2006-03-17 第164回国会 衆議院 経済産業委員会 第5号
ところが、法律をずっと読んでおりますと、提出された特定研究開発計画につきましてどういうふうに認定をするか、法文の中では、国が決めた高度化指針への整合性あるいは計画の遂行可能性、当然その中には協力者とか資金の調達といったことが入るんだろうと思いますが、いわゆるトップの次のグループを認定するんだということが法文上出てまいりませんが、そこはどのように認定をされるのか。
ところが、法律をずっと読んでおりますと、提出された特定研究開発計画につきましてどういうふうに認定をするか、法文の中では、国が決めた高度化指針への整合性あるいは計画の遂行可能性、当然その中には協力者とか資金の調達といったことが入るんだろうと思いますが、いわゆるトップの次のグループを認定するんだということが法文上出てまいりませんが、そこはどのように認定をされるのか。
期待される任務への実際的な適合性とか、あるいは具体的な遂行可能性という面において、自衛隊という組織の関与というものが最も合理的であると考えざるを得ないわけです。 最後に、期待される任務という観点から一言つけ加えて、私の意見陳述を終わりたいと思います。
また、二十年も先の計画についてその遂行可能性を的確に判断することは困難ではないかと、こんな指摘もございますので、こういった指摘を踏まえまして、今回、二十年を十五年に短縮したわけでございます。
そのほか、更生債権者等に対しまして更生計画の遂行可能性等に関する情報を提供する、こういう目的から、更生会社の取締役等の役員構成、氏名あるいは任期でございますね、こういうこと。それから、将来、弁済すべき共益債権、あるいは債務の弁済資金の調達方法、こういった条項もこの計画には記載しなければならないとされております。
特に二十年先の弁済計画というようなものについて、その遂行可能性というようなものは適切に判断できない、こういう指摘もあって、これを短縮するということに関しては法制審議会においても一致した認識でございました。 これをどこまで短縮するかということで、民事再生法で十年としておりますので、それと同様に十年ということでもいいのではないか、こういう御意見もあったわけでございます。
そして、この意見等を参考にした上で、更生計画案について、不公正な内容の更生計画案であったり遂行可能性のない更生計画案であれば決議に付する旨の決定がされないということが百八十九条の一項の三号にございますので、こういうことを判断する資料として労働組合から意見を聞く。
それから、弁済計画を含む更生計画の遂行可能性を判断するときに、二十年先の事情まで含めてこの遂行可能性を的確に判断できるか、こういう問題もございます。そういった指摘がかねてからあったものですから、民事再生法では十年ということにいたしました。そのことによってやはり計画のスピードアップが図られているという結果が出ておりますので、そういうことを踏まえて、この二十年を短縮するということにしたものです。
この住宅資金特別条項を定めた再生計画の遂行可能性が要件でございますが、これは、現在の再生債務者の収入とか財産の状況、あるいは、住宅ローンの返済を遅滞した経緯とか、返済を遅滞した後の再生債務者の行動等をも考慮して判断されるべきものでございますが、こういった理由につきましては住宅ローン債権者もよく知っているわけでございますから、その述べた意見は裁判所にとっての極めて重要な判断資料になる、このように考えております
ですから、例えば遅滞している利息等を弁済期の最後にどんと払うというようなものですと、それは遂行可能性という問題から見て疑問があるわけでございます。 ですから、最終的に御質問にお答えしますと、遂行可能性という観点からの制約はあるということでございます。
そして、この場合は遂行可能性を裁判所が認定できるわけではありませんから、おのずから中身は限られてくると思うんです。ですから、この法案でも債権者の意見は聞きますけれども同意は要らないということになっていますので、御質問に直截にお答えいたしますと、住宅ローンの債権者の詳細な協議が要るかどうかということは必ずしも必要ではないんじゃないかなというふうに思っております。
○細川政府参考人 再建型の倒産処理手続といたしましては、御指摘のように、民事再生手続あるいは会社更生手続がありますが、これらの手続におきましては、裁判所は、債務者が、あるいは場合によっては債権者が提出した再建計画案について、専ら内容の適法性、遂行可能性、その他法律で定められた事項を判断すべきものとされております。
その合意については、調停人がこの三つの条件であるところの公正、それから妥当、遂行可能性、こういうようなものをしっかりと見きわめて損金性を認める、こういうスキームを今度確認的につくった、こういうことであります。
もちろん、これを、譲り合ってという言葉にあらわれるように、何というか、余り無秩序にということではなくて、その結論の合意は、これはもう公正でなければいけない、また妥当でなければいけない、それから、むやみに譲り過ぎてしまって、実際、実行の段階になったらうまくいかなくなってしまった、こういうようなことがあってはならないということで、遂行可能性ということもその合意にはなければならぬ、こういうふうになっているわけであります