2021-04-14 第204回国会 衆議院 法務委員会 第13号
例えば、これは二〇〇五年、随分前ですけれども、民主党の娯楽産業健全育成研究会という議員連盟ですね、ここで、パチンコ営業に関する法律の試案として、遊技場営業の規制及び業務の適正化に関する法律案大綱というのを発表した、これはパチンコの業界誌ですけれども。
例えば、これは二〇〇五年、随分前ですけれども、民主党の娯楽産業健全育成研究会という議員連盟ですね、ここで、パチンコ営業に関する法律の試案として、遊技場営業の規制及び業務の適正化に関する法律案大綱というのを発表した、これはパチンコの業界誌ですけれども。
同じような遊技場営業、あるいは接待飲食等営業も、この法律に基づいて、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持するという観点で規制をしているところでございますが、この中に騒音等に係る規制もございまして、この点は環境にかかわる規制にも効果を有するものであろうと思います。
風営法上、風俗営業は二つに区分されて、接待飲食営業、遊技場営業のいわゆる風俗営業と、もう一つは性風俗関連特殊営業になりますが、問題は、日本に人身売買で連れてこられた被害者の多くが性風俗関連で働かされて、性の奴隷、性の売買が深刻な人権侵害を引き起こしているという、このことであります。
今回の改修部品の付加につきましても、遊技場営業者から、先ほど申し上げました法令に従った変更承認申請が行われまして、都道府県公安委員会におきましては、製造業者の依頼に基づく保通協による鑑定の結果も踏まえまして、風適法四条四項のただいま申し上げました基準、著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準、この基準には該当していないと判断をいたしまして、変更を承認したものと承知をいたしておるところでございます
御指摘の団体は、遊技場経営者と遊技機の製造業者、それから遊技施設関連設備製造業者、その他遊技業に関するいろいろな事業の経営者が相互に連絡を図りまして、遊技関連事業の適正な運営を確保し、もって国民的娯楽としての遊技場営業、つまりパチンコ営業の社会的地位の向上と健全化に寄与するということを目的として昨年の秋に設立をされました。
日本遊技業経営者同友会という会は、遊技場経営者と遊技機の製造業者、それから遊技施設関連設備製造業者、その他遊技営業に関連するいろんな事業の経営者が相互の連携を図りまして、遊技関連事業の適正な運営を確保し、もって国民的な娯楽産業としての遊技場営業の社会的な地位の向上と健全化に寄与するということを目的とするとして設立をされた団体でございます。
四番目に、遊技機について基準を定める遊技場営業、これも政令で定めることになっております。これは一番終わりのところにございますが、遊技の結果に応じて客に賞品を提供して営むもの、これについて基準を定めたいと考えております。 五番目、風俗営業の営業時間を制限する条例の基準、法十三条第二項関係でございます。
そういうことから今回の改正案では、全国的に遊技機の基準を統一化して、遊技場営業者の便宜のために、さっき言いましたように、営業所に入れかえをする等の際であるか否かを問わずに遊技機につきまして認定を受けることができることとする。これはあくまでも任意の制度でございまして、そういうふうな認定を受けることができることとする。
そのために、それぞれの県の審査を受ける必要があるということになりまして、一つの県でせっかく認定を受けましても、その遊技機を他の県に入れようといたしましてもまた初めから認定の手続を受けなきゃならないというようなことで、取り扱いに不斉一を生じておりまして、遊技場営業者あるいはまたメーカー、販売業者にも負担をかけるという結果になっているわけでございます。
というふうにしたわけでございますけれども、現在それではどういうふうに規定上なっているかということを申しますと、パチンコ営業者の方が許可を受けるときに、まずその機械まで全部ホールに入れまして、そして一台一台これは遊技場営業に使ってよろしいかということを聞いて、それでだめならまた戻さなきゃならない、また途中で機械を入れかえるときには、また一台一台見てもらわなければならない、そういう規定になっているわけでございます
改正風営法の風俗営業者の遵守事項について申しますと、第十二条の構造及び設備の維持、十四条の照度の規制、十七条の料金の表示、十九条の遊技料金等の規制、あるいは二十三条の遊技場営業者の禁止行為などがこれに当たるわけでございます。
だから、風俗営業の遊技場営業ということでこれは規制しなくてもいいところまで来ているんじゃないか、このように思いますが、あわせて御質問を申し上げておきます。
それから、第二十三条に「遊技場営業者の禁止行為」というのがございます。この二と四に景品の買い取りと保管書の発行というのがございます。これはいわばパチンコ営業の恥部ではありますが、この業界はこの恥部のゆえに存立があると言っても過言ではありません。なぜこのような恥部にまで警察が手を突っ込むのか、甚だもってわかりません。この第二十三条は全面削除をしてまいるべきだと思います。削除を検討してくれますか。
もう一つは、こういった遊技場営業につきましては、大変射幸心をそそる競技でございますし、したがって賭博に移行しやすい営業であるということでございます。したがって、他の営業に比較いたしまして規制を厳しくする必要があるというふうに考えているところでございます。
次に、自治省にお伺いいたしますが、遊技場営業の許可更新について伺います。 遊技場営業の許可更新については、法改正によりまして六カ月から一年となることとなりますが、短期間に営業の許可を更新させている目的の一つは、娯楽施設利用税の滞納防止にあると聞いております。
風俗営業のうちマージャン屋、パチンコ屋等の遊技場営業の許可は、六カ月ごとにその更新を受けなければ当該各期間の経過によってその効力を失い、営業できないことになっております。このように短期間に営業の許可を更新させている目的の一つは、娯楽施設利用税の滞納防止のためであったと聞いております。
○説明員(仲村規雄君) 遊技場営業の許可更新制度は、遊技場の営業というものはその他の風俗営業と違いまして非常にその経営が不安定である、またはその経営者の変動が非常に激しいということから、先生御指摘のように、遊技場営業の娯楽施設利用税の滞納防止を図るとともに、不良営業者の排除等を目的として設けられたものでございます。
○吉田(六)政府委員 マージャン屋、パチンコ屋等の遊技場営業の許可更新制度がとられましたのは御承知のように昭和二十九年からでございますが、当時遊技場営業は、業者の乱立などもございまして、営業が不安定でわずか一カ月とかあるいは二カ月とかで廃業する者もあるというようなことなどでその変動が非常に激しい。中には入場税の納入を免れる意図のもとで絶えず名義を変更する、そういうような実態がございました。
第二は、遊技場営業の許可の更新期間を延長することについての改正でございます。 第二条第三項におきましては、パチンコ屋その他これに類する営業で都道府県が条例で指定するものについては一カ月ごとに、その他の営業については三カ月ごとに許可の更新を受けなければその効力を失う旨を定めているのであります。
なお、この機会に、カウンター越しに害の接待をして客に飲食をさせている営業も風俗営業に該当するものであること並びに風俗営業については、営業を営もうとする者の資格及び営業を営む者の行為についても条例により制限を定めることができることを法文上明確にするとともに、遊技場営業の許可の更新期間を、パチンコ屋及び都道府県が条例で指定する営業については三カ月、その他の営業については六カ月ごとと改める等関係規定の整備
第二は、遊技場営業の許可の更新期間を延長することについての改正であります。 第二条第三項におきましては、パチンコ屋その他これに類する営業で都道府県が条例で指定するものについては一月ごとに、その他の営業については三月ごとに許可の更新を受けなければ、その効果を失う旨を定めているのであります。
なお、この機会に、カウンター越しに客の接待をして客に飲食をさせている営業も、風俗営業に該当するものであること並びに風俗営業については「営業を営もうとする者の資格及び営業を営む者の行為」についても、条例により制限を定めることができることを、法文上明確にするとともに、遊技場営業の許可の更新期間を、ぱちんこ屋及び都道府県が条例で指定する営業については三月、その他の営業については六月ごとと改める等、関係規定
これによって見ますると、これらの売春業者に対して世論の納得するような転業を早急に行わしめるようにしなければならないという意味で、これらの関係当局から各都道府県知事に対して転業の指導が出たのであって、その第一号に、「転業する業種については、売春の可能性のない健全な業種(たとえば運送関係事業、理容または美容業、クリーニング業、遊技場営業その他一般の商工業等)へ転業するよう積極的に勧奨指導を行うものとする