1996-05-08 第136回国会 参議院 予算委員会 第18号
○清水達雄君 それで、株主代表訴訟の今までの判例とかいろんなものを見ますと、いわゆる取締役の忠実義務といいますか、こういうので株主代表訴訟が争われている例が多いわけですけれども、この取締役の忠実義務の規定を見ると「法令及定款ノ定並ニ総会ノ決議ヲ遵守シ会社ノ為忠実ニ其ノ職務ヲ遂行スル義務ヲ負フ」というようなことが書いてあるわけです。
○清水達雄君 それで、株主代表訴訟の今までの判例とかいろんなものを見ますと、いわゆる取締役の忠実義務といいますか、こういうので株主代表訴訟が争われている例が多いわけですけれども、この取締役の忠実義務の規定を見ると「法令及定款ノ定並ニ総会ノ決議ヲ遵守シ会社ノ為忠実ニ其ノ職務ヲ遂行スル義務ヲ負フ」というようなことが書いてあるわけです。
ところが他方、商法は二百五十四条ノ三で「取締役ハ法令及定款ノ足並ニ総会ノ決議ヲ遵守シ会社ノ為忠実ニ其ノ職務ヲ遂行スル義務ヲ負フ」という、いわゆる忠実義務というものを課しております。 私どもの言葉で言う善管義務と忠実義務というのは一体同じものであるのか同じものではないのか。
○中島(一)政府委員 現行法のもとにおきましても、「取締役の忠実義務」ということで二百五十四条ノ二という規定がございまして、「取締役ハ法令及定款ノ定並ニ総会ノ決議ヲ遵守シ会社ノ為忠実ニ其ノ職務ヲ遂行スル義務ヲ負フ」ということになっておるわけでありまして、取締役はこの規定によって忠実義務を負っておるというふうに考えるわけであります。
「当地区ノ選定ニツイテハ種々問題ガアロウガ、スデニ地区決定ヲシ用地買収費ヲ支払済デアル現在、公団トシテハ事業ヲ遂行スル義務ガ課セラレタノデアル。水道、連絡道路、排水関係特ニ光明池ニ対スル防災工事等問題ハ山積シテイル。又原価試算ヲミルト本地区ノ事業費ガ他地区ト比シテ高クモナッテイル。」さらに、「オッテ、本地区ハ前年度ニオイテ不適地トシタモノデアル。
現在、公団トシテハ事業ヲ遂行スル義務が課セラレタノデアル。」これを読んでみますと、種々問題があろうがすでに地区決定をしたところだ、金も払っちゃった、だからいまさら文句を言ってもしかたがない、公団は事業を遂行する義務が課せられたと述べておる。公団が事業を遂行するということじゃなくて、公団が事業を遂行する義務を課せられたと、こう言っておるのであります。
「取締役ハ法令及定款ノ定並ニ総会ノ決議ヲ遵守シ会社ノ為忠実ニ其ノ職務ヲ遂行スル義務ヲ負フ」——これは昭和二十五年第一六七号において追加されている。そしてこの総会の決議を忠実に順守しなければならぬ、それを怠った場合どうなるかという関係法令が出ております。そうすると、私の質問の要旨というものは、政府は行政指導上そこで強く規制することができないわけです。しかし、国家からは金がたくさん出ている。
取締役のことは、御承知の通り商法の二百五十四條の二に、「取締役ハ法令及定款ノ定位二総会ノ決議ヲ遵守シ会社ノ為忠実二其ノ職務ヲ遂行スル義務ヲ負フ、」とはつきりと取締役は執行機関であるということになつている。取締役会はこの執行機関の集団である。そして執行のための意思決定機関である。こうなつておる。
でこの株主が権利の濫用をすると同様に、又取締役の方においての專断と言いますか、或いは権限の濫用ということも行われ得るわけでありまして、今度の改正案におきましても、取締役の責任を重くする規定が相当設けられておるようでありますが、この場合につきましても、この改正法律案の二百五十四條の二に「取締役ハ法令及定款ノ定並ニ総会ノ決議ヲ遵守シ会社ノ爲忠実ニ其ノ職務ヲ遂行スル義務ヲ負フ」というような規定がありますが