2021-02-26 第204回国会 衆議院 予算委員会第八分科会 第2号
また、許可の更新の際も、改めて許可基準への適合性を公正に審査して、水利使用の適正性の確認や、遊休水利権を排除し、最大使用量を見直すなどの対応を行っているところです。 以上のとおり、水利権の更新に当たっては、法令に基づき、適切に対応してまいります。
また、許可の更新の際も、改めて許可基準への適合性を公正に審査して、水利使用の適正性の確認や、遊休水利権を排除し、最大使用量を見直すなどの対応を行っているところです。 以上のとおり、水利権の更新に当たっては、法令に基づき、適切に対応してまいります。
ただいま先生からの御質問がありましたように、実は遊休水利権と称しておりますけれども、こういうものについて、昔のものについては幾ぶんそういう傾向がございまして、現在も残ってるものが多少あると思います。しかし最近処理したものにつきましては、こういうものはないようにしておりますし、また現在もないと思っております。直ちに資料を整えまして御報告申し上げます。
○政府委員(松村賢吉君) この遊休水利権につきましては、この内容を一件別に調べまして、これが事実上着工可能なものかどうか、これを現在調べております。それで、不可能なものにつきましては、この水利権を取り下げてもらうというような措置を順次とっておるわけでございます。
○足鹿覺君 懇切な御答弁で時間を食いまして、もう持ち時間がなくなりました、この水の問題についてはまだ一時間くらいかかってもし切れませんので、別な機会に譲りますが、まず慣行水利権に手をつける、その後に水全体についても調査検討するということでありますが、ただいま申し上げましたように伏流水の問題、発電用水利権と遊休水利権の問題、また河川法と流水権そのものの調査といったようなものとが、やはり大きな問題として
あるいは伏流水、遊休水利権と発電用水利権、河川法と流水権等々、水に関するすべての問題を対象として、今後いわゆる工業の地方分散あるいは工業用水のあるいは都市の拡大による飲用水の不足対策等に備えようとするものでありますか。伝えるところでは、慣行水利権を中心に審議室が設けられたと聞いておりますがいかがでありますか。
私が調べただけでも、遊休水利権というものはかなりある。さらにまた、各県各県の同意は得ながらも、会社の御都合によって引き延ばしたりするケースがたくさんある。それについて、公益事業局としては、電力会社とか、そちらのほうにかばり顔を向けずに、国民のほうに顔を向けた行政をあなた方がやっていただくことを強く要求いたしまして、私は質問を終わります。 ————◇—————
ただいま河川審議会の水利調整部会におきまして御意見を求めておるところでございますが、二月二十五日の第一回の水利調整部会において、遊休水利権の一般的問題として、かような問題を取り上げて議論を願っておるわけでございます。その際の議論といたしましては、水利権者が開発の意思がありながら、周囲の状況によりまして開発ができないというような状況にある場合は、存続説をとるべきでないという御意見の発表もありました。
その間に実際は行使されていないままにきておるものですから、遊休水利権というふうな問題も起きておるわけでありますが、この点は参議院の村田委員の質疑に対しまして、目下研究をしておる、こういうふうな御答弁がございましたので、時間の関係上あとに残したいと思います。
○村田秀三君 それでは遊休水利権の問題は、これはまあ常識論といいますか、感覚論になりますから、この程度にやめておきますけれども、少なくとも五十年になんなんとして、確かに計画は明らかになっておるかもしれませんが、しかし、それが遂行されたことがないということは、私のほうからの常識からするならば、これは遊休水利権である、こう理解をするのでありますが、その問題はこれでやめます。
そこで、遊休水利権ですか、遊んでおる水利権、こういう意味でありましょうが、この遊休水利権というものの定義ですね、これは何かございますか。
○政府委員(古賀雷四郎君) 遊休水利権の定義は非常にむずかしいのでございますが、非常にわかりやすくいけば、水利権だけもらっておいて、それを使う目的がなくて、使う意思がなくて、水利権をそのまま存置した場合、そういうのはまさに遊休水利権だと判定されます。ただ、使う意思があってもなかなか周囲の条件が整わないために行使できないという水利権もありまして、それが一応遊休しているという意見もあるわけであります。
ただいま御指摘になりました点、ごもっともでございまして、いわゆる遊休水利権につきましては、実態を調査した上で、適当でないものにつきましては取り消しをいたします。
遊休水利権とか過大水利権の実態を調査し、必要な合理化をはかれ。実際こういう事態があるわけですね。それから期限切れ水利権については必要な契約更新をやれ、こういう勧告をしている。それから無許可の取り水については、実態を調べて必要な措置を講じろ。こういう三つの勧告をしているのですが、この実態調査をまずしたのか、したとすれば、そういう実態についてどういう措置を講じたのか。
かように考えまして、又建設省の河川局長の通牒によつて遊休水利権の整理、そのほか弱小の水利権等の整理を行う旨の通牒に接しましたので、只見川の開発の国家再建に対する重要性を痛惑いたしまして、私は先に申述べましたようにこの水利権というものがただ財産権のようなものではない、この水利権というものはいわゆる公益性によつて、公益はこれを先行するものである、私はかように考えておつたのであります。
○参考人(目黒清雄君) 遊休水利権の整理をしてもらいたいというのは、昭和二十五年三月に出しております。この趣旨は、水利権の取扱いが非常に重大であるにかかわらず、取扱いが疎漏であつたということ、その例を挙げますると、すでに水利権が期限が切れてもそのままにしてあるものもあります。
○石原幹市郎君 それでは次に目黒前局長に伺つておきたいのでありまするが、河川局長名を以て遊休水利権は整理したいという通牒が出ておるのでありまするが、これは電源開発を促進さしたいと、少しでも電力のある所はそれを開発して行きたいというところから出された通牒であるかどうか。
昭和二十五年の三月に各府県知事に対して遊休水利権の調査を命じてあります。それが各府県から出て来るのが非常に遅くて、それがまちまちに出おりましたので、今それを整理しておりますから、それができればはつきりした資料になりますから、それができたときに差上げたいと思います。
もとより不当な措置によつて十分の理由なくして水利権を剥奪するということは慎むべきことでありますけれども、ただいま私が公述いたしましたような事情を勘案いたしますと、この際いわゆる遊休水利権なるものは適当液る方式によつて整理せられることが適当であると考えます。