2021-06-03 第204回国会 参議院 農林水産委員会 第15号
特に、その折に、この二ページにございますように、農地の集積、集約化、それから遊休農地対策の課題ということで、約八割の農業委員会の方から担い手の不足ということを一番の課題に挙げられているということでございます。 このことが、二ページの右の方にございますけど、貸付け意向の面積把握はかなり出てきているわけでございますけど、借受けの意向の方の面積がなかなか出てこないということでございます。
特に、その折に、この二ページにございますように、農地の集積、集約化、それから遊休農地対策の課題ということで、約八割の農業委員会の方から担い手の不足ということを一番の課題に挙げられているということでございます。 このことが、二ページの右の方にございますけど、貸付け意向の面積把握はかなり出てきているわけでございますけど、借受けの意向の方の面積がなかなか出てこないということでございます。
遊休農地対策、耕作放棄地対策ということでいえば、そういう意味では、中間バンクでいうとならないんじゃないのかと。 しかも、改正案は、地域で自分たちで耕作放棄地を解消したら受け入れてあげるという改正になっているわけです。自分たちでやりなさいと、それで余り大変でないようだったら受け入れてもいいと、こういう話でありまして、これでは本当に地域の実情に合った流動化というのは困難だと思うんですね。
それから、次、遊休農地の対策、耕作放棄地の問題についてお聞きするんですけれども、遊休農地対策、耕作放棄地について、農地法の第三十五条に農地中間管理機構による協議の申入れを定めています。
平成十七年の改正により、遊休農地対策、現在は農地法で一般的に遊休農地対策が取られておりますけれども、当時は基盤法で、まず市町村が定める基本構想の中に要活用農地というものを定めまして、この要活用農地を対象に遊休農地の防止を図るための措置を講ずるというふうにされておりました。
このことから、二分の一以上の持分を有する共有者を確知できない場合、農地法の遊休農地対策による都道府県知事の裁定を経なくても賃借権を設定することができるようになりました。また、この不確知共有者の探索範囲も、政令によって一定の範囲に限定されることになりました。
水産庁長官 本川 一善君 経済産業省貿易 経済協力局貿易 管理部長 坂口 利彦君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○農林水産に関する調査 (環太平洋パートナーシップ(TPP)協定交 渉に関する件) (異物混入事案における食品事業者の対応に関 する件) (遊休農地対策
農業委員会につきましては、遊休農地対策や転用違反対策に重点を置きまして、これらの業務の積極的な展開を図るべく、行政庁に対する建議等の業務を農業委員会等に関する法律に基づく業務からは除外するということが提言されております。
そして、なかなか遊休農地対策まで手が回っていない、大変だというようなことはその辺の問題にもつながっていくことと思いますので、その辺の体制の強化は是非やっていただきたいと思います。
あと、やはりアンケートでの遊休農地対策がなかなか不十分じゃないかと。それは、やはり体制が不十分であったり、報酬が三万程度といったような問題とか、いろいろと問題があると思いまして、そういったところをしっかりと直していけばいいと思いまして、それだからといって一足飛びに選挙制度廃止だとか推薦制度廃止だとか、本当、全国団体、都道府県団体廃止するだとか、そういった議論ではないんだと思います。
○政府参考人(滝本純生君) 今回の提案では、先ほど申しましたが、農業委員会には実務的な機能を強化して、遊休農地対策でありますとか転用違反対策、積極的展開を図っていくべきだ、こういうことが求められているという認識の下に、やはり農協の議論と並行的な感じがいたしますけれども、やっぱり自主的、主体的に責任を持ってやっていくことが基本ではないかという考え方が基本的なところではあると思います。
そのほか、農地法に基づきまして、これは遊休農地対策でございますけれども、毎年一回、その管内の農地の利用状況、これをきちんと調査をいたしまして、遊休農地ということであれば、その農地の所有者に対しまして利用の意向調査を行うと、こういった業務もございますし、それから、これは農地中間管理機構のときに規定の整備をしたところでございますが、これも農地法の中で、この農地についての台帳、これを整備をして、電子地図の
○畑委員 まさに、そこの遊休農地対策、利用権の設定とか、その遊休農地対策がどうやって進んでいくかというところは見なきゃいかぬと思います。 遊休農地対策の法律改正がされても、結局、利用権設定の勧告なり利用実例がほとんどなかったというか、たしかほとんどなかったと思いますが、そういう問題も含めて秋に改正された。
この農地中間管理機構を活用して、耕作放棄地の発生防止あるいは解消を図るということでございまして、何点かございますけれども、その中では、まだ耕作放棄地になっていなくても、賃貸借の終了等によりまして耕作をする者がいなくなった農地、これにつきましては、耕作放棄地の予備軍として遊休農地対策の対象にするということが一つ。
平成二十一年の農地法の改正によりまして遊休農地対策はかなり強化をされておりますが、その中で、指導、通知あるいは勧告、協議、調停を経まして、最終的には都道府県知事の裁定で利用権を強制的に設定するという制度ができておりますけれども、その利用権の設定に至るまでに六段階の手続がございまして、使い勝手が悪いといった御指摘もいただいているところでございました。
協議、調停を経て、最終的に知事の裁定ということで利用権を設定できることになっているんですが、六段階あるものですから、使い勝手が悪いということで、昨年の十二月に、今お触れになっていただいた改正農地法で、まだ耕作放棄地になっていない場合でも、賃貸借が終わった、もしくは耕作者がお亡くなりになった、転居された、こういう場合に耕作する人がいなくなった農地が出るわけでございますので、耕作放棄地予備軍として遊休農地対策
もう一点併せて聞きたいのは、市町村の期待としては、この法案で遊休農地対策、あるいは耕作放棄地対策が進展するんじゃないかという期待を持っていたと思うんです。しかし、この法案にかかわっていろいろ議論がいろんなところでされたんですけれども、産業競争力会議の中では、生産性の向上につながらない業務を機構は行うべきではなくて、機構が専ら耕作放棄地対策として用いられることのないように留意すると。
現に農地中間管理機構法案の目的規定に遊休農地対策や耕作放棄地対策が全く言及されていないんですが、そのため市町村の期待も今薄れつつあるというのが現状です。 大臣、この産業競争力会議の主張を受けて目的規定から遊休農地対策を外したのかどうか、この点について明らかにしてください。
また、今回の改正では、遊休農地対策を強化することになっております。耕作者が不在となり、そのまま放置すれば遊休農地となるおそれがある遊休農地予備軍についても、農業委員会の指導、対策に追加をしております。また、農業委員会、遊休農地の所有者等に対し、その農業上の利用に関し利用意向調査を行い、機構への貸付けを促す仕組みを設けることとしております。
今般提出された両法律案は、農地保有合理化事業を阻止し、新たに農地中間管理事業のスキームを導入するといった農地流動化対策の抜本的な見直しを柱に、遊休農地対策の改正や農地台帳等の法定化等を措置しようとするものであり、この二〇〇九年改正に勝るとも劣らない大幅な大改革を求めるものであります。
今回の改正では、さらに、遊休農地対策を強化しようとしておりまして、例えば、耕作者が不在となって、そのまま放置すれば遊休農地となるおそれがある遊休農地予備軍についても、農業委員会の指導、対策に追加をしております。また、農業委員会は、遊休農地の所有者等に対し、その農業上の利用に関して利用意向調査を行って、機構への貸し付けを促す仕組みを設けることとしております。
今答弁いただきましたけれども、農地の利用配分計画の作成、それから遊休農地対策、農業委員会の役割というのはさらに増すもの、私はこのように受けとめました。 それから、今、農地の基本台帳についても触れていただきましたので、このことについて関連して確認をしておきたいと思いますけれども、農地の基本台帳、それから地図システム、これを整備していく。
特に、同じく御提案させていただいております農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律案で農地法を改正するようになっておりますが、遊休農地対策に機構をそこで位置づけております。
今回も、農地中間管理機構をこの法律の中で活用するということは農地法の中で具体的に規定をしているところでございますので、農地中間管理事業の推進に関する法律の方の目的に遊休農地対策を明記するというところは適当ではない、こういう整理でございます。
午前中の原田参考人から、遊休農地対策との関係で懸念が示されましたので、私は、その点をまず初めにお伺いしたいと思います。 まず、もう一度原田参考人の陳述を振り返ってみたいと思いますけれども、中間管理事業の性格について、構想の当初の段階では遊休農地対策の側面も強調されましたが、法案ではその側面はかなり後退しているように見えますということを述べておられました。
こういった定義に基づいて調査を行っておりますが、この数字をちょっと申し上げますと、最初は荒廃農地、これは、耕地面積に入っていない、それから遊休農地対策の対象になるものでございますけれども、荒廃農地は平成二十三年におきまして約二十八万ヘクタールということになっております。
○奥原政府参考人 平成二十一年の農地法の改正におきまして、遊休農地対策はかなり整備をされております。農業委員会が遊休農地を毎年一回調べまして、遊休農地というところにつきましては、農業委員会が指導いたします。
本法律案は、国内の農業生産の基盤である農地を将来にわたり確保し、その有効利用が図られるよう、一般企業を含めた多様な担い手を確保するための農地の賃借権についての規制緩和、優良農地の確保に向けた転用規制の厳格化、農地の利用集積推進のための新たな施策の導入、遊休農地対策の充実等の措置を講ずるとともに、以上のような改正内容を踏まえた目的規定の見直しを行おうとするものであります。
その際に、今委員御指摘のとおり、例えば、その農地が荒れないようにするためには例えば中間で遊休農地対策等々取るわけでございますし、また、直ちに農地の引受手がないような場合には、農地保有合理化法人等が当該農地を引き受けまして、新たな担い手が現われるまでの間保全管理等を行うという、こういったことについても積極的な支援を行っているところでございます。
○佐藤昭郎君 次に、耕作放棄地対策、遊休農地対策について伺いたいと思いますが。 平成十七年現在で約三十九万ヘクタール、耕作放棄地があると。農振農用地区域でもこれ、私の資料ですと二〇〇五年に十五万ヘクタールあるということでありますね。これをどうやって改正していくか。
端的に申し上げますと、今の遊休農地対策、制度的には、市町村がここが遊休農地でここの対策を講じなければならないというふうに、まず市町村がここを指定をいたしませんと法的措置が発動しないということになっておりました。したがいまして、今回、遊休農地、実態的に遊休農地であれば直ちに法的措置に移行できるという形にまず入口を広げるということでございます。