2020-12-03 第203回国会 参議院 農林水産委員会 第6号
今先生から御指摘ございましたように、改正漁業法に基づきまして、この知事許可漁業の許可を有する者や漁業権を有する者に対しましては一定の報告義務が課されることになっておりますが、一方、遊漁者につきましては、現在のところ漁業法に基づく漁獲量等の報告は義務付けられておらないという状況でございます。
今先生から御指摘ございましたように、改正漁業法に基づきまして、この知事許可漁業の許可を有する者や漁業権を有する者に対しましては一定の報告義務が課されることになっておりますが、一方、遊漁者につきましては、現在のところ漁業法に基づく漁獲量等の報告は義務付けられておらないという状況でございます。
遊漁に対する規制は、今お話ありましたとおり、都道府県の漁業調整規則において定められておりますが、今般の漁業法の改正に合わせて見直しを行った結果、遊漁者が使用できる漁具、漁法につきましては、釣りざお、手釣り、たも網等の漁獲能力が低いもののみを認めている現在の厳しい規制を引き続き継続することが妥当であるとの結論に至りました。
資源管理、適切に推進していくためには、やはり遊漁者に対して資源管理への協力を求めていくことが必要であると考えております。
水産庁といたしましては、既に管理者である新潟県に対しましてこれらの方策を助言しているところでありますけれども、クロマグロの資源管理は関係者が多数であることから、全国で、遊漁者と漁業者の関係だけでなく、漁業者の間でも様々な調整を行いながら進めているところでございます。
この遊漁料収入を確保するためには、やはり遊漁者を増やすことが重要でございまして、そのために体験学習等の普及啓発活動や、やはり魅力ある川づくりのための漁場環境改善、あるいはカワウあるいは外来魚の被害対策等をしっかり進めることが重要と、このように考えているところでございます。
まず、東京電力福島第一原子力発電所の事故以降、栃木県においても遊漁者が激減をいたしました。その後、出荷制限等が解除されるなどして遊漁者が戻ってきつつありますけれども、内水面漁協の収入、これはもう遊漁料の収入がメーンでありますから、それが原発事故前まで届いていません。東電による賠償を加えても、まだそれでも事故前の収入には届いていないという状況で、厳しい状況が今続いています。
中にはいろいろな、先ほどの原因も含めて、遊漁者の減少などによって経営難に直面しているという漁協もあります。 内水面漁協については、河川の清掃活動、稚魚の放流、遊漁者の指導などを通じて河川環境を維持してくださっており、人と自然が共生するために必要な組織であるというふうに認識をしているんです。
ところで、今お尋ねの、例えば今度は日本人の漁業者なり遊漁者が韓国の旅行者の方と一緒にまきえ釣りをした場合はどうなのかというのはなかなか一概にお答えすることができませんで、これは違反行為への関与の仕方によって状況が変わってまいりますので、個別に判断していくことになるというふうに理解しております。 以上です。
○福井大臣政務官 まさに海、沿岸が農業者にとっての畑であるという考え方は全くそのとおりだと思いますけれども、現在の取り組みにつきましては、先ほど申し上げました、繰り返しになりますけれども、まず、地域の遊漁者、そして漁業の相互理解を図るということから始めさせていただきたいというふうに思います。
その段階で、知事さんがいわゆる遊漁者の立場とかいろいろなことを配慮するということがあったとしても、海区調整委員会が指示を出すのに、その前に漁業者と話し合ってくれとか、そんなばかなことを水産庁は言っているから、いつまでたっても遊漁者とトラブルは絶えないし、いわゆる海の畑を漁業者は守れない。ますます漁業をやっていけない。
海区で漁業を営んでいる人たちにとっては、海区そのものは、農業者にとっての畑と同じであって、そこにどこからでも遊漁者がやってきてやるということ対して、遊漁者と話し合いをしなければ海区の調整委員会で指示なんてできませんよという指導、これは間違いではないですか。 やはり海区そのものは、漁業者にとってはまさに海の畑なんです。
それで、このため、石川県の遊漁者のプレジャーボート連絡協議会と福井県の漁業者の福井地区漁場利用協議会が話し合いをいたしまして、県境を越える国内で初めての漁場利用協定が締結されまして、昨年五月には、福井海区漁業調整委員会の指示に基づく規制が実施されました。
今後、これらの施策をさらに的確かつ効果的に推進していくためには、行政等の取り組みとともに、国民的な理解のもと、遊漁者など、幅広い関係者の協力を得ることが不可欠であると考えており、本年五月、外来魚問題に関する懇談会を設置し、関係者による具体的な取り組みについて合意形成を図るべく、検討を進めているところであります。
四 近年のプレジャーボートによる遊漁者の増加に対処し、水産資源の持続的な利用を図る観点から、その実態をさらに把握するとともに、プレジャーボートを含む遊漁・漁業間の漁場利用の調整を図ること。 右決議する。 以上の附帯決議案の趣旨につきましては、質疑の過程等を通じて委員各位の御承知のところと思いますので、説明は省略させていただきます。 何とぞ全員の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
近年、遊漁が非常に各地で盛んになってきているわけでございまして、その中で、やはり既存の漁業者と遊漁者の間での漁場利用をめぐるトラブルがあるわけでございますけれども、今回の登録制の実施、あるいは採捕規制に沿った事業方法を内容といたします業務規程の届け出、また、規制内容を熟知し、利用者に指導等を行います業務主任者の選任等を義務づけたわけでございますので、このような遊漁に伴います漁場利用のトラブルの減少につながるというふうに
○宮腰大臣政務官 海洋性レクリエーション活動が活発化する中で、遊漁船業者を利用する遊漁者による水産動植物の採捕は、海域や魚種によっては漁業者の漁獲量を超える実態も生じておりまして、資源管理上無視できない状況になっております。
私ども、昨年秋、実施をいたしました調査によりますと、放流の費用負担の問題でございます、遊漁者の約六割程度が負担はやむを得ないというふうに賛成している皆さんがいる反面、なかなか負担には難しいという御意見の方もいらっしゃいます。
○政府参考人(木下寛之君) 遊漁船利用者が採捕に関するいろいろな規制を知らずに違反をするということが間々あるわけでございますけれども、基本的にはその採捕した遊漁者に責任があるというふうに考えております。
○太田豊秋君 そういう管理の中で、それらのことが厳に守られて、この海洋資源というものが回復させられていく、あるいは資源管理がされていく状況、そして遊漁者と漁業者がやはり共存できるような、そういったやっぱり状況というものをきちっと作っていく必要があるだろうと。
都道府県ごとに定められております漁業調整規則によりまして管理をされているというわけでございますけれども、現実の問題といたしましては、委員御指摘のとおり、遊漁者がこのような規制を十分に理解をしないというのが一番大きな点だろうというふうに思います。
○海野政府参考人 ブラックバスにつきましては、駆除を推進すべき水域において、遊漁者が採捕してこれを食用にするということが非常に有効であって、期待できるというふうに考えておりまして、ブラックバスの食用利用についても、その料理法に関するパンフレットを配るなど、そのことについて支援をしているところでございます。
例えて申し上げますと、今、代表例は経営安定対策ですが、共済制度の問題、それから漁業協同組合の事業、組織の問題、信用事業の問題、そういったものをこれから十四年度にかけて俎上にのせ制度化をする、あるいは施策として出していかなければならないと思っておりますし、それ以外に、基本法の中に書きました漁業者以外の採捕、遊漁者も含めましてそういったもの、外来魚の問題等々が、この漁業本体の問題とは別に、詰めていかなければならない
基本である資源管理、そういったときに、ますますこれからはレジャー的に海に出る、また、そういうことも進めていくということになろうかと思いますが、遊漁者の資源管理、ここが非常に少ないんじゃないかというようなことも言う人がおいでになりますが、いや、そうじゃない、遊漁者の方々の資源に対する認識が薄い、こういう観点でお話しされる方もおいでになります。
○政府参考人(渡辺好明君) 遊漁者といいますか、非漁業者による魚の採捕、これは無視できない量になってきております。幾つかの魚種でいえば、地域によっては漁業者の漁獲を超えるというふうなこともありますので、当然資源管理には参加をしてもらわなければならないというふうに思っております。
遊漁者がふえ、漁業とのトラブルが起きていることです。我々青年部の集まりでも、マナーやルールがない遊漁の横行が資源や漁場を破壊しているといつも不満の声が出されております。資源管理の面から、プレジャーボート等の規制や遊漁についての一定のルールづくりや調整の枠組みがどうしても必要でございます。
そういった中で、我々漁業者も管理型漁業を徹底して、小さい魚は全くとらない、また遊漁者に関しても、やはり漁業者と同等の立場で管理型漁業に一緒になって取り組んでもらえるような、そういった環境整備づくりもしていただきたい、そういった思いでおります。 よろしくお願いいたします。
その中で、遊漁船という問題がこの基本法の中でも取り上げられておるわけでありますが、今後、水産資源の保護あるいは管理という面からも遊漁者も参加をしていただくということが必要になってこようかと思いますし、漁業者と遊漁者とのトラブルといいますか、そういったことも起こっておる状況もあるようでございますが、今後、水産政策の中で、遊漁者との関係について基本的にどのように整理をしていくかということについてのお考えを
○副大臣(田中直紀君) 遊漁者の件につきましては、水産基本法案において、第十三条の第一項におきまして、水産資源の適切な保存及び管理の施策について遊漁も含めていくと、こういう位置づけをいたしております。
この法案では、漁業者はもとより、流通・加工業者、または遊漁者など、およそ水産にかかわりのあるすべての者が対象とされます。そして、目的は、「国民生活の安定向上及び国民経済の健全な発展を図る」ことです。沿岸漁業等振興法では、沿岸漁業者、中小規模漁業者に対する施策に焦点が絞られておりましたが、今度は国民全体の立場から水産政策を進めることとしています。
このような認識に立ちまして、水産基本法案においては、水産関係者だけではなく遊漁者等漁業者以外の人たちの役割や、ブルーツーリズムを初めとする都市漁村交流等についても規定することにより、国民全体の立場からの方向づけを行い、海と国民の共存共栄の関係をつくり上げ、国民の要請に積極的に対応していく考えであります。
ただ、やはりこれも国民的合意とか地域の人々との合意ということが当然重要でありまして、地域によっては、むしろ外来種を入れてそして遊漁者に対する便宜を図るとか、あるいは地域振興に充てるとか、そういうようなことも現実にございます。しかし、その辺のところは、非常に難しい問題だとは思いますけれども、いずれにしても国民の理解と協力ということが大前提だろうと思います。
まず、遊漁の問題でありますが、遊漁人口が非常にふえているという状況の中で、海域や魚種によりましては、むしろ漁業者が採捕するよりも遊漁者が採捕しているものが多いというふうな状況も出てきております。漁業活動にとっても、また資源にとっても問題が生じているケースもございます。
アユの河川放流種苗や養殖業におきまして冷水病が大変蔓延をしておりまして、非常にアユが減少する、そういう中で遊漁者まで減少するというような深刻な状況になっております。十年度に設置されましたアユ冷水病対策研究会などにおける研究の成果が今どうなっているのか、もっと具体的な対策を講じるべきではないかというふうに感じますけれども、農水省の見解を伺います。
また、最近は、湖あるいは沼、河川に遊漁者がどんどんふえてまいっておりまして、延べ人数で大体一千三百二十万人とか言われております。中でもアユを対象としている遊漁者は約四百七十八万人と、大変重要な魚種となっているわけであります。近年、国民の余暇時間の増大に伴いまして、遊漁者がますます増大してきているわけであります。
○一川委員 では、ちょっと今日的な課題の幾つかの中で、最近、海における遊漁者といいますか、釣りを中心としたそういう傾向が非常に強くなってまいりました。そういったマリンレジャーブームという一つの流れの中で遊漁者が大変なふえ方をしているというふうに聞いておりますし、また、そういう方々がとる魚の量もばかにならなくなってきたということです。
それから、資源管理の関係で、きのうですか、質問でもちょっと出ましたが、資源管理の費用負担の割合をどういうふうにしていくかという点をちょっと確認したいのですが、漁業者と遊漁船業者と遊漁者、それぞれどういうふうな資源管理に関する費用の負担を考えておられるか、それをお答えいただきたいと思います。