2018-06-19 第196回国会 衆議院 本会議 第39号
我が国も、本法案を契機として、既存の公営ギャンブル場や遊技場等に起因する依存症を含めて、対応策を強化することが期待をされます。 第七に、マネーロンダリング対策として、犯罪収益移転防止法の規制に加え、一定額以上の現金取引は全て報告すること等を義務づけるとともに、他人へのチップの譲渡や持ち出しを禁止しております。
我が国も、本法案を契機として、既存の公営ギャンブル場や遊技場等に起因する依存症を含めて、対応策を強化することが期待をされます。 第七に、マネーロンダリング対策として、犯罪収益移転防止法の規制に加え、一定額以上の現金取引は全て報告すること等を義務づけるとともに、他人へのチップの譲渡や持ち出しを禁止しております。
しかし、海外事例では、カジノによるギャンブル依存症問題の存在が報告されており、日本の既存の公営ギャンブル場や遊技場等に起因する依存症への対策とあわせて対応策を充実強化することが必要です。
パチンコにつきまして、例えば校則で遊技場等への出入りを禁止するとか、そういった場合であればルールの問題でございまして、むしろ、学校における生徒指導の対象として適切な指導をしていく必要があるというふうに考えています。
ただ、その隣の第三項では、その周りの官公署、学校、図書館、公会堂等の公益的施設の設置者及び百貨店、スーパーマーケット、銀行、遊技場等の自転車等の大量駐車の需要を生じさせる施設の設置者に対しても、同じような努力義務を課しているわけであります。
しかし、それが残念ながら、私が申し上げたように、昨年の暮れには遊技場に対して——普通の場合はトップ銀行というのは遊技場等については余り直接融資しませんね。にもかかわらず、この遊技場経営者にトップ銀行が融資をしたということは、土地ということがあったからこそ融資をしたと私は思うのです。
ございますが、中でも覚せい剤を密売するあるいは賭博をするあるいは公営競技場等におけるのみ行為、それから飲食店だとか遊技場等からの用心棒料あるいは恐喝、こういったことが主な資金源でございまして、私どもは大体このところ毎年五万人前後の暴力団員を検挙しておりますけれども、その約半数がこれらの犯罪によるものでございます。
○加瀬政府委員 自転車の駐車需要に対応しました駐車場を整備するために一昨年五月に施行されました法律五条三項におきまして、地方公共団体が条例で、百貨店、スーパーマーケット、銀行、遊技場等自転車の大量の駐車需要を生じさせる施設を新増築する者に対しまして駐車場の附置を義務づける、こういうことができるようになったわけでございます。
もう一つ私が指摘したいのは、風俗営業というのは、パチンコを初めとして遊技場等は警察が責任を持って取り締まるわけなんです。そして、パチンコ業者は取り締まられる側。ところが、ここにこういうことがあるのです。 前近畿管区警察局長をやった方が、今度参議院にお立ちになる。これは結構なんですが、その方が全国のパチンコ業者の大会で、選挙の応援をしましょうと、推薦を受けているわけですよ。
○沢田委員 谷参考人にお伺いいたしますが、もし市長が条例をつくるという場合に、ここの文章をお読みになって、いま議論をしているんでありますが、第五条の第三項「条例で定めるものを」とあるんでありますけれども、その中で「地方公共団体は、商業地域及び近隣商業地域内で条例で定める区域内において百貨店、スーパーマーケット、銀行、遊技場等自転車の大量の」とあります。
しかし今後、社会通念として遊技場等の娯楽施設についても政府として積極的に振興を図るべきだということになりますれば、対象として検討するということになろうかと存じます。国民金融公庫等については、いわゆる景品のつかない遊技場については現在、貸し付け対象にいたしておりますが、景品つきの遊技場については現在、対象といたしておりません。
その実情につきまして新聞等にある程度伝えられておりまするが、最近喫煙具、コンニャク、遊技場等の業種にも同様な事態が生じてきていると聞いておるわけであります。こういったいわゆる過去に紛争が起きたものはともかくといたしまして、最近紛争が起きるであろうと予想されておりまする業種の実情はどうなっているのか、この点についてお尋ねいたします。
○矢原秀男君 今回の改正で新たにキャバレー、ナイトクラブ、遊技場等が建築確認を要する特殊建築物になったことは、これらの建築物の火災事故が比較的多い現状に照らして適切な改正だと思うわけでございます。 一方、キャバレー、ナイトクラブ等は客寄せのために短期間で内部の改装、こういうのを行うのを通例としておりますので、そのたびに確認検査等が必要となるわけでございます。
従来のものに加えましてキャバレー、カフェー、ナイトクラブ、遊技場等も特殊建築物に加えております。百平方メートル以下のものでございましても、都市計画区域内では確認が必要でございます。ただ都市計画区域外のものにつきましては、問題が少ないということで、おっしゃいますとおり事前チェックをやらないという趣旨で確認をしておりません。
○国務大臣(福田一君) 御質問の、この遊技場等から割り当てのような形で何か出させておるかという御質問かと思うのでありますが、私はそういうことをまだ聞いておりません。陣中見舞いがあったかどうかは別といたしまして、それは聞いておりません。
大臣、観光行政というのは、高層ビルに客を泊めて、そしてボウリング場、遊技場等、そういうものをどんどん設置して、そうして人を集めることだけにあるのか、それともお客の安全ということ、どうもその点が二の次になっておるというような傾向を感ずるわけであります。この点について、どのように思われますか、御意見をまじえてお伺いしたいと思います。
工業専用地域は、工業の利便を増進するための地域であり、現行の工業専用地区において制限されている建築物のほか、遊技場等を制限することとしております。 また住居地域におきましては、新たに特殊浴場を排除するとともに、騒音、振動等の公害を伴う工場に関する制限を強化する等の改正を行なうこととしております。 なお住居専用地区及び工業専用地区は廃止いたしました。
工業専用地域は、工業の利便を増進するための地域であり、現行の工業専用地区において制限されている建築物のほか、遊技場等を制限することとしております。 また、住居地域におきましては、新たに特殊浴場を排除するとともに、公害を伴う工場に関する制限を強化する等の改正を行なうこととしております。 なお、住居専用地区及び工業専用地区は廃止いたしました。
その中でも、先生御指摘の飲食店営業等にかかる深夜における騒音、最近は住宅地帯等におきまして飲食店を営業することによりまして、飲食店そのものから発する騒音ではなくて、そこに深夜集まる自動車あるいは人の騒音、または夜おそくボーリング場とかあるいはその他の遊技場等で直接、またはそこに車で乗りつけるために、住宅街の住民はよく眠れないというような状況が各地にあるわけでございまして、そういう点につきましては、その
それからその中毒患者の職業別の調査でございますが、これは三十四年の例を申し上げますと、俸給生活者が七十六名、労務者が百三十六名、商人が百二十三名、飲食業、遊技場等に勤めている者が七十四名、医療関係が七十五名、船員が十一名、しかし一番圧倒的な数字を占めますのは無職でございまして、これが六百二十名。四割から半分くらいの者が無職というふうな合計になっております。
あのように大量に一人の人にたばこをたくさん売るということは、これは専売法に直接は抵触はしないだろうけれども、若干専売法の精神からいえばおかしいのじやないか、こういう点も言い得ると思うのですが、まあ贈答品としてやる二十個や三十個とは違いまして、小売業者から一旦店先へ持つて帰つてそうして長い間並べておくということになりますと、専売法の精神からいうとちよつと疑問があるのではないかと思いますが、事実よくはやる遊技場等