1948-06-30 第2回国会 参議院 本会議 第56号 本案は健康保險及び法律を以て組織せられておる共済組合において、その被保險者等が保險医等についで診療を受けました場合、その報酬として支拂う費用が從來は各保險者又は共済組合から直接支拂われていたため、診療担当者の請求が極めて煩雑であり、その支拂もともすれば遅れ勝であつたのてあります。 塚本重藏