2019-04-17 第198回国会 衆議院 農林水産委員会 第7号
今回は、共有者の一人でも、先ほどの九十三万ヘクタールの中の、本当に遊休農地化しているのは五万ヘクタールちょっとだということがありますが、残りの八十八万ヘクタールについては誰かが耕作をされている。その方のほとんどは、共有権を持っているけれども、ほかの共有権者が何代かさかのぼるとわからない、こういう方については、もう調べなくてもよくしております。
今回は、共有者の一人でも、先ほどの九十三万ヘクタールの中の、本当に遊休農地化しているのは五万ヘクタールちょっとだということがありますが、残りの八十八万ヘクタールについては誰かが耕作をされている。その方のほとんどは、共有権を持っているけれども、ほかの共有権者が何代かさかのぼるとわからない、こういう方については、もう調べなくてもよくしております。
今回の制度は、この現在農地を管理している方がリタイアする場合等に伴う遊休農地化することを防止するために農地の適正な利用を確保するために行うという意味で、この農地法上の責務に適合することであること。加えまして、農地は機構を通じて担い手等に貸し出される仕組みとしておりますので、農地のより効率的な利用に資するものであること。
今回、そういう状況のもとで、現在農地を管理している方がリタイアする場合に伴って遊休農地化することを防止するための手続であるということ、それから、その農地は機構を通じて担い手等に確実に貸されるということで、農地のより効率的な利用に資するものということと、本制度による機構の貸付けに当たっては、不明な共有者の探索、公示による不明な共有者から異議がないことの確認など慎重な手続をとっているということで、この公共
ですので、今回の制度は、その責務をまさに働かせるために、現在、相続未登記農地の大部分で事実上管理されている方がいらっしゃいますけれども、その方がリタイアする場合等に伴う遊休農地化を防止するための措置であること、それから、農地は公的な機関であります機構を通じて担い手に貸し出されるということで、農地のより効率的な利用に資するものであること、それから、本制度による貸付けに当たっては、不明な共有者の探索それから
このさんさん山城におかれましては、廃園になるかもしれない、その予定の、廃園が見込まれる茶園を継承されまして、お茶の栽培、加工、販売を通じて遊休農地化を防止するというような取組とともに、コミュニティーカフェの運営などもなさっておられて、こういった取組によりまして、障害者の方の就労を確保しているといったようなことが行われておるところでございます。
○政府参考人(大澤誠君) この現在の九十三万ヘクタールのうち実際に遊休農地化されているのが五万四千ヘクタールでございまして、実際上八十五万ヘクタール以上は、実際上、事実上耕作されている方がいらっしゃいます。
遊休農地に関する措置の対象を、耕作者が不在となること等により遊休農地化することが見込まれる農地にまで拡大することとしております。 また、遊休農地の所有者に対して農地の利用意向調査を行い、農地中間管理機構に貸し出す意向があるかどうかを確認することから手続を開始するとともに、都道府県知事の裁定による農地中間管理機構への利用権設定に至る手続を簡素化することとしております。
遊休農地に関する措置の対象を、耕作者が不在となること等により遊休農地化することが見込まれる農地にまで拡大することとしております。 また、遊休農地の所有者に対して農地の利用意向調査を行い、農地中間管理機構に貸し出す意向があるかどうかを確認することから手続を開始するとともに、都道府県知事の裁定による農地中間管理機構への利用権設定に至る手続を簡素化することとしております。
地域の農業者だけではどうしても遊休農地化してしまう、遊休農地になってしまうおそれがある、そこに入ってもらって農業をしてもらいましょうと。その条件としては、市町村の基本構想にその旨位置付けてもらって、市町村との間に協定を結ぶなどの手続を経て、農地の貸借について市町村が介在する形で認められたという、そういったものでありました。
現地というのは、福島県喜多方市の雄国地区で実施をされた国営総合農地開発事業の農地であるわけでありますが、既にこの雄国地区全体で五十八ヘクタールが遊休農地化、耕作放棄地化している。
したがいまして、この審査請求は、農地の所有者には適正かつ効率的な利用を確保するようにしなければならないという責務があるにもかかわらず、遊休農地化し、あるいは行方不明で農業委員会が指導しようにも指導できなかった事情ということで設定したものでございますので、このような権利設定自体がおかしいということを立証しなければならないということになりますので、この裁定が覆るというのは相当困難ではないかというふうに考
ただ、このような三十一の撤退法人が経営しておりました農地につきましては、市町村、農業委員会等の御調整、御努力によりまして、周辺におけます特定法人等他の利用者への貸し付けが行われておりまして、そのほとんどが遊休農地化をしないというふうに承知しているところでございます。 あと、仮に、このような撤退ということでございます。
昭和二十四年から国営土地改良事業が開始をされまして、これまでの委員会でも何回か質疑をさせていただいたんですが、当初計画の総事業費の見込みと実際に最終的にどれぐらい事業費がかかったのか、あるいは最初予定していた工事の期間と最終的にどれぐらいかかったのか、あるいは農地が国営土地改良事業によってどれぐらい造成されて実際に今そのうちでどれぐらい遊休農地化してしまっているのか、そういったことについて知りたいということで
つまり、これまでの国営土地改良事業によってどれぐらいの農地を農水省なり国なりが造成をして、現状、どれだけ遊休農地になってしまっているのか、面積はどれぐらいなのか、何%なのか、あるいはどれぐらいの経費をこれまで土地改良事業にかけてきて、実際に遊休農地化して、結局、つぎ込んだ事業費はどれぐらい無駄になっているのかということが全くわからないわけですよね。
○神風委員 先般の農水委員会で、国営土地改良事業によって一体どれぐらいの農地を造成しながら、そのうちどれぐらいが遊休農地化をしているのか、どれぐらいの面積で、どれぐらいの割合であるのか、全国的にその総計を示していただきたいという形で質問をしたわけでありますが、その回答としては、土地改良事業についての文書の保存期間が十年である、つまり、十年間という保存期間を過ぎると、その資料は基本的には廃棄をする、廃棄
これでがっくりして、もうつくるのはやめよう、山間地域における耕作放棄地、遊休農地化の多くの原因は鳥獣被害によるんです。 そして、簡単なことなんですが、電気さくを設けるとか、そういうことも必要かもしれません、いろいろなことが必要なんですが、昔ながらの知恵で、犬を放しておけばいいんです。犬猿の仲と言われるわけです。猿は特に逃げていきます。 次のページを見てください。
土地改良事業によって農地をつくりながらも、遊休農地化している農地というのは、これは全国で一体どのぐらいの面積になるのか、あるいはどのぐらいのパーセンテージになるのか、その点を教えていただきたいと思います。