産施策への御協力をいただくということで位置づけておるわけでありますし、釣りをされる方々、釣り船で楽しまれるわけでありますけれども、遊漁船業の法というものがございますが、適切な運営を図っていただくということになっております。
これは、先ほど先生もおっしゃっておりましたけれども、いわゆる魚種を放流しまして、そういうものを釣り上げちゃうわけでありますから、そういった面には、場合によっては応分の負担も必要かなというふうにも考えているところでありますし、また都市と漁村との交流に関しまして、遊漁船業の適正化についても規定をしていきたいというふうに考えております。
今回、実はプレジャーボートに関しまして任意保険の制度を設けるといったときも、実は遊漁船業をやっている遊漁船というのはかなりの程度、保険に入っておりますので、ここが主たる目的、目的と言うとおかしゅうございますが、その他の小型のモーターボートとかヨットとか、基本的にそういう方に入ってほしいというところが主たる目的でございまして、この遊漁船も、もちろん入っていただければそれは結構なのでございますが、そこが
○説明員(石木俊治君) 健全かつ安全な遊漁船業を推進するための今御指摘の遊漁船業の適正化に関する法律というものによって設けられましたいわゆるマル適マークでございますが、これを普及するために、これまで水産庁としましては、遊漁船業者の安全講習会、消費者の部屋等の各種の場を利用したマル適マークのPR資料の配布、それからマル適マーク登録業者のガイドブックの作成及び釣り具店などへの配布、そういったことを推進してきたところであります
平成二年の水協法改正に漁場利用事業の一つとして遊漁船業ができるような形で追加しておりますが、これは一つの事例でございまして、そうした形で漁協が取り組むということについては私どもも推進し、適正な指導をしていかなきゃいけないというふうに現在思っているところでございます。