1968-10-18 第59回国会 衆議院 商工委員会 第4号
そして片や一方におきましては遊休設備等がある。ばく大な資金が投じられておりながら、調整のために遊ばしておかなければならない。
そして片や一方におきましては遊休設備等がある。ばく大な資金が投じられておりながら、調整のために遊ばしておかなければならない。
その第一は、その強制執行が事業経営に不可欠の設備等を対象としておりまして、会社の更生に著しい支障を及ぼし、かつ会社が他に製品あるいは遊休設備等その換価の容易な財産を有する場合であります。この場合には、他の換価の容易な財産に差し押えがえをしてもらう趣旨におきまして、強制執行の中止あるいは取り消しが命じられるにすぎないのであります。
そういう意味においてそういう形での制限というものが三割なり二割なり行われても、現在の六千かまの遊休設備等の関連で職場における雇用問題はそういう形ではさして大きくはならないのじゃないか。
特に御承知の通り、わが国では機械工業方面は非常に不振でありまして、現に遊休設備等も相当あるわけでありますから、将来の見通しというものがはつきりせぬで始めてよろしいのかというお尋ねでありますが、このような遊休設備の活用という点からも、現に一部においては生産を始めておるわけであります。
たとえばモローの経団連における講演であるとか、あるいは木内外為委員長もどこかの会合でそういう話をしているように聞くのでありますが、そういう場合に、特に私は御希望を申し上げたいのは、今日問題になつております過剰ポンド、この日本の過剰ポンドをそうした東南アジア地域へ資本として出す、その他は現物出資として今の遊休設備等を持つて行くというようなやり方、こういう組み合せたやり方を考えておられるか、あるいは現にやつておられるのかどうか