2008-11-13 第170回国会 衆議院 総務委員会 第4号
○大村副大臣 公的年金給付は、個人年金等のように個人で納めた保険料に利子を付して給付を行うというものではないということから、支払うべき利子がそもそも発生をしていないということで、遅延利子を付すという制度にはなっていないということでございます。 これは、他の社会保険関係の給付においても同様の取り扱いとしていることでございまして、そういった制度との整合性というものを考えていかなければなりません。
○大村副大臣 公的年金給付は、個人年金等のように個人で納めた保険料に利子を付して給付を行うというものではないということから、支払うべき利子がそもそも発生をしていないということで、遅延利子を付すという制度にはなっていないということでございます。 これは、他の社会保険関係の給付においても同様の取り扱いとしていることでございまして、そういった制度との整合性というものを考えていかなければなりません。
○政府委員(勝又博明君) 公務員の給与改定は、先生篤と御存じのとおり、人事院勧告が出ればそれで即改定されるものではございませんで、法律の改正という形で国会の議決をいただきまして、形が整ったところで初めて実施されるものでございますので、八月時点以降の遅延利子でございますかを払うというのはなかなか難しい問題であるということを申し上げたわけでございます。
ことしの給与改定につきましても、人事院勧告を受けまして政府として国会に御提出して現在御審議いただいている給与法案が成立するのを待って初めて実施されるものでございますので、先生御指摘のように、遅延利子を払うということはなかなか難しい問題じゃないかというふうに思っております。
その部分に対するいわば遅延利子というような考え方でこの課税をいたしておるわけでございますが、これは御指摘のように、基礎年金の部分でございますとかあるいは国家公務員の給付水準に至りますまでは課税をしない、それを超える部分について課税をいたすというような仕組みになっております。
○村山(喜)委員 退職年金の積立金に対する法人税の課税のあり方の点からいえば、一%の遅延利子相当額を前もって徴収することによって措置がされておるわけでございますが、企業が繰り出して外部で積み立てて、保険なり信託にそれを預けるというような形をとることによって税法上の措置はとられておる。
一応昭和二十八年の十二月に奄美大島が復帰いたしました際の日米協定によりまして、法律的には沖繩の預金も払っていいような事態になりましたので、その時点からほんとうは払うべきであったのが払わなかったというようなことで、その見舞い金の算定根拠といたしまして、民法の遅延利子の五分と通常の預金利子との差額だけを見舞い金としてお支払いするというような観点から、千四百二十五万円ほど見舞い金をこの元利合計のほかにおつけ
これも一種のと申しますか、利子所得あるいは配当に準ずるような所得であろうと思いますので、これを二十年、三十年待つこと自体が、はたしていまおっしゃったような常識に合うかどうか、御存じのように、昭和三十七年でございますか、退職年金積み立て金ができましたときには、一・二%を従業員の退職金を支払うまでの遅延利子といたしまして、法人税の形で徴収するような仕組みを設けたことから見ると、このように保険金につきまして
そして文書を保存する中で遅延利子を払ったか払わないかということも記入しておくようになったと思うのです。こういうふうに、まあたいした改正ではないか知らぬが、しかしその運用を適正にすれば下請業者に対してはこの法改正というのは相当恩典になっただろうと思うのです。
現在下がっておりますのも確かに短期金利かもしれませんけれども、私はそういった滞納防止の見地、さらにまた銀行の遅延利子がどういうふうに動くかどうか、さらにまた金利全体が現在の情勢ではそういうふうな傾向がございまするけれども、何と申しましても、延滞加算金は法律で規定されました恒久的な制度上の問題でございます。この処理につきましてはよほど根本的に検討しなければならぬ。
私は金利との関係も十分あることと思いますけれども、同時に遅延利子的な性格がございまして、それを入れてどの程度にきめるのが妥当であるか、さらにまた、滞納を防止する角度から見まして、どういつだ見地からきめるべきかを考える、さらにまた徴収猶予をする場合には、御承知のように、大体法人税にいたしましても相続税にいたしましても、日歩二銭でございます。このあたりも現在の金利負担からみてどう考えるか。
遅延になりました場合は、公正取引委員会規則できめる日歩四厘の遅延利息を払わなければいかぬということになっておりますが、これは罰則も、それから払わなかったときに公正取引委員会がとるべき措置も何にもきまっていなかったのですが、これは非常に欠陥じゃないかということを言われておりましたので、先般の閣議におきまして、その点は下請代金の支払いを遅延しておる親企業者に対して、遅延利子の支払いをしなさいという勧告ができる
○政府委員(渡邊喜久造君) いまのお話の場合におきましては、四条の二の規定に該当して、親事業者が延滞遅延利子を支払わなければならないと、これははっきりしていると思います。
そんな関係が、いま下請と親会社の関係で、裁判所に行って遅延利子を取るというような関係ならば、下請代金支払遅延等防止法は必要ないくらいなので、これは下請、親会社の関係じゃないのですね。それで下請業者を守ってやろうというならば、もっと明確に、遅延利子の取り立てに関する規定というのも整備すべきじゃないでしょうか。この点どうお考えですか。
提案者に伺いますが、昨年も、下請事業者の切実なる要望にこたえまして法改正を行ないましたが、その後における下請代金支払いはうまくいっておるのかどうか、その現況についてお伺いをいたし、さらに、六十日をこえた期間について日歩四銭の遅延利子を付することが規定されましたが、その規定は実効をあげておりますか。この点については、公取委員長、通産大臣からも御答弁をいただきたいのであります。
率直に申しまして、現在下請業者が、お話しのような非常に弱い立場にあるゆえと思いますが、現在この規定によりまして遅延利子を請求するということは非常に困難である実情にあるように思います。 第二に、下請法の施行業務に従事しておる人間が不足しており、業務の遂行に支障を来たしておるのではないかという点でございますが、公正取引委員会としては、現在許されておる限りの人数を下請法の施行業務に充てております。
しかしながら、やっても、公社から現実全部金が出るわけではないから、従ってそれが出るまではいわゆる遅延利息は取らない、出たときに払ってもらえばいい、遅延利子は取りませんというような話し合いにもなっておりますので、その点はこの規定と実体とがそうそごはないというように了解し、また先般の塩業者に対する話し合いでも、そういうことを促しておるようなわけでございます。
ことに政府機関である国民金融公庫並びに中小企業金融公庫の一般貸出金利がそれぞれ年九分六厘から九分三厘に引き下げられるという時代に、法人税法四十二条の利子税を、相変らず日歩三銭、年利一割九厘五毛のままに放置しておるのは、遅延利子の観念からいっても高率に過ぎるし、また法人税の申告書提出期限を一年としていることも、利子負担をなるだけ軽くする意味において、この際六カ月ころに短縮すべきではないか。
○政府委員(北島武雄君) 実は、これらの性質につきましては、税法に関する問題でございますから、主税局長からお答えしていただくのが筋道かと存じますが、私の理解しているところを申し上げますれば、一応利子税は行政罰でなく、遅延利子、遅延利息に類するものと考えられます。
○政府委員(北島武雄君) 御質問のございました利子税の性格でございますが、これはいわゆる行政罰でなくて、遅延利子に属するものと考えております。
国税徴収法に基きますところの延滞加算税額の方は、これはむしろ遅延利子と申しますか、行政罰的なものでございます。このくらいの税負担ならば適正ではなかろうかという趣旨で、税負担と申しますか、利息ならば適当じゃなかろうかという気持で利子税の方も四銭を三銭、かように変えたわけでございます。
○林政府委員 そのおのおののケースによることと存じますが、御承知のように、政府が当然確定した債務を払わない場合には、例の政府契約の支払遅延防止等に関する法律というものがございまして、一定の遅延利子を払わなければなりません。もし政府のいろいろの都合で予算の支出が遅れれば、当然政府は利子をつけて払わなければなりません。普通の場合は大体そのようになります。
最後に第十一条につきましては、これは従来の特別措置法と全く同じ規定でございまするが、損失補償をやります場合の償還期限到来後の期間、その間における損失に含めらるべき遅延利子の額等を規定いたしたのでありますが、これはすべて従前の例に従つております。 以上で簡単でありますが、概略説明申上げました。
十、補助を受ける期間及び遅延利子については、期間は原案の三箇月を六箇月とし、遅延利子の利率については、農林省原案に日歩三銭二厘とあるのを三銭とすることにいたしました。