2020-05-12 第201回国会 衆議院 財務金融委員会 第15号
今委員から御紹介ありましたように、私どもは、家賃の支払いが困難となったお客様に対しまして分割支払い等を日ごろからやっておりますが、今般の新型コロナウイルス感染症の拡大に合わせまして分割支払い期間を延ばしまして、六カ月、最大でも十カ月というふうにして、その場合には遅延利息の免除というところまで踏み込ませていただいております。
今委員から御紹介ありましたように、私どもは、家賃の支払いが困難となったお客様に対しまして分割支払い等を日ごろからやっておりますが、今般の新型コロナウイルス感染症の拡大に合わせまして分割支払い期間を延ばしまして、六カ月、最大でも十カ月というふうにして、その場合には遅延利息の免除というところまで踏み込ませていただいております。
さらに、この度の緊急事態宣言の発出等を踏まえまして、新たな措置といたしまして、分割支払期間については原則六か月、事情があれば更なる延長も行うこと、また、分割支払期間中の家賃について、遅延利息の免除を可能とすることとしたところでございます。住居確保給付金等の福祉の給付と家賃の分割支払の組合せによりまして、お客様の御負担を軽減することが可能となると考えております。
有利子奨学金を無利子奨学金に変えていくことについても否定的で、遅延利息の三%への引下げぐらいしか前向きに検討できないというような答弁でした。 改めて、今後の漸進的無償化の方策について柴山大臣のお考えをお聞かせください。
ただ、もう一つ、返済期後の遅延利息、これは実は今五%。ただ、これを今度の民法の改正によって、要するに市場金利に連動させる形で引き下げるということになっておりますので、そこをどうするかということは、これは、より、委員のお言葉をかりれば、どちらかといえば前向きに検討できる部分なのかなというように、これがぎりぎりの答弁ということで、御理解いただきたいと思います。
特別法人税でございますけれども、これは、事業主が負担する従業員の企業年金の掛金等に対しまして、従業員に課されるべき所得税が年金受取のときまで繰り延べられているということに伴いまして、その遅延利息相当分の負担を求めるために課税をするものでございます。
遅延損害金に関して、一定の利率によって定められ、形の上で利息に類似するので、慣行的に遅延利息と呼ばれる、しかし、それは厳密に言えば利息ではなく損害賠償であることに注意を要する、このように書いてあるわけです。遅延損害金も含めて損害賠償だということであります。確定判決との差額を支払うといいながら、この大原則と異なる支払いとしているのはおかしいわけです。
一四%を上回る遅延利息を払っていただくというようなことで一生懸命執行に努めているわけでございます。 一方、優越的地位の濫用で私どもが見て問題があるという分野は、これは物流の世界とそれから大規模小売業者の納入業者いじめということだと思っております。
一方、国がこのように遅延金を徴収するのであれば、年金の支払が逆に遅れた場合は遅延利息みたいなものを逆に国が払わなきゃいけないと私は思うんですが、厚生労働大臣、その点はどういう取扱いになっておりますか。
これはまさに法的措置、例えば減額のケースの場合に金額が大きいと、したがって下請事業者に大きな不当な不利益を与えたという、そういうふうに認定されたものを勧告しているわけでございまして、実はそれ以外に、我々の調査に応じて親事業者が原状回復をすると、分かりましたということで、いわゆる平たく申し上げれば下請いじめについて、それをやめて、減額分を返すなり、遅れた場合には遅延利息を払うなりということをいたす場合
○政府特別補佐人(竹島一彦君) 下請法に関する御質問ですが、下請法は第二条の二で、親事業者は頼んだ仕事を引き受けたら、引き受けるというか、その結果が出て受領したら、それから六十日の期間内の、それもできるだけ早い時期を支払期日に定めなけりゃならないというふうになっておりまして、それを守らないで遅延した場合には年率一四・六%の遅延利息を払いなさいということになっております。
重大事由による解除につきましては、故意の事故であるとか詐欺など、悪意性の著しいものに限定されておりますし、保険契約者等が事故の調査に協力しない場合であっても、保険金をお支払いしないというのではなく、遅延利息の支払いをしないこと等にとどめられております。
○山下参考人 この点は、私どもは保険法の研究を長くやっていますが、履行期がいつでいつから遅延利息をつけるかというのは、私の若いころはそれほど問題ではなかったんですけれども、近年、低金利との関係で、また不払い問題というのも噴出して、非常に保険法部会の審議の中でもホットな論争があったところでございます。
○辻泰弘君 遅延利息じゃないんですよ。年金の額を決めるのは厚生労働省でしょう。だから、今日時点で、昔の十五年、二十年前に本来だったら払われていたはずのものを現実の価値に引き直すということは、私は厚生労働省の裁量の範囲内だと思いますし、それはあってしかるべきだと思いますけれども、どうですか。
○国務大臣(柳澤伯夫君) 今回、裁定の請求が遅れることによってその支払が本来の支払期日より遅れることがあることは今回の特例法案が予定しているところでございますけれども、現在こうした場合に遅延利息を付す旨の規定は設けられていないと、このように承知をいたしております。
○政府参考人(渡邉芳樹君) 今回の時効特例法案はどのような考え方で整理されたかという点につきましては、先ほど来大臣からも、前回もお答えがありましたように、これまでの判例等々からいいましても遅延利息を付すような性格のものではない、こういうことを踏まえて今回の時効特例法案が策定されたものと理解をしております。
○国務大臣(柳澤伯夫君) 年金の給付の裁定の請求が遅れるということで、その支払が本来の支払期日より遅れることがあることは法が予定しているところでございますが、現在こうした場合に遅延利息を付す旨の規定は設けられていない、それからまた判例におきましても、裁定が遅れて過去分についてまとめて支払うこととしても遅延利息は生じないということを示されているというふうに承知をいたしております。
また、下請法につきましては、違反行為が認められた場合には、勧告等により減額した下請代金の返還、遅延利息の支払い等の原状回復措置を講じさせているところでございまして、具体的には、平成十六年四月以降、昨年十二月末までの間に二十二件の勧告、公表のほか、八千八百件の警告を行っているところでございます。
元金はそのままであり、遅延利息もついていました。 私は納得がいきませんでした。しかし、大声で怒鳴る武富士宇和島支店の支店長が怖くて、この条件をのまなければ帰れないような圧迫した空気の中で、私は何も言えませんでした。債務整理の書類に署名捺印をさせられ、さらには保証人をつけるよう強制されました。
しかも、遅延利息、これが年利二九・二%。出資法の上に張りついたようなことまで書いてありますけれども、いずれにしても、大手の銀行とそれから大手のサラ金の提携のもとで行われているこういう広告、これは、今ありましたように、利息制限法を超える金利を、こういう金利でやりますよというふうに宣伝することは、私、非常に問題があると思っております。
場合によっては、例えば、いわゆる遅延利息というんですか、そういうものが何%というのは高いとか低いとか、いろんな保護の仕方があると思うんですが、法制審議会の部会における議論では、優遇性原則といって、裁判所が全部面倒を見てあげるという考え方も強く主張されました。
○金子政府参考人 遅延利息を付して国庫に返還した際の年利につきましては、五%を付しまして返還をさせていただいております。
その差額十七万三千ドルにつきましては、JICAは遅延利息分を加えた額を不正請求として返還を求めました。したがいまして、この分につきましては戻してもらいます。そこまでの措置を取りました、指名停止以外にですね。 今後どういう措置を取るかというのは、コスタリカ側のその捜査でまた何か分かりましたら、それを踏まえて判断いたしたいと思っております。
○藤原政府参考人 一般的には、解約の申し出から支払いまでの間、大体五日以内に行う場合が多いわけでございますが、この場合には、業務停止によりまして支払いがその期間を超える部分、その部分につきましては法定利率による遅延利息を支払わなければならないということになっております。ちなみに、その法定利率と申しますのは、商事の場合は六%、民事の場合は五%というふうになっております。