2019-02-27 第198回国会 衆議院 予算委員会第八分科会 第1号
石井大臣、ちょっとさっきおトイレに行っている間に、圏央道の今片側通行のところの逸脱防止対策と、あと、照明がちょっと暗くて危険だということでいろいろと質問させていただきました。前向きな御答弁もいただいたのでちょっと後で確認していただいて、石井大臣も多分何度も圏央道を通られてその危険性とか今の状況もよく把握していると思いますので、ぜひ、そちらの方も重ねて御要望をさせていただきます。
石井大臣、ちょっとさっきおトイレに行っている間に、圏央道の今片側通行のところの逸脱防止対策と、あと、照明がちょっと暗くて危険だということでいろいろと質問させていただきました。前向きな御答弁もいただいたのでちょっと後で確認していただいて、石井大臣も多分何度も圏央道を通られてその危険性とか今の状況もよく把握していると思いますので、ぜひ、そちらの方も重ねて御要望をさせていただきます。
○池田政府参考人 二車線区間の逸脱防止の安全対策につきましては、車線の両側の区画線と言われるものがございまして、そういったものの塗料の工夫ですとか凹凸をつけるとか、そういったことで逸脱を防止する効果がある事業がございます。こういったものにつきまして、必要な箇所から、四車線化の完成までの間につきましても進めていきたいと考えております。
これに基づきまして、JR各社におきましては、整備計画を策定し、新幹線の脱線・逸脱防止対策等の整備を推進しているところと承知しております。 いずれにいたしましても、脱線・逸脱防止対策は、新幹線の脱線や逸脱を防止し、安全性を高める上で効果的な対策であると考えております。
自動車メーカーでは自動運転技術の開発を進めていまして、自動ブレーキや車線逸脱防止の装置などを装着した自動車がふえてくれば、このような運転ミスによる事故も減少してくると思いますけれども、片や一方、車に乗っていて、歩行者がいるのに気がつくのがおくれて冷やっとすることもあります。夜間に高齢者が道路を横断中に車にはねられたというニュースも最近何度か聞きました。
今日の資料にも付けておりますが、これJR九州では、全延長に対して一割に満たない脱線・逸脱防止対策となっております。そのほか、北海道、これも新しい新幹線ですから九四%、JR東日本の場合は三〇%、JR東海でも三五%、JR西日本では三〇%と、軒並みこの脱線・逸脱防止ガードというのは設置されていないところが多いということになっております。
○国務大臣(石井啓一君) 脱線・逸脱防止ガード等の設置は、新幹線の脱線や逸脱を防止し、安全性を高める上で効果的な対策であると考えております。 脱線・逸脱防止対策は、平成十六年の新潟県中越地震を踏まえまして、国土交通省、JR各社等で設置をいたしました新幹線脱線対策協議会におきまして整備方針等を検討してまいりました。
したがって、新幹線の地震対策としては、早期地震検知システムだけではなく、構造物の耐震化や脱線・逸脱防止対策を組み合わせることが必要であり、国土交通省といたしましては、こうした総合的な対策を推進しているところであります。
必要性を踏まえて段階的に整備するという考え方自体は間違っていないと思いますけれども、国土交通省といたしましては、今般の脱線事故を踏まえまして、その詳細な状況の確認を行った上で、九州新幹線を含む新幹線の脱線・逸脱防止対策の進め方について検証を行ってまいりたいと考えております。
この脱線対策協議会におきましては、構造物の耐震対策、それから地震検知・警報装置による脱線防止対策、逸脱防止対策等の方針につきまして、昨年の三月三十日に中間取りまとめを行いまして、今年の三月二十九日にフォローアップを行っているところでございます。
私どもの方といたしましては、従来から訓練空域の逸脱防止のために、特に戦闘機等によります激しい機動を行います航空自衛隊の訓練につきましては、レーダーサイトの監視、助言を行う等の措置をとってきたわけであります。 海上自衛隊につきましては、今回のU36A以外には高高度訓練空域を使用する例というものがなかったわけでございますが、しかし、空自に準じた指導を行ってきたところなのであります。
なお、歩道が設置できない場合、車両の逸脱を防止することが必要な個所につきましては、やむを得ず逸脱防止用のガードレールを立てることになりますが、そういうところは、当然のことながら、たとえばがけであるとか危ないところでございますから、ガードレールを内側に立てて、その外側を歩行者に歩いていただくというのもまたいかがなものかということでございますので、基本的な対策としては、なるべく早期に歩道を外側に設けるようにして
○木原委員 あわせてお伺いをいたしたいのですが、報告書の最後の勧告のほうの部分に、これからの措置としては、航空交通管制区もしくは航空交通管制圏、そういうようなところでは、特殊なジグザグな飛行をやらないような法的な措置をとるべきだ、あるいはまた逸脱防止の措置をとるべきだ、こういう勧告が出ております。これらについては、こういう勧告が出たわけですが、何かこれから具体的にお考えになるおつもりはありますか。