1994-06-07 第129回国会 衆議院 予算委員会第六分科会 第1号
「「重大な損害」とは」、それは「生産施設の遊休度、合理的な水準の操業度維持の可能性、企業の倒産状況等の点から判断されよう。」もちろん、先ほどありましたように、ガット第十九条とありますよ。それと、「「緊急に必要があるとき」とは中小企業の生産する物品が価格、品質等の面で競争力が弱いため」、だから、こういうふうなものの価格、品質ということからしましても、私は発動する要件に満ちているんじゃないかと。
「「重大な損害」とは」、それは「生産施設の遊休度、合理的な水準の操業度維持の可能性、企業の倒産状況等の点から判断されよう。」もちろん、先ほどありましたように、ガット第十九条とありますよ。それと、「「緊急に必要があるとき」とは中小企業の生産する物品が価格、品質等の面で競争力が弱いため」、だから、こういうふうなものの価格、品質ということからしましても、私は発動する要件に満ちているんじゃないかと。
申上げましたように、前提は主として日本の生活水準を今後五カ年間に如何に上げるべきか、大体現在ありまする遊休工場、或いは現在決定しておりまする工場といつたようなものを将来この五ヵ年後に効率的に運転する場合には、勿論効率的な意味と言いますのは、有効需用、市場等も或る程度勘案いたしまして、無理のない経済循環を考えた場合にはどういうふうになるだろうというふうな、主として生活水準の問題と国の経済全般の工場の遊休度