1959-04-07 第31回国会 参議院 予算委員会 第20号
この前言ったような関税の問題にしても、入国の手続の問題にしても、あるいは裁判管轄権の問題にしても、あるいは進駐軍労働者の労働法規の順守の問題にしても、だからこの点あなたどうも藤山さん、二十四条、二十五条だけでけっこうだということを、向うに言質を取られているのじゃないかと思いますが、この点さらに国民の声を背景にして、これを交渉なさって、強力に押し返す決意と見通しがあるかどうか。
この前言ったような関税の問題にしても、入国の手続の問題にしても、あるいは裁判管轄権の問題にしても、あるいは進駐軍労働者の労働法規の順守の問題にしても、だからこの点あなたどうも藤山さん、二十四条、二十五条だけでけっこうだということを、向うに言質を取られているのじゃないかと思いますが、この点さらに国民の声を背景にして、これを交渉なさって、強力に押し返す決意と見通しがあるかどうか。
○柄澤登志子君 本件は昭和二十四年十二月十五日に進駐軍労働組合の代表から、これは川上新一君の名前によつて代表されまして、全国の進駐軍労働者の要求から請願として来たものでありまして、本件は進駐軍関係の事務系統の使用人に対して、一律に三千四百円を増額支給するとともに、同様技能工系統の使用人に対しても一律に手取り二割五分を増額し、その実施は十一月一日とされ、また赤字補填として二万円を年内に支給されたいという
後段の何とか考慮しようという点は、進駐軍労働者は前月分の計算を、現地進駐軍の労務士官の証明を取る等の関係から、翌月の十日でなければ支拂られないのであります。
進駐軍労働者諸君につきましても同様でありまするが、特に私、この議場におきまして声を大にして強調したい点は、失業対策費によりまするところの日雇い労働者諸君のとである。
昭和二十三年十一月三十日(火曜日) 午前十時二十三分開議 ————————————— 議事日程 第十七号 昭和二十三年十一月三十日 午前十時開議 第一 進駐軍労働者に政令二〇一号及び國家公務員法適用除外の請願(委員長報告) 第二 熊谷地区官公吏勤務地手当引上に関する請願(委員長報告) 第三 乾しいたけの公定價格撤廃に関する請願(委員長報告) 第四 物價改訂に関する請願
現に御承知のごとく公務員法の審議に当りましても、公務員法とは何ぞやという定義につきましてはいろいろ御意見もありまして、行政権の直接行使に当らない單純労務の者まで入れるということはどうかという点からいたしましても、進駐軍労働者が即時に公務員法も適用の範囲に入つてしまうということは、何と考えましても不合理であります。
昭和二十三年十一月二十七日(土曜 日) ————————————— 本日の会議に付した事件 ○國家公務員法の一部を改正する法律 案(内閣送付) ○國家公務員法改正案に関する請願 (第二百五十五号)(第二百五十六 号)(第二百六十六号) ○進駐軍労働者に政令二〇一号及び國 家公務員法適用除外の請願(第四十 三号) ○政令二〇一号の廃止並びに國家公務 員法改訂案反対に関する請願(第百
これは只今の調達廳の御意見のあれは進駐軍労働者関係に対する御説明ですか、私は國情のすべてに対することと思いましたから……、ああそれは済みませんでした、取止めます。それは相済みませんでした。
先ず現在の進駐軍の労働者の雇傭、或いは使用の関係はどうなつているかと申上げますと、現在の進駐軍労働者の中に二様の種類があります。それは連合軍の発するところの労務要求書によりまして政府が直接雇傭しておる者、それから同じく連合國軍から発せられたところの調達要求書に基きまして、政府或いは民間の業者がこれを雇傭いたしておる者と二通りあります。
内閣総理大臣 吉田 茂君 大 藏 大 臣 泉山 三六君 國 務 大 臣 大屋 晋三君 出席政府委員 臨時人事委員長 淺井 清君 ――――――――――――― 十一月十八日 國家公務員法改正並びに教育公務員法案に関す る請願(石川金次郎君紹介)(第二二七号) 國家公務員法改正に関する請願(高津正道君外 四名紹介)(第二二九号) 進駐軍労働者
私たちは政令適用以來、政合適用を除外し、また公務員法の改正にあたつても、進駐軍労働者は公務員法の適用を除外せらるべきであるという意見を持つておるのであります。今度の改正法律案におきましても、公務員法の目的といたしましては、國民に対し公務の民主的かつ能率的の運営を保障する、これが目的として掲げられております。