1984-12-13 第102回国会 参議院 地方行政委員会風俗営業等に関する小委員会 第1号
アの①パチンコ屋及び令七条に規定する営業のうち、遊技球等の数量により遊技の結果を表示する遊技機を設置して客に遊技をさせるものにありましては、当該遊技の結果を表示する遊技球等の価格と原則として等価の賞品を提供すること。②射的、輪投げその他これらに類する遊技を客に行わせる営業にあっては、当該遊技においてあらかじめ賞品として客に表示した物品と同一の物品を賞品として提供すること。
アの①パチンコ屋及び令七条に規定する営業のうち、遊技球等の数量により遊技の結果を表示する遊技機を設置して客に遊技をさせるものにありましては、当該遊技の結果を表示する遊技球等の価格と原則として等価の賞品を提供すること。②射的、輪投げその他これらに類する遊技を客に行わせる営業にあっては、当該遊技においてあらかじめ賞品として客に表示した物品と同一の物品を賞品として提供すること。
これにつきましては、それぞれの遊技機につきまして偶然性と技術介入性との調和がとれていないとか、あるいは一定時間遊技しての勝ち負けが一定の基準以内にないこと、あるいは一回の遊技で得る可能性のある遊技球等、結果として表示される点数等が一定の基準以下でないこと、そういったことを基準として定めるように現在検討しているところでございます。
それから四号の「遊技球等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること。」は、現在、各県の風営法施行条例に書かれているものでございます。従来から「著しく射幸心をそそるおそれのある方法で営業しないこと。」と条例で規制されていたものを具体的に明示したものでございます。 それから、二項におきまして「営業に関し、遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない。」